まだ横断歩道を横断しようとする自転車は38条1項により優先だなんて寝惚けたことを語る人がいるのか…
まだ横断歩道で自転車が優先だなんて寝惚けたことを語るの?
法律解釈については、警察庁がきちんと示しています。
自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。
道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい
裁判所の判断はこちら。
ざっくりまとめますね。
・しかし自転車が横断歩道を横断することは禁止されていない。
・自転車が横断歩道の前や付近にいたら、横断しようとしていることは「予見可能」。
・全ての車両運転者は、予見可能な事故は回避する義務がある(道路交通法70条)。
・横断歩道の見通しが悪いなら、38条1項前段の減速義務を免れない。
・青信号は優先を意味しない(右折車は青信号でも直進車より劣後だよね?)
・唯一、6歳未満の自転車は「小児用の車」として歩行者扱いされる。
民事の過失割合でいうなら、自転車の過失は私が見てきた中では0~100%まで様々あるので一概には言えません。
車が著しい高速度進行してきた事故では自転車の過失を0としてますし、自転車が当たり屋だと判断された事故では支払い済み損害賠償や治療費を全額返金しろとした判例もあるので。
青信号で横断した自転車に10%(高齢者)、優先道路が関係する事故なら30%(高齢者)、青信号の横断歩道から数メートル外れた位置を進行した自転車に40%(高齢者)など様々。
何を難しく考えるのやら
これに関係した記事はいくつも書いてますが、38条の優先権はないけど予見可能な事故を起こすことも許されないというのが正解。
結局のところ、歩行者を優先し、歩行者を優先するために横断歩道の左右を注視していれば「横断することが予見可能な自転車」が見つかるし、予見可能な事故は防ぐ義務がある。
これらを踏まえたら一時停止するドライバーもいるし、十分減速していれば横断開始しない限りは一時停止しないドライバーもいる。
どちらも事故を起こさなければ正解。
自転車側も、優先されたいなら降りて押して歩くのが正解だし、車両である以上は自転車も25条の2第1項や70条の義務を免れない。
単にそれだけ。
ただまあ、自転車がルールを遵守することを「期待できない」からクルマは高度な事故回避義務を負うわけで。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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