以前紹介した防眩シェードのオルカノ。
コンセプトとしてはオススメしますが、最近「カラー」が増えているようなので若干危惧してます。
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法定要件を満たさなくなるおそれが大
こちらを見る限り、防眩シェードの「カラー」の灯火になっていますが、
各都道府県の公安委員会規則によると、
このように指定されている以上、無灯火扱いに見なされるおそれが高いためカラー付きについては避けたほうがいいと思います。
なぜカラー展開していくのか、私には理解しがたいのですが…(防眩シェードとしては評価してます)
仮にこれが許されるとした場合、普通の自転車ライトにフィルム貼ってカラーを変えることも許されることになってしまいますし。
絶対ダメなのは以下。
橙色フロントライト
白色リアライト
これらは完全アウトです。
せっかく良さそうなものを作っているのに、ちょっともったいないポイントが「カラーバリエーション」。
黒又は白ならフロントライトに使って問題ないけど、それ以外は無灯火扱いに見なされるおそれが高いため、オススメしがたい。
法定外色ライトの是非
適切なライト(白色フロントライト、赤色リアライト)を使っている状態で「他の色のライト」を使ってもいいのか?という話にもつながるのですが、
これについては以前神奈川県警察本部に確認したところ、適切なライトを使っている条件下(白色フロントライト、赤色リアライト)であれば、他の色を禁止していないとのこと。
ただし。
たぶん全都道府県の公安委員会禁止行為(道路交通法76条4項7号)にこの規定がありまして、
東京都の場合
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
仮に「法定外色ライト」により他の運転者が「幻惑」や「誤認」して事故が起きた場合は過失になるリスクがあるのでオススメできないとのこと。
また、一部県では公安委員会遵守事項違反になる可能性があります。
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。
(8)運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。
なので法定外カラーについてはオススメはしません。
幻惑させる効果があるのかはやや疑問がありますが、事故が起きた場合に過失になりうる上、想定外の事態に発展する可能性がないとは言えないので。
まあ、以前青ライトを補助に使っている方は青ライトを「身体」に付けているので違反とはなりませんが、76条4項7号の「幻惑灯火」については「道路に投射することが違反」なので、身体から発しているか自転車から発しているかは問わない。
幻惑灯火に該当するかについては、事故が起きた場合じゃないと判断できないのも実情。
防眩シェード自体は評価してますので、カラー付き以外から選ぶことをオススメします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
いつも楽しく拝見しています。
今回の防塵シェードの色、ですが、これはライダーが上から見たときに、シェードから透けて見える色がいろいろある、ということで、ライトから前方に出ていく光にはなにもしていないので、色は変わらないのではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
YouTubeでいくつか探して頂けるとわかりますが、確かに光のうちカラーの影響を受けてない部分もあれば、ライトから近い範囲の地面については明らかにカラー発光されている部分もあります。
フロントライト側にレッドのカバーをつけることについてはだいぶ問題ありますが、それ以外のカラーについてはかなりグレーだと思います。
警察に確認した限りでは「相当微妙。おすすめしがたい」とのこと。
おそらく、すぐに取締り対象にはならないと思いますが、好ましいものとも言えないです。