突然ですがこちら。
歩行者がこのようにプレイすることは「直進」ですか?
「横断」ですか?
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正解は
では正解を語ります。
正解は「直進でもあるし横断でもある」。
以上です。
まっすぐ進んでいるのだから「直進」だし、交差道路基準で考えれば「横断」だし。
見る観点の違いでしかなくて、必ずどちらかに集約されるわけではない。
もしこれを横断ではないと捉えたら、大問題が発生します。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
この動きが横断ではないとしたら38条の2でいう「横断しているとき」に該当しないという不合理な結果になる。
また、ごく一部の理解力がない人の中には「横断と通行は二者択一」などという珍説すらあるみたいですが、
二者択一だとしたら、横断している歩行者の横断を妨げても違反にならないという珍事が起きる。
道路交通法を読めばわかるように、まとめるとこうなります。
通行 | 進行 |
直進、右左折、横断、転回、後退、停止など全て | 通行のうち、停止状態を除いたもの |
横断は通行の一形態だし、横断とは直進にもなりうるし、車両がバックしながら横断すれば後退でもあり横断でもある。
このように一つのプレイについて見る観点の違いで変わるわけです。
自転車と横断歩道
先日こちらにご意見を頂いたのですが、人の形をした信号の話。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
当たり前の話として、青信号で可能なプレイは赤信号では禁止に変わる。
なので両者は真逆の意味になる。
「横断歩道基準」でみれば直進だし、
「道路基準」でみれば横断になる。
なのでこうなりますよね。
「横断歩道を直進」=「道路を横断」
下記にしても、
横断歩道基準でみれば直進だし、道路基準でみれば横断。
25条の2でいう横断とは、17条4項により「道路(歩道等と車道の区別があるときは車道)」なので規制対象になりますが、同時に交差点の範囲はここ。
なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
なので交差点基準で見たときには直進とも言えますが(ただし歩道から車道に降りる際には横断を伴う)、結局はどこを基準に見るかの違いでしかなくて、一つに集約されるわけではない。
民事の過失割合は道路交通法の義務違反を争うわけではなく不注意の程度を争っているわけだし、何を基準に捉えるかの問題でしかないので、ワケわからん話をしてくる人には注意しましょう。
なんでもこちらの福岡高裁判決について、
判決文には書いてないことを勝手に創作してはデタラメを語るYouTuberがいるそうな。
自分に都合よく「判決文を創作」するセンスは理解しがたいけど、そんなしょーもないことをしても、全文読んだ人にはバレちゃうのです。
読者様に質問されたので判決文を読める場所をご案内しましたが、読めばすぐにバレるウソをつく人ってどうなんですかね。
人間が小さい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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