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誰か教えて欲しい。

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38条2項に対向車を含む!と主張する人がチラホラいますが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

例によってバラバラ化します。

車両等は、

①横断歩道等で停止している車両等がある場合
「又は」
②横断歩道等手前の直前で停止している車両等がある場合

において、

当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき

その前方に出る前に一時停止しなければならない

※横断歩道等が赤信号の場合を除く。

対向車を含むと考えたときに、下記は「横断歩道で停止している車両等がある場合」であり、しかも横断歩道は赤信号ではない。

ではこの場合に一時停止位置はどうなるのか?

対向車を含むと主張する人に聞きたいんだけど、対向車を含むという前提においてはこの状況は構成要件を満たすのは明らかですよね。
この場合において何のために一時停止義務を課したのか、そしてこの場合の一時停止位置はどこなのか教えて欲しいのよね。

 

そもそも、38条2項は昭和46年改正で変わってますが、この改正の理由は何ですか?

 

「対向車を含む論者」がこれらに答えられないわけがないので、教えて欲しいのよ。

 

ちなみに「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない」の「その」とは、「当該停止している車両等」だと警察庁がアナウンスしている(警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック)。
これに異論がある人はいないだろうけど、たまに謎の独自論を唱える人がいてビックリする。

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