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自転車に対して危険な追い越し!?

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こういうトラブル、定期的に出てくるよね。

危険な追い越し

現実問題として何か違反になるのか?というと、何の違反にもならないというところに問題があるように思う。

 

①イエロー中央線はみ出し追い越し禁止(17条4項)

→基本、取締り対象ではない。

 

②追い越し方法違反(28条4項)

反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

「状況に応じて」「できる限り」がネックなのか、事故に至っていないケースについては警察が乗り気ではない。

 

③急ブレーキ(24条)

→急ブレーキと言えるのかは怪しい。

 

④自転車の警音器使用制限違反(54条2項)

→「危険を防止するためやむを得ないとき」だとは思わないが、まあまあ広く解釈されているので違法性はない。

 

結局のところ、クルマは青切符なので警察官が切符切らない限りは先に進むこともない。
法自体が悪いのか、それとも警察官の法の運用が悪いのか…

 

ちなみに古い判例ですが、追い越し時の注意義務について述べたものがあります。

安全確認とは運転者の主観と客観的事実とが相俟つて絶対に交通事故発生の虞がない場合を指すものであると解せられる

 

行橋簡裁 昭和33年6月21日

ただまあ、この判例は追い越し時に事故を起こしているわりには無罪(業務上過失致死)だったりするので、強い表現を使ったわりにはビミョーなのと、横井註釈ではこの説示を否定的に見ていたりする。

 

この判例の公訴事実はこれ。

本件公訴事実は被告人は大型第二種免許を受け西日本鉄道株式会社(以下西テツと略称する)のバスの運転に従事中のものであるが昭和32年10月9日西鉄バスを運転して中津市から小倉市に向う途中午前8時45分頃行橋市羽根木西鉄バス羽根木停留所の北400mの地点に時速40キロ位の速度でさしかかつた際前方を自動車と自動三輪車とが被告人と同方向に進行中であるのを認めた後間もなく自転車との距離15m乃至20m位、自動三輪車との距離20m乃至25m位まで接近し之等を追い越そうとしたのであるが斯様な場合自動車の運転者は自動車及び自動三輪車の行動に注意して速度を緩めて徐行し前方の車に追い越しの合図をした後追い越す等の業務上の注意義務を負うものであるに拘らず被告人は之を怠り警笛を一回鳴らしただけで漫然追い越そうとした為め自動三輪車の後方5m位に接近した際自動三輪車を追い越そうとして同車の右側に出て来た被害者が乗つた自転車を認めハンドルを右に切ると共に急停車の措置を講じたけれども間に合わず同人の自転車に左側バンバー附近を突き当てて転倒させ同人を自動車の前部左側車輪で約10mひきずり因つて同人に脳底骨折等の傷害を与え其の場において同人を即死させたものである。

自動三輪車、自転車(被害者)、バス(被告人)の順に走っていてバスが先行する2台を追い越そうとしたところ、自転車が三輪車を追い越しを開始したために起きた事故。
絶対に交通事故発生の虞がない場合を指す」と強い表現を使ったわりには、無罪だったりする。

ビミョーだよね

なぜか28条4項の追い越し方法違反って警察は取りたがらないけど、本来、事故が具体的に発生したか否かが判断基準になるべきじゃない。
事故に至る蓋然性があるプレイを未然に防ぐところにあるわけだから、客観的危険があれば違反として成立しそうなもんですが。

 

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具体的に数値規定を条文に記載した方がいい。

 

ところで、こちらの記事にて「二輪車に対して昭和の時代に東京高裁で傷害罪について未必の故意を認めたものがある」と書きましたが、

 

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要望があったので別記事にします。

 


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