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無罪≠「100:0」。赤信号無視した自転車。

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赤信号無視して突破してくる車両を予見して運転する義務はない、という最高裁判例がありますが、

本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であるところ、原判決は、このような場合においても、被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。そして、原判決は、他に何ら特別な事情にあたる事実を認定していないにかかわらず、被告人に右の注意義務があることを前提として被告人の過失を認めているのであるから、原判決には、法令の解釈の誤り、審理不尽または重大な事実誤認の疑いがあり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

ちょっと不思議に思うこと。

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刑事と民事

上の判例は刑事、業務上過失致死傷、業務上過失傷害の判例です(今でいうと過失運転致死傷)。

 

例えば赤信号無視した自転車と、青信号通過のクルマが衝突して自転車乗りが大怪我をした。
裁判所は過失運転致死傷罪について、「赤信号無視する自転車を予見する義務はなく、回避可能性もない」として無罪を言い渡したとします。

 

刑事事件で無罪(過失なし)になったから、民事責任も過失なしになるわけじゃないよ!?

 

いやさ、「自転車が赤信号無視してクルマと衝突し、100:0になった判例がある」と言ってきた方がいたんだけど、それ、民事裁判ではなく刑事裁判では?
大阪高裁平成27年5月19日判決や、徳島地裁 令和2年1月22日に赤信号無視自転車と衝突した事故について無罪にした判例はありますが、民事で100:0は難しいはず。

 

刑事裁判で無過失だとされても、民事では過失ありとなることは普通の出来事。

原判決の引用した第一審判決は、その挙示の証拠により上告人Aは本件トラツクを運転し、本件事故発生の地点にさしかかつた際、D(当時8歳)が進路左側から右側に向け進路前方を横断しようとして進出したのに気付かず、約8mに接近して初めてDを発見し急遽急停車の措置をとつたが、間に合わず、右トラツクをDに激突させたものと認定した上(Dが上告人Aにおいて何ら応急の処置もとり得ない予測し難い地点から突然飛出して来たとは認定していない)、以上のような事実関係であるから、本件事故は上告人Aの前方注視の義務を怠つた過失に起因するものであると判断しているのであつて、前示証拠に照合すれば右のような事実認定も首肯できないことはなく、そして右事実に基づき上告人Aに前方を注視する義務を怠つた過失あるを免れないものとした判断もこれを正当と認めざるを得ない。所論る述の要旨は右認定事実と異る事実関係を想定して上告人Aの無過失を論証せんとするものであつて、結局原審の専権に属する事実認定の非難に帰する。なお、所論は本件事故に関する刑事判決を云為するが右判決の内容が如何ようにもあれ、原審としてこれに一致する判断をしなければならない筋合はなく、また右判決と一致しない事実認定をするについて第一審判決の説明以上の場面を附け加えなければならないわけもない。されば原判決には所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。

 

最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月26日

そもそも、刑事と民事では過失立証の程度が違う。
刑事は「疑わしきは被告人の利益に」ですから。
民事の過失認定は刑事よりも深さがなくてよい。

 

刑事裁判って、「被告人が悪いか?」だけを問うわけで、「どっちが悪いか?」ではないのですよ。
刑事には過失相殺という概念がない。

 

クルマ対自転車の場合、民事責任では優者危険負担の原則もあるので自転車が赤信号無視でも基本過失割合は

 

自転車:クルマ=80:20

 

です。

赤信号無視の自転車の過失が100%になった判例

ところで、赤信号無視の自転車と青信号通過のクルマが衝突した場合に、自転車が過失100%になった判例があるのか?というと、たぶん探せば何かありそうな気もしますが、私は知りません。
強いて言うなら赤点滅突破の自転車が100%になった判例はあります。

 

自転車が赤信号無視した判例を適当にピックアップしました。

自転車 クルマ 備考
大阪地裁 H5.1.28 85 15 下記①
大分地裁 H7.8.24 60 40 下記②
名古屋地裁 H9.6.27 80 20 下記③
仙台高裁H7.6.28 50 50 自転車は黄→赤進入、車は10キロ以上の速度超過
山形地裁H6.11.30 70 30 仙台高裁H7.6.28の一審
名古屋地裁H9.4.24 55 45 車は40キロの速度超過
東京地裁S44.7.16 50 50
東京地裁H6.3.18 50 50 自転車は青に変わる前に横断開始。車は黄色信号で交差点に進入し加速。
大阪地裁H8.7.16 80 20 車は15キロの速度超過
秋田地裁大曲支部S51.5.18 100 0 自転車は赤点滅、車は黄色点滅(下記④)
名古屋地裁H24.1.11 75 25 車が前方注視していれば40m手前で自転車を発見可能
東京地裁H24.1.18 50 50

(原付)

自転車は車用信号機の右折矢印に従い小回り右折(自転車用信号機は赤)

 

いくつか気になった判例のみチョイス。
まずはこちら。

 

①大阪地裁 平成5年1月28日判決

赤信号無視自転車 青信号のクルマ
85 15

右認定事実をもとに、原・被告の過失割合を検討すると、被告は、青信号に従い、南北道路を北進し本件交差点に進入したのに対し、原告は、赤信号を無視し東西道路を西進して同交差点に進入し、しかも、その衝突地点は交差点中央付近であり、自転車としての交差点通過方法にも問題があつたとみざるを得ないから、本件事故の発生に関し、原告に極めて重大な過失があることは明らかといわざるを得ない。もつとも、原告車が自転車であり、走行の態様において一般の車両よりも歩行者に近い性質を有していると考えられること、被告車も制限速度を10ないし20キロメートル程超過して進行していたことに照らすと、本件事故の発生に関し、被告にも1割5分程度の過失があつたとみるべきである。したがつて、本件事故により生じた損害中、8割5分は、過失相殺により控除すべきことになる。

 

大阪地裁 平成5年1月28日

②大分地裁 平成7年8月24日判決

押しボタン式信号を押さなかった自転車 青信号のクルマ
60 40

本件事故現場は、別紙図面のとおり、両側に歩道の設置されている東西に伸びる片側二車線(両側四車線)の国道(以下「東西道路」という。)と、ほぼ南北に伸びるセンターラインのない幅員6m余りの道路との交差点であり、東西道路を本件交差点に向かつて東進する車両からは、本件交差点付近の見通しは良好である。本件事故現場付近の東西道路の制限速度は、時速50キロメートルである。また、本件交差点のすぐ西詰には、東西道路を南北に横切る横断歩道(以下「本件横断歩道」という。)と、本件横断歩道上を通過する歩行者用の押しボタン式信号機が設置されている。右信号機は、東西方向に表示する赤、青、黄色の車両用信号機と、南北方向に表示する赤、青の歩行者用信号機とで構成されている。右信号機の表示は、押しボタンを押さない限り、東西方向の車両用信号機は常に青信号で、南北方向の歩行者用信号機は常に赤信号となつている。そして、押しボタンを押すと、東西方向の車両用信号機が青、黄、赤の順に表示が変わり、赤信号になると同時に、南北方向の歩行者用信号機が青信号となる。

(中略)

二  被告の民法709条に基づく過失の有無、被告道広の自賠法3条但書に基づく免責の可否について

前記一で認定したところによれば、本件事故当時、被告車の対面信号が青色を表示してはいたものの、被告車の進路前方には本件横断歩道が設置され、そのすぐ東側は被告車からは見通しの良い本件交差点となつていたうえ、被告車の隣接車線上の進路右前方を同一方向に走行するA車が減速した後、本件横断歩道の手前で停止したのであるから、被告が本件交差点を通過する際には、本件交差点付近の車両及び歩行者の有無、動静に充分注意し、とくに、被告車の右前方を走行するA車のために、右前方の見通しを妨げられる状況にあり、また、A車の減速、あるいは停止が本件交差点を右折するためだけではなく、A車が、その進路前方を通過しようとする車両、あるいは歩行者を認めたためであることも充分予想して運転すべきであつたにもかかわらず、対面信号が青信号であつたことに気を許し、A車の動静に対する注意が不十分なままで本件交差点を直進通過しようとして本件事故を発生させたものであるから、被告には民法709条の過失があるといわなければならず、また、被告の自賠法3条但書に基づく免責の主張は理由がない。

三  過失相殺について

被告には、前記二で判示した過失があるが、他方、原告博についても、東西道路が制限速度時速50キロメートルで片側二車線の幅員の広い国道であることから、同道路上をある程度の高速度で通過する車両があることは充分予想される場所であつたうえ、原告が進行しようとしたすぐ近くには、本件横断歩道上を通過する歩行者用の押しボタン式信号機が設置され、右信号機のうち、東西道路側の車両用の信号機が本件交差点のすぐ近くに設置されており、東西道路を本件交差点に向かつて接近してくる車両からは、右信号機によつて本件交差点自体の交通規制が行われていると誤解し易い状況になつているのであるから、車両用の対面信号が青色を表示している際に本件交差点を南北に通過する場合には、東西道路を走行してくる車両の有無、動静に充分な注意を払うべきであるにもかかわらず、A車が停止したのに気を許し、左方に対する注意が不十分なままで本件交差点を通過しようとし、しかも、原告博が、すぐ近くにある押しボタン式信号機を利用すれば、本件事故を容易に防ぐことができたと解されることの諸事情を考慮すれば、本件事故発生について、被告には40パーセントの、原告には60パーセントのそれぞれ過失があると解される。

 

大分地裁 平成7年8月24日

③名古屋地裁 平成9年6月27日判決

赤信号無視自転車 時速80キロのクルマ
80 20

(1) 被告は、被告車を運転して、南行車線を南進し、本件交差点の青色の対面信号に従い、同交差点を直進通過すべく、時速約80キロメートルで同交差点北側の自転車横断帯にさしかかつた際、右自転車横断帯に進入していた原告車の左側面に被告車の右前部を衝突させ、原告を跳ね飛ばして傷害を負わせた。

 

(2) 原告は、友人と共にそれぞれ自転車を運転して南北道路東側の歩道上を北進し、本件交差点北側の自転車横断帯の入口に至り、同横断帯を東から西に渡ろうとしたが、対面する歩行者用信号が赤色であることを確認したため、友人と共に信号待ちをしていた。

 

ところが、原告は、未だ右信号が赤色であるにもかかわらず、原告車を運転して自転車横断帯を東から西に向かつて渡り始めたので、友人が注意したところ、原告は南北道路の中央分離帯の手前付近で停止して転回し、東方へ引き返し始め、その途中で折から本件交差点に進入してきた被告車と衝突した

 

2  右によれば、被告が青信号に従つて被告車を本件交差点に進入させたことは明らかであるが、本件交差点の見通しは良好で、夜間でも照明の明るい場所であつたのであるから、右で認定した原告の行動状況から推認すると、被告は、自転車横断帯よりかなり手前の地点で、横断中の原告を視認することができたものというべきであり、そうであれば、被告は、減速するなど適宜の措置を採り、事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、これを怠り、漫然と制限速度を超える時速約80キロメートルの高速度で進行した過失があつたものといわなければならない。

 

したがつて、被告は、民法709条により、本件事故によつて原告が被つた損害を賠償する責任を負う。

 

しかし、原告も、南北道路を横断するに当たつては、対面の歩行者用信号機の表示に従うべき注意義務があるのにこれを怠り、歩行者用信号機の赤色表示を無視して横断を開始したばかりか、いつたんは中央分離帯の手前付近まで達しながら、横断を中止して引き返すという極めて危険な行動に及んだものであるから、原告にも過失があつたものといわなければならない

 

そして、双方の過失の態様に照らせば、本件事故の8割は原告の過失に起因するものと認めるのが相当である。

 

名古屋地裁 平成9年6月27日

④秋田地裁大曲支部 昭和51年5月18日

右の事実によると、被害者は本件交差点に自転車を運転し進入するに際し、対面する信号機が赤色燈火の点滅を示していたのであるから、停止位置において一時停止し、安全を確認して進行すべき注意義務があるのに、これを怠つた過失により本件事故を惹起したものというべきであるが、被告は、自己の対面する信号機は黄色燈火の点滅を示していたのであるから、他の交通に注意して進行すればよく、具体的に進路上に危険発生を予見した場合以外は徐行義務は無く、交差する道路から進入して来る車両がありとするも、停止位置で一時停止して進入してくるものと信頼して運転すればよいのであるから、被告には本件事故発生につき過失はないというべきである。

 

そうだとすると、本件事故は専ら被害者の過失行為に基き発生したものであるところ、被告本人尋問の結果によると、本件加害車両には構造上の欠陥および機能上の障害の存在しない事実は明らかであるから、その余の事実につき判断するまでもなく、被告に不法行為の責はなく、被告会社は自賠法3条但書により免責され、被告両名には本件事故による損害賠償責任は存在しない。

 

秋田地裁大曲支部 昭和51年5月18日

これらの事故を見ていくと、クルマにも事故を回避できる余地があったからクルマにも過失が付いているわけで、自転車が赤信号だから、クルマが青信号だからといって無過失を認めるわけではない。

 

ただまあ、こういう事故について車に何の過失があるのかは疑問。

自転車が右側通行(違反ではない)のまま見通しが悪い交差点に赤信号無視して突破しているわけで、クルマの立場からすれば事故を回避できるかどうかは偶然のタイミング以外あり得ない。
基本過失割合ってクルマにも過失があることを前提にしているので、こういうのは100:0になっても不思議ではないかと。

 

けど優者危険負担の原則もあるので、赤信号無視だから自転車が100%はなかなか難しいところかと。

原付の赤信号無視

原付の赤信号無視の場合。

原付 備考
大阪地裁H2.2.26 100 0
神戸地裁H2.12.13 100 0
東京地裁H6.6.9 100 0 原付は無灯火、飲酒
大阪高裁H28.5.12 100 0 刑事訴訟は無罪

信号無視だから100%ではなく、全て加害者に過失がないからという理由です。(もちろん過失100%にならない判例もありますが)

 

参考までに、原付(優先道路)とクルマ(非優先道路、一時停止)の事故ではこういうのもあります。

 

○静岡地裁 昭和52年7月20日

原付(一時停止非優先道路) 普通貨物車(優先道路)
100 0

(一)  被告車の運転者である亡Bは、優先道路である県道を進行していたのであるから、交通整理の行われていない本件交差点の右側の見とおしが悪くとも、道路交通法第42条による徐行義務を負わない(最判昭和45年1月27日民集24巻1号56頁)ものと解すべく、しかも本件交差点の交通量が閑散であつた(前掲二第1号証の1によりこれを認める)ことを考慮すれば、同人が時速約36キロメートルで本件交差点に進入しようとしたことは、そのこと自体同人に過失があつたとすることはできない。

 

又、同人が原告車を発見したときの双方の位置及び交差点右側の見とおし状況を合せ考えると、同人は、原告車を発見しうる最初の時点においてこれを発見したものと認められるので、前方不注視の過失もなく、衝突を回避すべく急制動をかけた措置も適切と認められ、結局、同人には本件事故の発生につき過失がなかつたものとするのが相当である。

 

(二)  一方、原告車の運転者である亡Aは、交差点の手前に一時停止の標識が設けられていたのであるから、交差点直前の一時停止線において停止すべき義務(道路交通法第43条)があり、又交差道路が優先道路であるから、被告車の進行を妨げてはならない義務(道路交通法第36条第2項)があるにもかかわらず、そのいずれの義務も尽さず、本件交差点に進入した過失があり、本件事故はもつぱら同女の右過失によつて惹起されたものということができる。

 

4  なお、被告車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたとの抗弁事実は、原告らにおいて明らかに争わないところであるから、これを自白したものとみなす。

 

静岡地裁 昭和52年7月20日

刑事と民事の違い

刑事は過失について疑いがある→被告人の利益に→無過失(無罪)となりますが、民事はそうではない。
なので刑事裁判で無罪だから民事が無過失になるわけではないです。
特にクルマの場合、「無過失を証明」しない限りは賠償責任を負う(自賠法3条)なので、刑事裁判では「赤信号無視したかどうか疑いが残る→無罪」となっても、民事では「赤信号無視の過失」となることもあるわけなので。

 

民事の過失認定って、国によって違います。
フランスなんかは、自転車の人身損害については原則として全てカバーされますし、国によっては交通事故については「著しい過失」のみを問題にするところも。

 

日本の過失認定って、根拠が民法709条(不法行為責任)と722条2項(過失相殺)。
民法709条の過失ってかなり広く捉えるため、不注意程度でも過失になる。
国による民事法の違いが過失割合に関係し、過失認定が道路交通の目安になるだけのこと。

 

なので、横断歩道で歩行者が事故にあっても、容赦なく過失相殺することになってしまう。

 

横断歩道で歩行者に過失がつくケース。
横断歩道上で歩行者が事故に遭った場合、原則としては過失割合は車:歩行者=100:0。 ただまあ、歩行者に過失がつくこともあります。 歩行者に過失がつくケース 例えばこんな事故。 この場合、道路交通法の義務でいうとこうなります。 ○38条1項...

 

交通事故関係については特別法を作り「著しい過失」以外は不問にするみたいなシステムなら、こういうのも100:0になるのかもしれませんが、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

民法をそのまま流用するから、僅かな不注意でも過失扱いにされるとしか。
まあ、この問題は他の法律との兼ね合いもあるので一概には言えませんが、僅かな不注意をグダグダ言う結果になるのはそういう民事法だからなのかもしれません。

 

どちらにせよ、赤信号無視の自転車と事故になった場合の過失割合は判例によりかなり差があり、具体的状況次第なのが実情。





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