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「特定小型原付」と「原付」の電動キックボードは見分けがつかない?

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自転車ヘルメットの努力義務化から絶対に出るだろと思うことですが、「特定小型原付」(電動キックボードの一部)についてもヘルメットは努力義務です。

さらに言えば、特定小型原動機付自転車に該当しない、通常の電動キックボードは道交法が改正されても現在と同じ原付扱いですから、こちらは当然、免許も必要で、ヘルメット着用も罰則のある義務になります。

 

同じような乗り物が混在して、一方は着用の努力義務、一方は罰則のある義務であることをどうやって見分けるのでしょうか。

 

電動キックボードが自転車より安全? ……なワケない! 自転車のヘルメット着用義務化がザルすぎる件〈多事走論〉from Nom
強制力がなく実効性に疑問符が付きまくりの「自転車のヘルメット着用努力義務化」ですが、実際に事故が増えているからヘルメットを……という論法にはまだ説得力があります。ですが、前例が少ないとはいえ重症事故も想定され、2022年9月には死亡事故も起

見分けはつかないのでしょうか?

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「特定小型原付」と「原付」の電動キックボードは見分けがつかない?

違いを見ていきます。

特定小型原付 原付
ナンバープレート
ヘルメット 努力義務 義務
最高速度 20キロ 30キロ
歩道通行 「時速6キロモード」、かつ「自転車通行可」の標識がある場合は可 不可
識別灯火(車道) 緑色の点灯 なし
識別灯火(歩道) 緑色の点滅 なし
形式認定 予定あり なし

まずどちらもナンバープレートが必須要件。
ナンバープレートの種類が違うため、普通の原付ナンバーでノーヘルの電動キックボードがいたら違反ですね。

 

問題は「ナンバープレートを装備してない電動キックボード」ですが、ノーヘル云々以前に道路交通法違反(公安委員会規則違反)なので取締り対象です。

 

なので、

特定小型原付ナンバーあり 原付ナンバーあり ナンバープレートなし
ノーヘルOK ノーヘルNG ヘルメット以前に存在が違反

問題なく違反認定可能なのでは?

 

特定小型原付については、識別灯火が原則として必要。

歩道通行モード(MAX時速6キロ)がない特定小型原付には識別灯火が不要なのかもしれませんが、特定小型原付で歩道通行モードが付いてないモノが売れるとは思いませんし、ほぼ必須要件でしょう。
特定小型原付の場合、車道通行モードでも識別灯火は常時点灯になる予定なわけで、識別灯火あり+ノーヘルなら何ら問題ない。

ナンバー&識別灯火あり ナンバーなし&識別灯火あり ナンバーなし&識別灯火なし
ノーヘルOK ヘルメット以前に道路交通法違反 原付扱いで、かつ道路交通法違反

容易に見分けが付くんじゃないか?と思いますが、何か見分けが難しくなる要素…ほかにあるのかな?

形式認定

ちょうど昨日、国土交通省から特定小型原付の形式認定について発表がありました。

(2)特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定
●国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定原付のメーカー等からの申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認する。
●確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)※2を目立つ位置に貼付するとともに、当該特定原付の情報を国土交通省ホームページ等で公開する。

 

国土交通省|報道資料|特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

ちょっとまだ全てを把握しきれていないのですが、形式認定受けてない電動キックボードは特定小型原付として認められない(?)のではないかと思っているのですが。
たぶん、形式認定受けてない車種は特定小型としてのナンバープレートがおりないのでは?

なので、電動キックボードでも「特定小型原付」なのか「原付」なのかはナンバープレートが付いていれば一目瞭然だし、仮にナンバープレート無しで走っている電動キックボードがいたらノーヘル以前に違反。

 

さほど悩ましい問題がありそうな気がしないのだけど、電動キックボードは異常なくらい世間の反発が強いように感じるし、ヘイトスピーチレベルの発言をするような人までいる時代。

 

「キックボードに乗る人はリテラシーや倫理観がたいへんに低く、何をするかわからない」
世の中、根拠がない話で印象操作しようとする人はいるものですが・・・ 欧州では「キックボードに乗る人はリテラシーや倫理観がたいへんに低く、何をするかわからない。その人たちからは公共性も期待できないし、まともな大人の関わるものではない。」という...

 

たぶん正式にスタートした後も、根拠がない批判を受けるだけなんでしょうね。
私としては特定小型原付についての「ヘルメット努力義務」についても、必要性を感じる人が使えばいいと思うし、危険だと思うなら乗らなければよいと思う。
「努力義務」にすることにより、自転車用ヘルメットでも問題ないことになるのだから、マイナスだとは思わないのよね。

 

努力義務にするから、下記のようなヘルメットで特定小型原付に乗っても問題ない。





一概にマイナスだとは言い切れないのでは?と思いますが、ヘルメットを義務ではなく努力義務にすると、ヘルメットの選択肢は広がるという見方にもなるのでは?
被る被らないは本人の選択だし。

 

私なんて、常時被ってますよ(怒)。
被らない方向で努力してますが、努力は報われません。

コメント

  1. upmoon より:

    細かいけど一つ指摘を

    原付のナンバーは課税標識なので無いものは道路運送車両法違反じゃなくて、都道府県公安委員会規則に違反ですね。

    型式認定は任意を謳っているし、税務課は原動機が付いてりゃ課税しなくちゃいけないわけで、登録ではじくかと言われると微妙かも
    標識自体は区別出来るようにデザインするかも知れませんが

    今の所はっきりしてるのは緑色の常灯だけなのかな

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメント&ご指摘ありがとうございます。

      一応、特定小型原付はナンバープレートが違うので登録の際にはじかれるのではないかと思っていますが、どうなんですかね。
      警音器は自転車ベルでもかまわないというくだりもなかなかだなと思いますが。

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