先日もちょっと書きましたが、
この中で取りあげたキープレフトの判例。
車同士の衝突事故ですが、左側端2m空けて走行していた車が、18条1項のキープレフトに反するのか?が問われた民事事件です。
判例の読み方を理解していない人たちが恣意的な解釈するんだなと思ったのですが、これについて。
キープレフトの原則(18条1項)
先にキープレフトの原則(18条1項)についておさらいします。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
これを図式化すると、軽車両が通行する左側端を空けた上で、車は左に寄ることとされています。
ただし軽車両の通行分を空けた結果、センターラインを越えたら本末転倒。
左側という日本語には左側端も含まれるので、車が左側端まで寄っていても違反ではありません。
この規定は罰則がない訓示規定になります。
さて前回記事で取り上げた静岡地裁浜松支部の判例。
この裁判は、左側端2mを空けて通行していた車がキープレフト違反の過失があるのか?についての民事訴訟です。
判決としては青車両のキープレフト違反はないという結果に終わっている。
ただこの判決、どうも恣意的解釈したがる人たちがいて・・・霹靂します。
【軽車両の通行分、左側端2mまで認められてた!】と謎の解釈に陥る人たちが・・・いる。
裁判は、左側端2m空けた車がキープレフト違反なのかを争ったもの。
左側端2mの位置を通行している自転車が、キープレフト違反になるのかを争ったわけではない。
道路状況や車両幅次第でいくらでも数字は変わり得るので、数字自体には大きな意味がないことと、効力を持つ表現ってこれくらいですよという話を書きました。
具体的には軽車両が道路の左側部分に寄つて通行するために必要とされる道路の部分を除いた道路の部分の左はしに寄つてということであり、また前記法条の軽車両の観念上の通行区分である「道路の左側端に寄つて」とは路肩部分を除いた道路の部分の左はしに寄つてという意味であると解するを相当とする。
静岡地裁浜松支部 昭和42年(ワ)193号
法令解釈を示しているのはこの表現で、具体的な数字は意味がないと書いても理解できない人たちがいる。
なのでほかの判例だと変わるよということを示しましょうか。
ほかの判例
東京地裁 平成19年1月21日の判決。
この事件ですが、右直事故です。
原告が自動二輪車(オートバイ)、被告が普通貨物車。
大型車が右折するに際し、反対車線に1.5m程度飛び出ていた(停止中か動いていたかは争いがあるが、判決では時速10キロ程度で動いていたものと認定)。
オートバイは少なくとも左側端を1.5m以上空けていたという状態で起こった右直事故です。
大体の見取り図で言うと、こんなイメージになると思います。
(細部は不明なので文字から起こした見取り図に過ぎず、正確性は保証しません)
要はオートバイは、車線のど真ん中付近を走行していたことになります。
これに対してオートバイの過失をこのように認定しています。
原告車両から見て衝突位置の左側に、車線の半分以上である少なくとも1.5m以上のスペースを残して直進進行してきたものであるから、左側寄り通行義務(道路交通法18条1項)に違反した過失もあるというべきであり、このことが本件事故発生の一原因になっていることは否定し難い。
東京地裁 平成19年1月21日
もちろん大型車のほうが過失が大きいわけで、オートバイ:大型車=20:80となっています。
このケースでは、オートバイが左側端1.5m以上空けていることが18条1項の違反だとしているわけです。
けどこの道路、この状況においてどうだったのか?を判示したに過ぎない。
オートバイはどんな道路でも、左側端1.5m以上空いていると違反だという意味ではない。
また、自転車の通行分はどんな道路でも1.5m以下だという判決でもない。
強いて言うなら同じ道路で全く同じ事故が起きて、オートバイではなくロードバイクだったとしたら、オートバイ(左側寄り)で違反だとされているので、左側端であるロードバイクも違反と判断されることは間違いなさそうですが。
私が言いたいのって、そういうことなんですよ。
道路状況、事故の相手方の状況など総合判断して、【この事故のケースで18条1項の違反なのか?】を争ったに過ぎない。
だから【自転車の左側端2mは判例で認められている!】なんていう人をみると、判例の読み方をわかってないんだろうなと思うだけ。
先の静岡地裁浜松支部の判決もそういうこと。
具体的な数字には意味がなくて、法令解釈として全般に通用する部分だけが意味を成す。
前提条件として、この判決だと、道路の両端には1mの非舗装路がある。
さらに判決では、車の通行分を2mと認定しているわけですが、
青車両の幅は2m弱となっていて、青車両の通行分(仮想の通行帯)を2mと認定している。
車幅と同じ程度の仮想の通行帯しか認めていないとも取れる。
さらに言うと、軽車両にはリヤカーや馬車も含まれるので、それも全部ひっくるめて軽車両の通行分2mと認定している。
これらから推認できる自転車の幅となると、自転車幅そのもの程度になってもおかしくはないですが、軽車両には自転車よりも幅が広いリヤカーとか馬車も含まれている。
今も馬車やリヤカーは軽車両ですが、実態としていませんよね。
昭和40年代前半だと、リヤカーはいたかもしれませんが。
今の時代に同じ判決が出るかどうかもわからない。
さらに対向車がセンターラインを3mも飛び出ている上に、時速100キロという速度超過という前提も含めての判決です。
あえて【推認】と書いたのですが、結局のところ全部想像の範囲に過ぎないし、こういう細かい数字はその道路、その事故でしか意味を成さない。
だから言いたいのは、
具体的な数字というのは、その道路状況、事故状況によって変わり得る。
判決は当事者にしか効力を持たないので、意味がある表現の中に数字が含まれない。
意味があるのは、法解釈を示しているところのみなんですよ。
具体的には軽車両が道路の左側部分に寄つて通行するために必要とされる道路の部分を除いた道路の部分の左はしに寄つてということであり、また前記法条の軽車両の観念上の通行区分である「道路の左側端に寄つて」とは路肩部分を除いた道路の部分の左はしに寄つてという意味であると解するを相当とする。
静岡地裁浜松支部 昭和42年(ワ)193号
軽車両は路肩を除いた道路の左端に寄る、というところだけが、当事者以外にも意味を成す表現なわけ。
東京地裁の判決についても、交差点内という事情があるので道交法36条4項の規定も関わっている。
法律の適用、道路幅、道路状況などすべて総合してみた場合、もっとオートバイが左に寄っていれば事故を防げたよね?というところで2割の過失を付けている。
けどこの具体的な数字はこのケースでのみ有効で、第三者を拘束するものではない。
もし数字に意味があるというなら、東京地裁の判決を元に、自転車が通行できる左側端は道路の左端1.5m以下だと認定されちゃいますよ?
私はそれでも異論はありませんが、おかしいでしょ。
ほかにも18条1項に関する判例はいくつか出てますが、取り上げたほうがいいのか、これで理解できるのはわかりませんが、言いたいのは判決は当事者のみを拘束するという事実。
一定の法解釈を示す場合には参考になり得る。
細かい数字はその状況次第で変わるので、意味を成さない。
判例の持つ意味
ちょっと面白かったのでいろいろ調べていたのですが、例えば追いつかれた車両の義務って、自転車には関係しませんよね。
ただこれ、刑事上は違反にはならなくても、民事上では自転車に対しても適用している判例もあります。
遅い奴は左に寄って譲るべきみたいな。
刑事と民事を混同している人って多いなと思うのですが、
・刑事⇒警察の取り締まりとして違反かどうか
・民事⇒事故が起きた場合の過失割合
民事訴訟って、原告の主張に対して認めると答弁すると、その箇所は覆せないんですよ。
あえて認めて争点を違うところにするケースもあるし。
【自転車は2mまで認められている】と謎主張をする人もいるのですが、その民事訴訟で認定されただけであって、法解釈とはならない。
具体的な数字は他人に影響を及ぼすものではないわけです。
仮にですよ。
もし自転車の左側端2mが認められているという立場に立ったとします。
画像を流用しますが、一番左の範囲を2mだと考えて下さい。
そもそもなんですが、2mという範囲が静岡地裁浜松支部の判例で認定されたのは、軽車両に対する幅でしたよね。
自転車だけでなく、馬車やリアカーも含んでいる。
その上で法令上は【左側端に寄って】であることには変わりない。
上の画像のA~Cまで全て2mの範囲だと仮定した場合に、Cなんて【左側端に寄って】ではないですよね。
具体的には軽車両が道路の左側部分に寄つて通行するために必要とされる道路の部分を除いた道路の部分の左はしに寄つてということであり、また前記法条の軽車両の観念上の通行区分である「道路の左側端に寄つて」とは路肩部分を除いた道路の部分の左はしに寄つてという意味であると解するを相当とする。
静岡地裁浜松支部 昭和42年(ワ)193号
つまり、最も幅が広いと思わしき馬車とかリヤカーが左側端まで寄っているときの2mなので、一番細いと思われる自転車が、2mの範囲の一番右(Cの位置)を走れば、【左側端に寄って】は満たしていないでしょ。
Aは明らかに左側端に寄っている。
Bは、歩道側の状態、路肩の状態次第では許容範囲?。
Cは【寄って】ではない。
そもそも2mという数字は、この事案の中での話というは既にご理解いただいていると思いますが、軽車両全般に対し2mと判断した判決を、2mの一番右側を通ってもセーフと解釈するのは違うんじゃないですかね?
【寄って】を満たしているようには思いませんし。
こういうところも含めて、判決文を恣意的に解釈しているようにしか思えないんです。
【左側端に寄って】と【できる限り左側端に寄って】は違うだろ!という説についてもそうなんですが、確かに違いますよ。
けどケースバイケースで、同じ位置にもなりうる。
絶対に違う必要性なんてどこにもないし。
開き直り
根本的に理解していないんだろうなと思う点。
いちゃもんつけるなら、せめて第一通行帯の真ん中を走っていたけど、実は公安委員会の指定がされていなかったから違法だとか、さらに第一通行帯の更に左端を走る義務があったとかいう判例でも見つけて教えてくれよ。https://t.co/akQodsjxaX
— おっくん (@okkun_oosaka) August 3, 2021
車両通行帯ではない道路なので、【第1通行帯】と表現するからおかしくなるような。
通行帯ではないですし。
通行帯と分ける意味だと思いますが、第1車線と表記する判例もありました。
【公安委員会が指定した車両通行帯】VS【公安委員会が指定していない車両通行帯】ではない。
【車両通行帯】VS【車線境界線で区切った道路】が正解。
道路標示109なら車両通行帯、102なら車線境界線で区切った道路。
その上で、道路標示を誤認したのであれば、正しいことを知ったなら左側端に行けばよい。
誰だって間違いはあるし、間違いであることが分かったなら正せば済む。
側端ではないのは明らかですからねぇ・・・
けど結局のところ18条1項には罰則がありません。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
罰則がない理由は、どこまでが左側端なのかと明確にすることができないからですね。
第1項の規定の違反行為については、罰則が設けられていない。これは、この規定による通行区分は、道路一般についての車両の通行区分の基本的な原則を定めたものであり、また、道路の状況によっては、道路の左側端又は左側といってもそれらの部分がはっきりしない場合もあるので、罰則をもって強制することは必ずしも適当ではないと考えられるからである。(従前の通行区分の基本的原則を定めた旧第19条の規定についても、ほぼ同様の理由により、同じく罰則が設けられていなかった。)。
道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房
民事訴訟での結果は、過失を争っただけ。
違反かどうかは刑事事件の訴訟じゃないと意味がないですが、18条1項には罰則が無いので刑事訴訟になるはずもなく、絶対に存在しない判例を持ってこいと言っているのと同じですよ。
ザ・開き直りですね。
道路標示を見誤ったことは、違反ではないとする根拠にはなりませんし。
それが通用するなら、イエローラインが白に見えたという屁理屈も通るけど、そんなバカな話もないし。
罰則が無いのでこんな位置を走っていても、
取り締まり出来ない。
警察は注意指導することは出来るので、そこは左側端ではないと警察が判断したなら、指示通りに左側端に行けばいい。
車両通行帯だと誤解して第1車線のど真ん中を走ったけど、違うことが判明した。
判明したなら左側端にいけばいいだけだし、それ以上第1車線のど真ん中を走る根拠もない。
けど結局のところ、この方がここが左側端だと言い張って通行しても、罰則が無いので取り締まりすることは出来ません。
罰則がないからではなくて、基準がないからではないのか?と主張する人もいるのですが、基準を作ることが不合理だから罰則がない。
道路状況で変わるからですね。
基準がないから勝手に左側端の範囲を拡大することも違いますし。
一つの左側端と言える目安は、クソ自転車ナビラインですよ。
法定外標示だから守らなくていいと言いますが、自転車が通行すべき左側端の目安を示していますからねぇ・・・
法律用語(?)で、善意と悪意ってあります。
一般的な意味合いとは異なりますが、
・善意 ⇒ そのことについて知らなかった
・悪意 ⇒ そのことについて知っていた
ほとんどの一般道には車両通行帯なんて存在せず、単に車線境界線で区切っただけの道路。
交差点付近とか、自転車レーン、バスレーンがある場所は車両通行帯。
そういうことを知ったのであれば、普通に左側端に行けば済むだけだと思うのですが、悪意(法律用語)により第1車線のど真ん中を通行していると宣言しているのと同じなので、単に罰則がないことを使っているんだろうなと。
基準がないのは、基準を作れないからですよ。
各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、本条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。
昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部
軽車両と同じく、第一車線のできるだけ左端とありますね。
これも民事訴訟ですが、法解釈を示しているところなので基本原則を明示したものとなります。
ただまあ、このように第1車線のど真ん中を通行したとしても、法に反しても罰則が無い以上は取り締まることは不可能。
法律の抜け穴ってこういうところだと思ってまして、後続車をブロックするためにこういうプレイをされても、罰則がない以上は警察も手出しできない。
なので後続車は、キレたら負けです。
キレておかしなことをすれば違う犯罪になりかねない。
まあ、妨害意思を持って第1車線のど真ん中を通行していた場合に、道交法以外の違う犯罪に問える余地はありますが、こっちは相当難易度が高い。
なのでこれって、法律論ではなくマナー論になってしまうわけです。
罰則がない以上、センターラインより左側であれば違反を取れませんし。
人としてどうなのか?というところだけになるわけですが、追越しするときって法律上は側方間隔が決まってませんよね。
法律上は【できる限り安全な速度と方法】という極めて曖昧な表現です。
民事ではいくつか判例がありますが、それは事故ったときの過失割合の話なので、刑事事件としての違反かどうかの話ではない。
刑事事件・行政処分としては何ら関係ないです。
側方間隔が近い動画を警察に持って行っても相手にされないことがほとんどですし、頑張って刑事告訴しても書類送検止まりで不起訴がせいぜい。
書類送検は、告訴が受理されたら必ず起こります。
法律上定めが無い左側端の範囲を好き勝手決めてやっている人は、法律上定めがない追越し時の側方間隔が近かったとしても文句言えるだけの立場でもないとなるだけなので、だからお互い様なんだと思うのですが。
ついでにもう一つ。
法27条の【追い付かれた車両の義務】には自転車は関係ありません。
この条文の趣旨は、遅い車両が速い車両に譲ることで、交通の円滑と安全性を求めている。
安全性というのは、おかしな追越しが発生してセンターライン超えなどリスキーなプレイが起こりにくいようにしていると取れる。
そうなったときに、最も遅い自転車が除外されているのはなんでだろうと考えません?
上の記事でも紹介したように、謎の理屈を立てる人もいらっしゃるようなんですが、そもそも18条1項の規定によって、車両通行帯が無い道路では自転車は左側端に固定されている。
常に左側端なので、最初から譲っているとも解釈できる。
なのでイチイチ27条で定義する必要が無いだけなんじゃないでしょうか?
こういうのも、【自転車は27条が適用除外だから譲る義務が無い】と考えると、おかしくなる。
そうじゃなくて、左側端を走っているので常に譲っていますよと考えると、全部合理的に説明できる。
譲る義務なんてねーよバーカ!!ということと、左側端っいっても罰則ないし俺の左側端はここね!!というのが合体すると、悲劇しか生まれない。
18条1項に罰則が無く、27条は適用外なのでそういうケースでも罰則が無い。
ただまあ、程度にもよりますが、違う法律に触れる可能性はあるみたいです。
あえて書きませんが、刑法の一部に触れる可能性はあると言えばあるし、それを立証するのは難しそうな気もするとだけ書いておきます。
それで警察が動いたら画期的な判例が出来そうですが、難しいでしょうね。
そもそもこの方、法律を全く理解していないようなので法律論をすることは無理だと思います。
車両通行帯だからと当初主張していたはずですが、どんどん屁理屈になっていくので見ていて面白い。
しまいには絶対に存在し得ない判例を持ってこない限りは納得されないそうですが、何とかの証明ってやつに近いのかも。
以前、判例を出さない限り納得しないと宣言した意味不明な人に絡まれて困ったことがあります。
法解釈上、教科書レベルで明らかなことだったのですが、そんなもんに判例があるはずもない。
けど判例を出さない限りは、絶対に認めないそうです。
具体的なことは書きませんが、歩行者が車道のど真ん中を歩いていたら、通行区分の違反ですよね。
そういう誰でも明らかにわかるレベルでも、判例がない限り絶対に認めないらしく。
教科書レベルで明らかなことでも、その方にとっては法律よりも判例が優先するそうで、ある意味ではレベルがわかるのでいいんですけどねw
正常な議論をするつもりがないんだと解釈することも出来るし、法律論に極端に弱い人だとも言える。
判例至上主義みたいな謎の人が増えているようですが、日本は判例法主義ではないですよw
法律が優先する制定法主義。
たぶんそのうち、左側端がどこまでか判例を出せ!とか言いそうな気もしますが、あるわけないんですよね。
法律を知って調べている人であれば、そんなもんは探しても見つかるはずがないことは普通に理解できる。
判例!判例!っていう人って、基本的な原則すら理解していないんだなと自ら披露しているわけで。
絶対に存在するわけもない判例を求めている時点で、お察しなんですよ。
罰則がない訓示規定で逮捕されたり検挙された人がいるはずもなく、その先にある刑事訴訟に至ることもあり得ない。
ということで、ロードバイクに乗る皆様。
車両通行帯なんてほぼ存在しませんので、実質は左側端しか走れないと思っていたほうがいいですよ。
左側端がどこまでなのかは自分で考えるしかありません。
車両通行帯だと誤認して走っても、18条1項には罰則が無いので取り締まりも不可能。
善意でその位置を走ったなら、正しいことを知った以上は左側端に行けばいい。
悪意でその通行位置を続けるなら、罰則はないので取り締まりは出来ない。
あえて法解釈を書いている理由ですが、ある程度知識があれば事故に遭ってしまったときには役立つと思いますよ。
本来は違反でないことでも過失になっているケースも判例上はあります。
けどもっと大切なのは、結局は事故に遭わないようにすること。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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