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特定小型原付と青切符。反則制度の対象です。

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特定小型原付は反則制度の対象になるため、青切符です。
読者様から質問を受けていた件について。

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どの違反が青切符対象?

報道や資料を見ても、どの違反が青切符対象なのかわからないと質問をいただいていたのですが、

現行制度の「原付車」とある反則行為は特定小型原付にも適用されます。
さらに、2つほど特定小型原付用に反則行為が追加されます。

追加される反則行為は下記二点。

20 「歩道徐行等義務違反」とは、法第十七条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。

21 「路側帯進行方法違反」とは、法第十七条の三第二項の規定の違反となるような行為をいう。

どちらも反則金は3000円。
20も21も、内容は「歩道(路側帯)での歩行者妨害」です。
なお、車道通行モードのまま歩道を通行することは「通行区分違反」なので、反則金は原付車6000円となるはず。

 

青切符対象なのがポイントです。
自転車よりも取締りはしやすい。

 

おそらく

特定小型原付は免許不要なので、青切符で反則金を払えば刑事責任を逃れますが、反則金を払わない場合には検察に呼び出しされ取り調べという形になります。

 

勝手な予想としては、自転車にも青切符制度を作るための実証実験的に使うのではないでしょうか?
ぶっちゃけた話、特定小型原付の反則金を払わない人が大量に出た場合、警察も検察も処理能力を越えてパンクします。
やってみてどんなもんか様子見に使う可能性はありそう。
特定小型原付も免許不要なので、本人確認のトラブルが出るかどうかのチェックもあるかと思いますが、特定小型原付はナンバープレートがあるのでそのあたりのチェックはまだしやすいはず。

 

ちなみにですが、反則金を払わない&検察の呼び出しに出頭しないと逮捕されます。
反則金を払うことで刑事責任を逃れますが、反則金を払わない場合には前科リスクに変わる点は注意。

 

世間は電動キックボードに反対する人が多数みたいですが、特定小型原付って自転車とほぼ同じルールなので、自転車が困っていることは特定小型原付も同じ目に遭う。
それこそ、ダブル左折レーンを時速20キロしか出ない特定小型原付が直進するのはだいぶ無理がある。
ロードバイクはまだ速度を上げて通過できる分、マシです。

 

特定小型原付がダブル左折レーンをチンタラ直進するには左折車がより注意するようにしないと無理だし、特定小型原付が増えたらそれこそ道路構造から見直ししないと無理が生じる。

 

自転車としてはむしろ環境改善のチャンスでしかないと思いますが。
他国の失敗事例を考慮して実証実験してきたわけだし。

 

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