札幌市において自転車によるひき逃げ事故が大々的に報道されています。
報道を見る限り、クロスバイクに乗った男性が、コンビニから飛び出てきた小学二年男児と衝突。
クロスバイクの運転者はそのまま逃げてしまったわけですが、怪我を負った男児の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
そのうえで、この問題から見えるロードバイクと事故、法律上の問題について書いてみます。
事故の様子
詳細はこちらを見てもらったほうが早いかと思います。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000124977.html
今回の事故の要点ですが、
・クロスバイクが歩道を走行していた
・怪我を負った男児は、コンビニから飛び出るように走っていた
・クロスバイクと男児が衝突後、クロスバイクの運転者は怪我をしたと思われる男児を置き去りにして走り去った
・男児は足を骨折する重傷
・怪我をした男児は、自転車が立ち去るまでの間、立ち上がることもできなかった(怪我をしているのは明らか)
こんなところかと思います。
自転車の歩道走行のルール
これについては道路交通法により規定されています。
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第14条
3 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
2 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
3 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
道路交通法施行令により、このような規定もあります。
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第26条 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1 児童及び幼児
2 70歳以上の者
3 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
いろいろ調べてみましたが、今回の歩道が【自転車通行可】なのかについてはハッキリと分かりませんでした。
ただ、自転車通行可の標識がある歩道であっても、徐行して歩行者の安全を最優先することがルールです。
クロスバイクの速度がどれくらい出ていたのかはわかりませんが、衝突の感じからするとそれなりの速度が出ていたのではないでしょうか?
あと、ネット上では【ちゃんと見ていない親が悪い】という意見も結構上がっています。
これについてですが、その意見はその通りだと思います。
事実、道路交通法第14条に、【児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。】という規定がありますので、この道路が【交通が頻繁な道路】と見なされるようであり、なおかつ子供が走ったことについて【児童に遊戯をさせ】に該当するなら親に過失ありとも言えるでしょうけど、果たして走ったことを遊戯と見なすのかはわかりません。
ちょっと無理があるかもしれませんね。
ただし後述しますが、今回の問題では親の監督責任も問題だと思いますが、それ以上のほかの問題もあったわけです。
自転車でもひき逃げは犯罪
もはや当たり前すぎるのですが、自転車でもひき逃げしたら犯罪です。
自転車は法的な区分として、軽車両に当たります。
なので原付バイクなどと同じです。
道路交通法第72条にこういう規定があります。
(交通事故の場合の措置)
第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
つまりは自転車で怪我をさせてしまった場合、運転の停止、負傷者の救護、警察への通報もしくは報告が必要になるということです。
今回の事故では、クロスバイクは男児を救護することもなく走り去っているので、これに違反します。
救護義務・危険防止措置義務違反に該当するわけですね。
第117条
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このような罰則もあります。
事故から見る私の考え方
まずは怪我された男児の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
その上で私なりの考え方を書きたいと思います。
近年クロスバイクが増えてきていますが、歩道を走行するクロスバイクには正直なところあまりいい印象を持っていません。
このサイトを読んで頂いている方のほとんどはロードバイクやクロスバイクで車道走行だと思いますが、私はこの事故を読んだ時、最初に思ったのはサイクリングロード問題です。
前にもサイクリングロードの問題は書きました。
https://roadbike-navi.xyz/archives/5039
私自身は初心者時代はサイクリングロードばかり走っていたこともありますが、今はほぼ行きません。
いろいろ理由はあるのですが、その理由の一つにイラっとするからということもあります。
ずいぶん昔に多摩川サイクリングロードを走っていたときですが、多摩川の一部では小さな子供がウロウロしているエリアもあります。
これ自体もどうかという話はありますが、多摩川でよくみられる光景として、ウロウロしている子供のすぐ横を、ロードバイクが減速もせずに走りぬけるというのを見て、イラっとするからです。
このことを、今回の事故で思い出しました。
自転車って免許も要りませんので、歩道で爆走する奴もいれば、車道を逆走して来る奴もいます。
右折レーンに入るロードバイクもいますし、信号無視するロードバイクも見たことがあります。
個人的にはもっと自転車に対しての交通法規を厳格に取り締まったほうがいいと思っているのですが、現状としてはそこまで厳格に取り締まりが行われていないわけですし、もっと乗り手のモラルを上げていくしかないのかなと。
ちゃんとマナーも良くルールを守っているクロスバイク乗りの人から見たら、こういう事故を見ると嫌悪感を催すのではないでしょうか?
自転車事故と高額賠償
自転車に乗っていて歩行者などに怪我をさせた場合、医療費や慰謝料などが高額になる傾向にあります。
交通事故の場合、いわゆる健康保険が使えません。
厳密に言うと健康保険が使えないという表現は違うのですが、要は医療費の全てが加害者側に請求されます。
普通に怪我をして病院に行った場合、多くの人は3割負担だと思いますが、交通事故の場合は加害者が10割分負担することとなるのです。
この時点で医療費はかなりかかりますよね。
それ以外に慰謝料も発生しますし、後遺症が残ればそれについての賠償も必要です。
自転車の場合は自賠責保険もありませんので、どうしても高額な賠償金となるわけです。
一番有名な事故ですが、小学生の子供が乗っている自転車がお年寄りにぶつかった事故、賠償金は9600万になりましたよね。
このケースでは寝たきりになってしまったからということもあってこのような額ですが、今回の事故でも100万くらいはかかってしまう場合もあります。
そういう事態に備えて自転車保険も最近多くなっています。
本当の備えは、事故を起こさないようなルールの徹底とマナーなんですけどね。
そこでアンケートです。
皆さんは自転車保険に加入していますか?
[poll id=”5″]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<追記>
アンケートは下記のものと二つあります。
最初のアンケートは【自転車保険に加入していますか?】になりますが、違うアンケートが表示されるエラーが出やすいようです。
その場合、F5もしくはページリフレッシュをすると正しいアンケートが出ることが多いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに私ですが、自転車保険には加入していません。
昔は加入していたのですが、家を買った際に解約しました。
理由ですが、火災保険の付帯事項で【自転車事故への賠償】も入っているからです。
限度額は1億。
この火災保険では相手への賠償はあっても自分の怪我への保障はないのですが、これもほかの保険でカバーされています。
私は自営業なのでいわゆる労災には加入する権利がないのですが、民間の労災みたいなものがあります。
この民間の労災的なものですが、仕事中だけに限らず全ての怪我に対応しているんですね。
11月に単独落車した怪我でも、ここから保険金は出ています。
また医療保険にも加入しているのですが、こちらで入院手術もカバーされています。
この医療保険は銀行員からの勧誘で、あまり乗り気ではなかったものの入ったばかりだったのですが、昨年11月の落車事故では入院手術をしたため、ここからも保険金は出ています。
勧誘してくれた銀行員には感謝です。
さてついでに、アンケート。
加入している自転車保険(自動車保険や火災保険の付帯事項も含む)の、賠償限度額はいくらまでですか?
[poll id=”6″]
今回の事故を見て、正直なところで言うと【同じスポーツバイク乗り】なんて見方はされたくもないですが、こういう事故をきっかけに学ぶというか確認させられることもあると思います。
私自身、何らかの保険で最低でも1億円以上の賠償額が保障されているモノに加入すべきと考えています。
自転車保険ならこれがオススメです。
https://roadbike-navi.xyz/archives/4519
つまらないアンケートかも知れませんが、ご協力くださるとありがたいです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
歩行者に対してベルを鳴らせないというのもおかしい。こちらも減速するけど、向こうにも気がついて欲しいと思う。双方が注意できれば事故も減るのではないでしょうか。ベルを鳴らさなければ「邪魔、どけっ」なら違反にならないのか?と言いたい。
コメントありがとうございます。
歩行者に対して、とあるので歩道での話しだと思いますが、ベルを鳴らすのは違反ですし、「邪魔、どけっ」は人としてアウトではないでしょうか?
向こうにも気づいて欲しいとありますが、歩道ですので歩行者が優先されて当然だと思いますし、気づいて欲しいというのは違うと思いますよ。
roadbikenavi 様
私の説明・言葉足らずですね。私の住んでいるところは、歩道が広く一部歩行者と自転車が通行できる区域が多いのです。(一応自転車と歩行者が線で区切られています)
そこはカオス状態で自転車もどちらの方向を向いていてもいいですし、歩行者も然りです。当然自転車と人が同方向に進む場合もあります。
法令では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とありますが、歩行者の後ろについている時、徐行していても歩行者がいきなり自転車の前に飛び出すこともあります。それを防止するためにベルを鳴らすのもNGなのでしょうか。
一方「前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反」とあります。
ベルを鳴らすということが「道をゆずらせるため」という意味合いで違反になるのなら、「言葉」にすれば違反にならないでしょ。という意味合いで「邪魔、どけ」とした次第です。(今読み返すとあまりいいたとえではないですね。しかし「人としてアウト」というのは言い過ぎだと思います)
運転者は「歩行者に後ろから自転車が近づいていることを知らせるためベルを鳴らした」と言うでしょうし、歩行者は「自転車が自分に道をゆずらせるために鳴らした(「邪魔だ、どけ」という意味合いで)」と言うでしょう。
さて、この場合はどちらの意味になるのでしょう。そして誰がどのような基準で判断するのでしょう。
このように警音器についての基準があまりにも曖昧でおかしいと私は思います。
以前免許の更新の講習で、教官が「歩行者にクラクションを鳴らしてはいけないとあるが、向こうが気がついていないと思った時は自分の存在を知らせるために鳴らした方がいい」と言っていたのを覚えています。個人の意見だとしても、理論的にそちらの方が危険を回避できる確率が高いのはわかります。
考えてみればヘッドライトも前は遠目にすると眩しい云々とありましたが、最近は推奨されていますね。これってかなり昔から議論されていましたよね。ベルについても同じではないでしょうか。
自転車のモラルを上げると同時に、歩行者のモラルを上げることも、法律を見直すことも必要であると考えられます。
弱いから優先されるということは当然理解できますが「弱さという名の権利の暴走」になってはいけないと思います。
コメントありがとうございます。
まず、私は取り締まる立場にはいませんので、一般論として書かせていただきます。
>法令では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とありますが、歩行者の後ろについている時、徐行していても歩行者がいきなり自転車の前に飛び出すこともあります。それを防止するためにベルを鳴らすのもNGなのでしょうか。
歩行者がいきなり飛び出してきたのであれば、自転車がすべきことは停止して安全を確保することです。
ベルを鳴らす必要性がありません。
あくまでも歩道ですので、歩行者がいきなり飛び出してきたとしても、何ら歩行者側には過失がありませんので。
なのでベルを鳴らすのは注意喚起とは見なされません。
危険を防止するのであれば、自転車がすべきことは停止です。
>ベルを鳴らすということが「道をゆずらせるため」という意味合いで違反になるのなら、「言葉」にすれば違反にならないでしょ。という意味合いで「邪魔、どけ」とした次第です。(今読み返すとあまりいいたとえではないですね。しかし「人としてアウト」というのは言い過ぎだと思います)
言葉にすれば違反ではないですが、見知らぬ人に「邪魔、どけ」ということ自体、一般的には喧嘩売っているのと同じです。
それは人としてアウトです。
どうしても通りたいのでしたら、「通らせてもらっていいですか?」などと言いませんか??
ちょっとこの感覚だけは理解できません。
>運転者は「歩行者に後ろから自転車が近づいていることを知らせるためベルを鳴らした」と言うでしょうし、歩行者は「自転車が自分に道をゆずらせるために鳴らした(「邪魔だ、どけ」という意味合いで)」と言うでしょう。
さて、この場合はどちらの意味になるのでしょう。そして誰がどのような基準で判断するのでしょう。
根本的に勘違いされているようですが、あくまでも歩道です。
自転車通行可の標識があったとしても、そこは歩道です。
ですので歩行者優先になります。
【なので自転車が近づいていることを知らせる】ということが必要ないというか、気がついてもらえなそうなのであれば、安全を確保するために徐行する、停止するなどの注意義務があるのは自転車側のほうです。
その注意義務を果たす中で、【ベルを鳴らす】という選択肢が根本的にないのです。
歩道でベルを使う必要性がないので、使った時点でほぼ100%自転車側の違反です。
>このように警音器についての基準があまりにも曖昧でおかしいと私は思います。
以前免許の更新の講習で、教官が「歩行者にクラクションを鳴らしてはいけないとあるが、向こうが気がついていないと思った時は自分の存在を知らせるために鳴らした方がいい」と言っていたのを覚えています。
これは車道での話です。
車道で歩行者が飛び出してきた場合、もしくは車道を歩行者が歩いている場合、歩行者は本来歩いてはいけない場所を歩いているわけですから、注意喚起として警笛を使うという話をその教官はしているのでしょう。
警笛について、曖昧だとは全く思いません。
警笛の使用については、道路交通法第54条に明記されています。
車道で歩行者に対して鳴らすのは、本来車道を歩くことができない立場の歩行者に対する【危険を防止するためやむを得ないときは】に当てはまります。
歩道で自転車が歩行者に対して警笛を使うのは、歩道を歩くことが許されている歩行者に対しては、威嚇にしかならないと考えたほうがいいでしょう。
通行区分に対し、そこに存在することが許されるモノに対して警笛を使うのが違反だと考えてもいいでしょう。
>考えてみればヘッドライトも前は遠目にすると眩しい云々とありましたが、最近は推奨されていますね。これってかなり昔から議論されていましたよね。ベルについても同じではないでしょうか。
自転車のモラルを上げると同時に、歩行者のモラルを上げることも、法律を見直すことも必要であると考えられます。
弱いから優先されるということは当然理解できますが「弱さという名の権利の暴走」になってはいけないと思います。
言いたい意味は何となくわかるのですが、私にはその必要性を感じません。
歩行者のモラルというのは、恐らくですが、例えば歩道をいっぱいに広がって歩いているとか、そういうのを指すんだと思います。
自転車通行可の標識がある歩道というのは、あくまでも徐行して歩行者優先することを前提に、【車道の事情で車道が危ないから、仕方なく歩道を走ってもいいよ】程度の話なんです。
弱いから優先されるのは当然であって、権利の暴走ではありません。
というのも、今回頂いたコメントを見て違和感があるのですが、歩行者といっても、小さい子供もいれば、足が弱いお年寄りもいます。
障害者もいます。車椅子の方もいます。
そういう方々すべて含めて歩行者です。
違和感と書いた理由ですが、どうも自転車側のエゴにしか見えなかったからです。
失礼な言い方で申し訳ありません。
私は通勤ではママチャリを使いますが、所々歩道を走らざるを得ない場所もあります。
そういうところで、ほかのママチャリの方々の中には、歩行者の隙間を減速もせずに駆け抜ける方もいますし、ベル鳴らして歩行者をどかせようとする人もいます。
自分が歩行者の立場に立った時に、そんなことされたら怖くないですか?
だから私は、歩道で歩行者が広がっていて前に進めなかったとしても、声も掛けませんし、当然ベルを鳴らすこともしませんし、ひたすら後方待機しかしません。
それが法律ですし、それに不満があるのであれば、車道を走ればいいだけだと思うわけです。
なぜ法律を見直す必要があるのか、申し訳ありませんが私には理解できませんし、またそれを求めるのは自転車側のエゴではないでしょうか?
あくまでも歩道ですから。
権利の暴走と書いていらっしゃいますが、それは見方が間違っているのではないでしょうか?