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これで「自転車の存在を認識してない」とは。

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ちょっと前になりますが、こんな恐ろしい事件がありましたよね。

「殺人未遂」で懲役6年の実刑判決になりましたが。

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「自転車?存在を認識してないし」

執拗に車に衝突を繰り返した後、警察に通報しようとしていた自転車に跨がる男性に向けて衝突したわけですが、この判例は裁判所HPにもあります。
札幌地裁 令和4年12月12日判決です。

 

結構驚くことに、自転車の存在を知らなかったと主張している。

これに対し、弁護人は、被告人はDの存在を認識しておらず、意図的に衝突させたのではなかったとして、殺意を争う。

もちろん無理筋です。
詳しくは裁判所ホームページへどうぞ。
というよりもこの人、衝突した後にこんなんだったらしい。

さらに、被告人は、自車をDとA車に衝突させて降車した後、少し離れた前記コンビニの出入口付近にしゃがみ込んでいたDのもとまで歩み寄って、暴行を加えている。出入口付近のDの周囲には他の通行人もいたことを踏まえ、前記衝突前後の経緯も考慮すると、被告人は、自車での衝突やその後に歩み寄っての暴行を通じて、Dだけを選んで攻撃を加えたとしか考えられない。

いやいや、衝突した後にわざわざ歩み寄って暴行を加えている人が「知りませんでした」は無理筋過ぎる。
いやはや、この人に免許を与えちゃダメでしょ。

 

この判例ですが、一応「道路交通法違反」が含まれています。
何が問題になっているかと言うと、妨害運転罪(急ブレーキ)。

 

自車の後方を同方向に向かって時速約45kmで進行するA運転の普通乗用自動車(以下「A車」という。)の通行を妨害する目的で、危険を防止するためやむを得ない場合でないのに、速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけるなどして自車を同車線上に停止させ、もってA車の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法による運転をし

妨害運転罪については争ってないみたいですが、妨害運転罪ってせっかく創設したわりにはたいして適用事例がないように思う。
「通行を妨害する目的」の立証がややこしいのかもしれませんが、ここまでメチャクチャにやったなら妨害する目的は明らか過ぎて笑えない。

 

もっと手軽に取締り可能じゃないと、被害者救済にはならないように思うし、抑止力にもなりにくい気がします。

妨害運転罪

妨害運転罪って判例も少なく、しかも判例のうち少なくとも2つは自転車が起こした妨害運転罪です。

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
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こちらについても妨害運転罪(略式)です。

 

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