先日の記事についてご意見を頂いたのですが。
今回の件、これでますます実走練習が減ることを懸念します
総ての部員に対して
顧問、監督が常についていて指示できるわけではないのが自転車ロードレースだと思います行きつけのショップの店長(オーナー)の娘さんが自転車競技をしていて
練習内容を聞くと、現在(数年前)でもローラー錬が多いと聞きますちなみに、その娘さん
自主練で毎日70㎞走っていて
以前、夜間に車のドアを開けた瞬間に衝突し大怪我で、母親である奥さんの方が怪我が治ったらまた自転車に乗せたそうです
店長は「僕はもうええやろ、と思ったんやけどね」と苦笑されておりましたロードレースが好きで自転車競技部に入って
かえって実走できる機会がへって自主練がふえ
自主練は部活の後なので夜間走行
当然事故の危険は増すわけで
今回の裁判の結果はどうなんだろう、と思います
実際のところ、私が知る某強豪高なんて全体の100%が自主練習だと聞いてますが、ロードバイクの場合はどうしても公道練習。
顧問が全てを見ることは不可能に近い。
けどこの判決、若干意味が違うような気がします。
Contents
問題点がどこにあるか?
判決文が出回ってないのであくまでも報道ベースになる点をご容赦ください。
判決によると、男性は北稜高自転車競技部員だった2015年5月10日、練習で滋賀県内の国道の下り坂を走行。カーブを曲がりきれず、ガードレールに衝突したはずみで側溝に転落し、歩くことができなくなるなどの後遺障害を負った。
判決理由で松山裁判長は、当時高校1年だった男性は上級生と一緒に走行していたが、上級生らと比べて技量が不足しており、同じ速度で走行すれば事故が起きる可能性を顧問教諭は予見できたと指摘。男性を上級生らと同行させないことや、普段より遅い速度で走ることを特別に指導するなど、注意義務があったにもかかわらず怠ったと結論づけた。
部活動中の自転車事故で歩行不能に 京都府に7400万円の損害賠償命じる 注意義務違反|社会|地域のニュース|京都新聞京都府立北稜高(左京区)自転車競技部の練習中の事故で歩行不能になったのは、高校側に注意義務違反があったなどとして、元部員の男性(23)と家…
別の報道。
松山裁判長は、「男性は初心者で、競技用自転車の操作には慣れていなかった」と指摘。転倒の可能性を予見できたとし、「教諭は、上級生らと走行させることに伴う特別な指導を行わなかった」と述べた。
部活中のけがで後遺障害、京都府に7400万円賠償命令…顧問の注意義務違反認める【読売新聞】 京都府立北稜高の自転車競技部の活動中に側溝に転落して後遺障害を負ったとして、部員だった男性らが府に計約1億7390万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。松山昇平裁判長は、顧問の教諭の注意義務違反を認
・事故発生は5月10日
・初心者
この三点から推測になりますが、要は入部して間もない初心者について、上級生と同じ練習をさせた点について配慮がなかったという意味なんだと思います。
決して高校生の部活だから顧問が全て見てろという意味ではないと思いますし。
けど、ほとんどの高校に「自転車部」が無い理由としては、やはり危険性と管理責任の問題なんでしょう。
2つの報道から読み取れるのは、入部して間もない初心者を上級者と同じ速度で混合させた練習をさせた点と、それについて顧問が特別な指導をしなかった点を問題視したものかと思われます。
判決によると、男性は北稜高自転車競技部員だった2015年5月10日、練習で滋賀県内の国道の下り坂を走行。カーブを曲がりきれず、ガードレールに衝突したはずみで側溝に転落し、歩くことができなくなるなどの後遺障害を負った。
判決理由で松山裁判長は、当時高校1年だった男性は上級生と一緒に走行していたが、上級生らと比べて技量が不足しており、同じ速度で走行すれば事故が起きる可能性を顧問教諭は予見できたと指摘。男性を上級生らと同行させないことや、普段より遅い速度で走ることを特別に指導するなど、注意義務があったにもかかわらず怠ったと結論づけた。
部活動中の自転車事故で歩行不能に 京都府に7400万円の損害賠償命じる 注意義務違反|社会|地域のニュース|京都新聞京都府立北稜高(左京区)自転車競技部の練習中の事故で歩行不能になったのは、高校側に注意義務違反があったなどとして、元部員の男性(23)と家…
「男性を上級生らと同行させないことや、普段より遅い速度で走ることを特別に指導するなど、注意義務があったにもかかわらず怠った」
松山裁判長は、「男性は初心者で、競技用自転車の操作には慣れていなかった」と指摘。転倒の可能性を予見できたとし、「教諭は、上級生らと走行させることに伴う特別な指導を行わなかった」と述べた。
部活中のけがで後遺障害、京都府に7400万円賠償命令…顧問の注意義務違反認める【読売新聞】 京都府立北稜高の自転車競技部の活動中に側溝に転落して後遺障害を負ったとして、部員だった男性らが府に計約1億7390万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。松山昇平裁判長は、顧問の教諭の注意義務違反を認
なお、過失相殺がどうだったのかなどは報道されていないですが、おそらく判決文が出回ると思うのでその際にまた確認します。
どうでもいい話ですが、民事訴訟の判決言い渡しで裁判長が判決理由を「述べる」ことは通常ありません。
主文だけ読み上げてすぐに帰ります笑。
「述べた」というのは、判決文に書いてあるという意味かと。
難しいところですが
報道だけ見ても詳しくはわかりませんが、報道だけから総合すると入学して1ヶ月の初心者に対し配慮がなかった点を問題にしたのかなと思います。
ただまあ、読者様がいうように全体練習はローラー台、自主練習と称して夜間走行になるとリスクが高まることも当然。
極論すれば「高校生が安全に練習可能な場所すらない」とも言えるわけで、そういう意味では環境(道路インフラ含め)を整えることが出来てない大人の責任なんでしょうかね。
何年か前に高校生が自転車部の練習中にお亡くなりになる事故がありましたが、残念ながら学校としてはそういう事態があると「潰す方向性」に向かいます。
休みの日に高校生が勝手に乗るなら自己責任だけど、部活となると管理責任を追及される。
なら部活ごと無くしてしまおうというのが大人の論理。
練習内容が「持っているスキル」と合わないものだったとか、明らかに危険性が高い道路を走行させたとかなら管理責任は問われるべきだと思いますが、だからといって管理責任を過大評価し過ぎるのも違うと思います。
どちらにせよ、報道から読み取れる内容だけではなんとも言い難いです。
また、過失相殺されたなら管理責任を何割としたのかもわかりません。
そういう不明すぎる要素が大きい事故ですが、だから一般的な注意事項として「コーナーリング前は十分な減速を」としか言えない気がしました。
それは高校生に限らず大人でも同じですから。
こちらでも書きましたが、
このように二輪車ってコーナーリングは要注意なわけで、みんなが同じ速度で曲がれるワケじゃないんですよね。
自分のスキルを理解することが大事なのは当然ですが、部活となればスキルに応じた指導をする注意義務があると判断されたのかと。
けど、正解な内容は判決文を見ないとわかりません。
ちょっと前にも書いた通り、報道って「なぜそういう判決なのか?」の理由をちゃんと伝えないので。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
コメント、失礼いたします。
同じ高校生として、とても悲しいことです。
先日の熊本県での事故もそうですが、やはり、初心者の方がロードバイクに乗るときは、ある程度段階を踏まないといけないのだな、と強く思わされました。
私も初心者なので強くは言えませんが、
① 顧問が上級生に公道でレースはするなと伝える、チクると何かあげることにする(チューブなど)及び破ると罰則など、お互いがお互いを監視するように仕向ける
② ブレーキだけでも、上位パーツに交換させる。
③ 技能講習会やYouTube(GCNJAPANなど)の動画の視聴会を行う。
④ 一定期間はタイヤ幅を28c以上に固定する
などの対策法があるのかな、と思いました。
私も、大学生になったら自転車部に入りたいのでとてもいい勉強になりました。
また、私もメディアの感想に関しては賛成です、メディアってほんとに一部しか切り抜きませんよね…
コメントありがとうございます。
高校生はやはり大人が守るべき対象ですし、大人が指針を示す必要がありますね。
判決についてはそもそもの争点が不明な上、控訴したようなので中身を見ないとわかりません。
しかしまあ、報道はだいたいいい加減です。
本当に大事なところは全く触れないので。