先日の件の続き。
すっかり忘れてた。
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判例は
判例は名古屋地裁R3.10.15です。
一応、交通事故民事裁判例集54巻5号などいくつかの書籍や雑誌に掲載されたものなので、気になる方はどうぞ。
ちょっと複雑な事件なのでなかなか難しいところはありますが、認定された事実の下では、どちらの事故態様か次第で過失割合は真逆に書いてあるのです。
自転車過失 | 大型車過失 | |
ロードバイク先行とした場合 | 0% | 100% |
大型車先行とした場合 | 100% | 0% |
○自転車先行、大型車が追い抜き
ロードバイク | 大型車 |
無過失 |
○大型車先行、自転車が追い抜き
ロードバイク | 大型車 |
無過失 |
まあ、どちらの事故態様なのか確証がないから争うことになるのでしょうけど、事故は平成26年ですからね。
9年前か…
被害者さんはまだお若い方でしたが、原告の中にはお子さんが含まれています。
当時はまだ出生していなかったそうですが。
ロード乗りとしては
正直なところ、事故態様がこちらならば、無理な追い抜きはしないという一言に尽きる。
けど「逆」であれば、ロードバイク乗りとしては特にできることはなくて、後続車に委ねるしかない。
事故の真相はどこにあるのかはわかりませんし、刑事と民事で判断が分かれることは普通にありますが、報道って大事な部分が欠けていることが多い気がしました。
これほどモヤモヤする事故も滅多にない気がしますが、そもそも鑑定人の鑑定はシングルタイヤなのをダブルタイヤだと間違って鑑定していたり、鑑定結果通りなら加害車両は縁石に衝突することになるなど不正確。
鑑定人とは一体…
あともっと不思議なのは、刑事事件の判決内容に「過失割合」などという概念を語り出す人。
過失相殺(割合)は民事の概念。
全てが整理できないままテキトーなことを語り出す人が多いことにも疑問を感じますが、そもそも、この判例(刑事)については裁判所ホームページに掲載されてますし誰でも読める状況なので…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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