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自転車青切符の反則金は不平等なのか?

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相変わらずだなぁと思ってしまうのですが、

自転車の反則金の額を決めた理由になる資料について、警察庁に開示請求したらしい。
暇な人もいるんだなと(なにせ「理由」は公表されているのだし)。

 

ところで、宮田氏とかも同じ主張をしてましたが、りろんや氏の論旨は「原付より他害性が低い自転車を、原付と同額にするのはおかしい」。

「法の下の平等」の使い方が変な気もしますが、原付は「反則金+点数加算」、自転車は「反則金のみ(特定違反行為に該当するものを3年以内に2回以上やれば講習行き)」という形で差をつけている上に、原付は「違反現認即検挙」を基本とするのに対し、自転車は「悪質な違反や具体的危険(事故スレスレ)みたいな事情がない限りは、反則金ではなく注意指導」という差をつけている。

 

運用の差を無視したまま「同じ反則金はおかしい」と語るところにこの人の恣意的な歪みを感じるのよね…
自転車が信号無視しても、基本は注意指導。
原付が信号無視したら即検挙。

 

ところで、反則金ってそもそも強制払いではなく、支払いは任意です。
額は安すぎても高過ぎても反則金を支払わない人が増えてしまいますが、青切符導入は単に警察、検察の処理上の手間を減らすためにあるのだから、支払わない人が増えたら意味がない。

 

そもそも非免許制の特定小型原付は最初から一般原付同等の反則金になってますが、

 

普通に考えると、非免許制の特定小型原付の反則金納付率をみていたんだと思われる。
非免許制の特定小型原付の反則金納付率が低いなら、自転車に反則金を導入すれば同じかさらに低くなることが予想され、反則金を納付しない+検察の出頭要請に応じない人は逮捕(逃亡のおそれあり)することになる。
反則金納付率が下がれば青切符を導入する意味がない(むしろ逮捕状請求やら逮捕やら手間がかかる)。

 

そういうバランスを取って決めたものと思われますが、私がもし開示請求するなら「特定小型原付の反則金納付率」であって、りろんや氏のようなものは請求しないですね。

 

ただまあ、「法の下の平等」をいう時点で何か変なのよ。
「基本は注意指導で青切符は例外」という文言は道路交通法には見当たりませんが、等しく適用してないと批判されたらそれはそのとおり。
まあ、様々な状況を勘案したら警察庁/国家公安委員長がいう「基本は注意指導」にならざるを得ないだろうし、それが間違っているとも思いませんが、

 

こうやって様々な事象のうち、一部(反則金の額)のみを取り上げて「自転車等に対してだけこれまでの運用基準から外れた不当に高い反則金を科そうとしていることを意味する」と主張するのは、三流政治家も真っ青な切り抜き論法としか言えない。

 

前から思っていたんだけど、りろんや氏は持論のためなら平気でウソをついたり、情報を隠す。

道交法界隈という方々は、道路交通法に詳しいわけではないし、正しい解釈にこだわる人たちでもない。
前から不思議に思うのですが、それ、2008年(平成20年)以前と以降で横断歩道と自転車の関係が変わってることを理解してない裁判官が古い判例を元にして出した判決文にしか見えないんだけど。そういう特殊な裁判例を集めて掲載してるサイトがあるみたい...

そういう人の戯れ言に過ぎないのよね。
なお、仮に青切符を切られたとしても、クルマの起訴率を見る限り青切符対象が起訴される可能性はほとんどない(クルマの道路交通法違反の起訴は、そもそも赤切符対象のものばかり)。

 

運用面に明らかかつ巨大な差があることを隠して持論を展開する人のどこに理論を感じればいいのだろうか?

コメント

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