こちらの記事について。
道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」になるため、時速20キロモードでの通行が可能。
下記内容は間違いになるためご注意ください。
特定小型原付はサイクリングロードを通行可能?
前回記事について、
正直なところこれ。
仮にこの標識について設置者が「道路管理者」の場合。
道路交通法上は原付の通行を制限してないと考えるしかないのですよ。
公安委員会の規制ではないので。
なので仮にサイクリングロードをスクーターが通行していた場合、「道路交通法違反」にはならないと思いますが「道路法違反」として考えるしかないのかなと。
そもそも1つの標識に3つの意味があり、設置者と場所次第で意味が変わる点が難点。
(一つの標識が複数の意味を持つわけではない)
種類 | 番号 | 意味 |
自転車及び歩行者専用 | 325の3 | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 |
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | ||
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 |
道路法48条の14第2項はこれ。
これだけを見ても意味がわからなくて、さらに48条の15。
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
国土交通省令=道路法施行規則。
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。
なのでサイクリングロードのうち「公安委員会規制」が掛かってない自転車歩行者専用道路を通行可能なのは、これらだけになります。
・農耕作業用自動車(小型特殊)
公安委員会規制が掛かってないサイクリングロードなら、スクーターが通行しても道路交通法上の規制は掛かってないはず。
けど道路法違反。
特定小型原付は軽車両ではなく「原付」なので、サイクリングロードはやはり通行不可能だと考えられます。
ちなみに道路法違反のほうが罰則はヤバくて、
第四十八条の十六 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
50万以下の罰金です笑。
道路交通法違反なんて比較にならないほど重罪扱いです。
けど、「通行したとき」が違反なのではなく、「道路管理者の命令に従わないとき」が罰則。
公安委員会規制が掛かってないサイクリングロードの場合、道路交通法上は特定小型原付の通行を制限していると考えられる条文は見当たらない。
しかし道路法上は明らかに抵触してしまうため道路法違反と考えるしかないかと思います。
ただし、この標識の裏に公安委員会が設置したと書いてあるなら
話は変わります…
公安委員会が設置した標識なら「交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること」に該当するため、道路法違反にならないし道路交通法上も特定小型原付は通行可能。
結局、「誰が設置した標識か?」と「どこに設置した標識か?」で標識の意味が違う点が難点なのです。
けど「サイクリングロード」に公安委員会が規制しているなんて聞いたことがないので、全てムリと考えたほうが無難です。
マニアック過ぎて
マニアック過ぎて、たぶん警察本部ですらきちんと理解してないでしょうし、サイクリングロードに関しては「特定小型原付」は解禁してもいいような気がします。
しかし改正標識令を見る限り、道路法に関わる部分は改正されていない。
種類 | 番号 | 意味 |
自転車及び歩行者専用 | 325の3 | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 |
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | ||
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 |
仮に公安委員会規制が掛かってないサイクリングロードの場合、命令を出せるのは道路管理者のみ。
道路管理者が常駐しているなんてあり得ないのも事実。
道路法違反のほうは「命令に従わないとき」が罰則なわけで、仮に間違えても即座に違反とならないようにしている可能性がありますが、道路管理者が立て看板などできちんと説明するのが筋かと。
日本の法律は分かりにくいと思いませんか?
とりあえず特定小型原付でサイクリングロードを通行するなら、「標識の裏を見ろ」となります。
(たぶんサイクリングロードは全て道路管理者が標識を設置するはずですが)
道路管理者が設置 | 公安委員会が設置 |
特定小型原付は通行不可 | 特定小型原付は通行可能 |
真逆になるなんて、クソ法律の極み。
けど道路法違反については、「命令に従わないとき」が罰則なので仮に間違って通行しても
「ごめんなさい、すぐに離脱します」
で解決する点も問題な気がしますが、あえて曖昧にしている規制なのかもしれません。
たぶん、何か想定外の危険が勃発したときのためにあえて道路法については改正せず、特定小型原付を制限した可能性もありますが、こんなマニアックな話を理解して特定小型原付に乗る人がいるとは「期待できない」。
なので実態としては、サイクリングロード上に特定小型原付がウヨウヨするでしょう笑。
多摩川の下流なんて、河川敷の下にある一般道は狭い。
サイクリングロードを通行させたほうが良さそうな気もしますが、多摩川サイクリングロードの標識は誰が設置者なのか知りません笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
いつも役立つ情報と詳細な解説ありがとうございます。
道路法施行規則第4条の15が改正され7月から自転車専用道路等を通行できる交通主体に
特定小型原動機付自転車が加わりましたからサイクリングロードを走行可能になります。
(特例の文字が無いから20km/h走行OKですね)
コメントありがとうございます。
あれ?
すみません見逃していたようなので記事を訂正します。
ありがとうございました。