読者様から情報を頂きました。
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約13キロも「自転車通行禁止」の道路
先日車で埼玉県道47号線、173号線、11号線、国道407号線を走りました。
その時に見たアレな標識があったのでご紹介します。
該当する路線は東松山インターを出てから県道47号線になり、途中173号線、11号線、国道407号線へと変わりながら荒川大橋まで続く約13キロのバイパスのような道路です。
そこにあったのは「普通自転車」車道通行禁止の標識です。(一部標識は表現が異なりますが「普通自転車車道」「本線車道部」など)
つまり、延々13キロに及んで「普通自転車」は歩道の徐行を強いられるものすごい路線です。
元々はこの路線は有料道路でその時の名残として車道の通行が禁止されているようです。
有料道路解放の際に一緒に規制を見直せばよかったのですが、その事に気付かずそのままにしてしまったのでしょう。
幸いなことに東松山警察署でもこの事を把握されていて、今後の検討課題になっているとのことでした。(やはりスポーツ自転車を乗っている方から時々質問を受けるそう)
世間を騒がせている特定小型の件が施行される際に標識も変えるかもしれない、色々と検討中とのことです。
ただ、現時点では規制がかかっているので「普通自転車」は車道通行禁止で歩道徐行のみ、「普通自転車」以外のMTBやタンデム車は歩道を走れず車道を走行しなければならないというカオス。
なお、万一標識に気付かずに「普通自転車(ロードバイク)」で車道を走ってしまっても(通行区分違反)、摘発はしないそうです。もちろん、警察官がみて危ない場合は指導を受ける可能性があるのですが。
交通標識や規制は誰でも分かる様(車のように)にしてもらいたいものです。一々どうなんだろうと考えなければならないのは疲れます。
いくつか確認して見たのですが、単に「自転車通行禁止」もあれば、補助標識で「普通自転車車道」がついているところも。
非普通自転車は車道OK、普通自転車は車道NGという状態になりますが、歩道の関係や迂回路などを考慮したのですかね。
まあ、非普通自転車自体ほとんど存在しないに等しいという見方もできますが、標識も古そうだしだいぶ前から規制なんでしょうか?
時代錯誤感はありますね。
ちょっと思うこと
個人的な要望なんですが、「自転車通行禁止」は早い段階から予告標識かなんか出して欲しいです。
気づいたときには「アッー!」と手遅れだった経験がありまして。
そもそも「自転車通行禁止」って時代錯誤感がありますが、多摩川スカイブリッヂもそうですしね。
排除するなら迂回路を、排除しないなら安全に自転車が通行できる設備を。
「自転車は歩道でも走ってろ政策」の名残なんでしょうけど、事故に遭ったときは大幅に過失扱いするので、
クセモノなんです…
だからこういうところについても、車道を通行する自転車にとっては重大な不利益になるので、作るならちゃんとやれって話でしかない。
自転車通行禁止区間を走り、追突されただけで自転車の過失は40%ですよ…
刑事責任としての違反になるかはまあまあどうでもよい。
どうせ注意指導止まりなので。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
都道316の湾岸通りも汐留JCT付近~天王洲アイル間は自転車車道通行禁止ですね
こっちは5kmぐらいですけど
コメントありがとうございます。
調べてみたらそうなってますね。
なぜ規制しているのかはわかりませんが。
ちょっとすぐに思い出せないのですが、自分の走っている左車線ではなく、右車線に自転車通行禁止の標識が出ていて、見落とすことのある道路が何箇所かあった気がします。
正直、これが怖くてアンダーパス系の道路はなるべく回避したくなってしまいますね。わかりやすく提示してもらいたいと切に願います。
コメントありがとうございます。
それはトラップですね…管轄署に言えば直してもらえるはずですよ