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環八(大田区)の自転車道と、いろいろ矛盾を感じること。

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先日多摩川スカイブリッヂに行った時のこと。

 

多摩川スカイブリッヂを見てきました。
今さらの話になりますが、ちょっと用事があって近くまで来たので、多摩川スカイブリッヂを見てきました。 正式名称は「多摩川スカイブリッジ」です。 多摩川スカイブリッヂ 多摩川スカイブリッヂは左右に一方通行の自転車道がありますが、控えめに言っても...

 

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環八(大田区)の自転車道

京急の天空橋駅から歩いて環八に到着。

歩道の中に突如「自転車道」が出現する。
反対方向は単なる歩道。

こういう中途半端な構造を作る理由が全く理解できない。
自転車道がある場合には自転車道の通行義務があるわけで、気がつかずに車道を進行すると通行区分違反ですから。

車道を進行して事故に遭うと、通行禁止の車道を通行した過失扱いされかねない。
元々歩道を通行していた自転車ユーザーにとっては分離された自転車道があることはメリットになるのかもしれないけど、元々車道を通行していた自転車ユーザーにとってはデメリットになるのですよ。

 

だって、車道を進行しながら気がつかないじゃん。
仮に気がついたとしても、柵があるのでタイミングを逃すと自転車道には入れない。

 

車道を進行する自転車に対する案内標識があるでもなく、一部の利益を優先し一部の不利益を切り捨てたアホ構造にしか思えないのです。

 

※なお、国道246号の「自転車通行禁止区間」を通行し後続車から追突された事故について、自転車の過失を40%とした判例があります。
自転車道がある=自転車は車道の通行が禁止なわけで、同様に捉えるととんでもないことになりかねない。

 

なお、自転車道の意味を理解できず歩道を通行する自転車も普通にいるわけで、

歩行者の利益すらないがしろに笑。
いやー、酷いな。

 

一応計測したところ、自転車道の幅員はだいたい3m。
ただし電柱が出っ張るところは2.5mくらいか。

バス停部分は自転車道が途切れる。

ちなみに交差点部は相変わらず「歩道接続方式」な上、自転車横断帯はなく横断歩道のみ。

自転車道は道路管理者(東京都)の管轄、自転車横断帯は規制なので公安委員会(警察)の管轄。
管轄が違うから一体的な政策を取れないとしか思えないのですが、そもそも自転車道は「車道の部分」だと規定しながらも誰がどうみても歩道の中にあるという矛盾を解消する気がないのかと。

「普通自転車通行指定部分」

天空橋駅から環八までの部分は、自転車道ではないが歩道の中に自転車エリアがある。

いわゆる「歩道の中の自転車レーン」扱いなのかと思いきや、一応これで「普通自転車通行指定部分」の要件を満たしていたりする。

「普通自転車通行指定部分」は白線と自転車マークが必要ですが、ちゃんと満たしているのね。

ちなみに先ほどの「自転車道」とこの「普通自転車通行指定部分」は道路が違うだけでほぼ連続しています。
天空橋駅~環八までは「歩道の普通自転車通行指定部分」で、環八は自転車道。
どちらも見た目は歩道の一部ですけどね。
「普通自転車通行指定部分」の幅員は2m強かな。
どういう基準で自転車道にしたり「普通自転車通行指定部分」にしているのか知りませんが、結局のところ最終的に残る疑問としては「分かりにくい」という点に集約される。

 

「とりあえず何か作りました」程度で済ますのが行政のダメな点ですが、結局のところ「歩道風」「歩道の中」に自転車道やら作っておいて、「自転車は車道が原則」と言われても迷うだけなんじゃないかと。

 

結局この国は、「自転車は車道が原則」という建前論のほか、「実際は歩道走ってろ」的な本音やメッセージすら感じるのよね。

 

構造を見る限り。

この標識にしても、ちゃんと見ないと「ここまで」と「ここから」の意味を混同する。
何が「ここまで」で何が「ここから」なのか意味を理解してない人もいるような気がしますが、特定小型原付なんて事実上自転車道は不便過ぎて走れない。

 

自転車道と特定小型原付の矛盾が始まるぜ!
先日も書いたように、特定小型原付はモード切り替えは走行中にできない仕組みです。 つまり車道→歩道に上がる際には、一時停止してモードを「時速6キロ」に切り替えることになります。 アホの勢揃いや! ところで特定小型原付は「自転車道」を「通行可能...

 

どこのバカが、いちいち停止してモードの切り替えをするのやら。
これも「事実上、歩道の部分である自転車道」を乱立させまくった天罰です。

 

なお、自転車道は「車道の部分」だと定義されています。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

これ、2つ解釈が成り立つ。

①あくまでも車道から分離した部分だけを道路交通法上の自転車道とみなす。
②歩道を切り取って車道にしちゃダメなんて決まりはないのだから、歩道の中に作っても道路交通法上は自転車道になる。

最近の解釈を見る限り、明らかに②です。
「自転車は歩道でも走ってろ」の名残でしょうし、交差点を形成すると信号の問題があるから意図的にこんな構造にしているのだろうけど、

 

自転車道が「変」になる理由。
相模原の国道16号にある自転車道について質問を頂きました。 ほとんどの自転車道って、交差点手前では歩道に接続していると思います。 まあ、クソ構造ですが理由はあると思います。 自転車道が歩道に接続する理由 国道16号相模原の自転車道はこれ。 ...

 

車道を進行する自転車からすると歩道の中にある自転車道なんて気がつかない可能性すらあるし、相模原の自転車道にしても、以前読者様から指摘されるまで存在自体気づいていませんでした。

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

余裕で100回以上は通行してましたが、車道を通行する自転車が気がつかない自転車道に何の意味があるのやら。
「自転車は車道が原則」だとし、原則に則り車道を通行すると自転車道の存在なんて気がつかず、気がついたときには柵に阻まれて自転車道に進入できない。
しかもそのまま車道を通行して事故に遭えば、「通行区分違反」だとしてまあまあ過失になりかねない。

 

アホなんですかね。
この国は。

 

ところで、多摩川スカイブリッヂの入口。

用地の問題からこうなったと聞いてますが、結局、「歩道の中に自転車道」がある関係から元々自転車の車道通行が禁止されているわけでこうなったのでしょう。
つまり「歩道の中にある自転車道」は道路交通法上も通行義務があると解釈しないと、こういう構造は取らないわけです。

 

「歩道の中にある自転車道」は通行義務があると解釈せざるを得ない。
けど、横浜市の一部の自転車道は「通行義務がない」などと管轄署に言われたりするわけで、

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

結局、車道を通行する自転車はどうしたらいいのかわからない。
「自転車は車道が原則だ!」とアナウンスし、車道を通行すると「通行区分違反だ!」となり、事故に遭えば大きな過失になりかねない。
こんなもんができて喜ぶバカがいることにも理解に苦しむけど、車道通行自転車に対する案内もないままおかしな構造を乱立するのは「元から歩道を通行する自転車には利益、元から車道を通行する自転車には重大な不利益リスク」でしかないんだよね。

 

自転車通行禁止区間を走って衝突された場合、自転車の過失は大きくなる。
これは以前もちょっと紹介したと思いますが、自転車通行禁止区間を走行し、後方から衝突された事故です。 判決では自転車が通行禁止区間を走行した事実を重く捉え、自転車対車=40:60としています。 国道246号静岡県内の事故 判例は横浜地裁川崎支...

 

「普通自転車の交差点進入禁止」かなんかで自転車を歩道側に上げるなど、車道通行自転車に対する案内かなんかがないと、車道通行自転車が気がつかないでしょ。
けど「交差点進入禁止」だと、解釈上意味不明になるからダメか。

 

結局のところ「自転車道」とは、歩道の中で歩行者と自転車のエリアを分ける程度の機能しか期待してないのではないか?と疑問しかありませんが、

せっかく分けても歩道を通行する自転車が普通にいるわけです。
カネを掛けたわりには、さほど効果がありそうな気がしませんが。


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