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第三車線に左折した車両と、37条の関係性。新しいルールが創設された日本の道路交通法。

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ある動画の件ね。

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新しいルールの創設

いやさ、この規定がありますよね。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない

右折先道路が三車線の場合、「左折車は第一車線に入る義務があるのだから第三車線に入る左折車は37条による優先が働かない」などという珍ルールが既に形成されつつあるらしい。

 

左折後に第三車線に入るのは違反?
こちらの記事についてメールを頂いたのですが、 これ?正解には第二ではなく第三ですかね。 左折後に第3通行帯にゴール 判決文を読む限り、左折後に第2通行帯に入っていることは過失とはしていません。 そもそもなんですが、 (左折又は右折) 第三十...

 

そもそも、34条1項は「左側端に沿って徐行」ではなく、「できる限り左側端に沿って徐行」なので、

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない

第一車線に入る義務はないですよ。
第一車線に入る義務が生じるのは、この道路標示がある場合のみ。

種類 意味
右左折の方法(111) 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること

直後に右折するとか、事情があるなら第三車線に入ることを禁じたものではない。

「左側端に沿って」ではなく「できる限り左側端に沿って」ですから。

 

そもそも、「左折」の定義はなんなのか?
「右折」については、昭和46年以前の旧37条2項との兼ね合いから以下のようにされています。

交差点において車体の向きが直進状態から変わりはじめ、交差道路の方向に完全に向きが変わる範囲をいう。

 

警視庁交通部 逐条道路交通法解説

これは最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月28日判決でいう「既に右折している車両」(旧37条2項)とも整合しますが、左折についても同様に解釈するので、交差道路の方向に完全に向きが変わるまでを左折と解釈する。
第三車線に入ろうと、左折を完了していない車両(左折しようとする車両)の進行妨害をしてはならない(37条)。

 

民事責任として、第三車線に入る左折車が「過失」になることはあり得るけど、34条1項に「違反」したとは通常見なされない。
謎の珍ルールを開発…

左折車が第三車線に入るとき、37条から排除されるか?

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

37条は右折車が左折しようとする車両への進行妨害を禁止しています。
あくまでも「進行妨害禁止」の反対から直進車と左折車は相対的な優先権を得るものだとされます。

 

では左折車が第三車線に左折する場合に37条が働かないのか?というと、そのように解釈した判例は見たことがないですし、あり得ない。

 

37条に関連した判例として確立されているのは以下。

・直進車が信号無視して交差点に進行してきた場合には、37条による優先権はない(昭和38年11月20日 東京高裁など)
・10~20キロ程度の速度超過車までを優先とする。特別な場合を除き、著しい高速度進行車を優先する義務はない(最高裁判所第二小法廷 昭和52年12月7日など)

 

道路交通法37条の直進車優先と判例。直進車が暴走しても直進優先?
ちょっと前にも書いたのですが、まとめておきます。 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 ※直進車が違法走行した事例をメイ...

 

左折車は第三車線に左折しようと「左折中」には変わらないので、右折車が劣後することには変わりありません。

37条は元々「2項」があったのですが、昭和46年に2項が削除されてます。
既に削除された2項の解釈も含めてじゃないと、この規定や「交差点安全進行義務(36条4項)」を理解するのは難しい。

 

旧37条と交差点安全進行義務。
こちらの続き。 ちょっとマニアックなので興味がない方はスルー推奨。 旧37条と交差点安全進行義務 36条4項には交差点安全進行義務が規定されてますが、この規定は昭和46年改正で誕生しています。 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内...

 

第三車線に左折した場合でも右折車が劣後することは変わらないけど、民事責任としては左折車にも過失修正することがあります。
必ず過失修正されるわけでもありません。

 

ちなみにもっと不思議なのはこれ。

読者様
読者様
第三通行帯は追い越し車線だから、左折車が入ることは違反。

そもそも一般道に車両通行帯なんてない(交差点手前か専用通行帯くらい)という事情を抜きにしても、じゃあなぜ右折車が第三通行帯に入っていいのか説明つかないでしょ笑。
20条(車両通行帯)の例外はこれのみ。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

34条2項に従い右折前に「道路中央に寄るとき」には第1通行帯(3通行帯以上は第2通行帯を含む)ではなくてもかまわないと読めますが、右折を開始して交差道路に入るときは除外されてないわけで、車両通行帯だというなら右折車が第三通行帯に入ることもおかしくなる。

 

でもご安心を。
一般道には車両通行帯なんて原則ありませんから。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

イマイチ理解しがたい

34条1項でいう、これ。

できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)

昭和45年改正時に追加された部分です。
昭和45年改正というと、「進行方向別通行区分」が新設された年でもあります(現35条、当時は34条の2)。

 

「できる限り」としているので、必ずしも左折直後に第一車線に入らなければならないわけでもないですが、若干気になる点。

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

「寄り」と「沿って」を使い分ける意味って、何かあるのですかね。
まさかの「寄り添い」じゃあるまいし。
調べた範囲ではなんとなくわかりましたが、確定的な理由まではわかりませんでした。

 

交差点でのルールは昭和45、46年に大幅に改正されてます。
どのような経緯で改正されたかまで知らないと、これらルールの意味を理解することは難しいのですが、「例の件の本筋」は置いといて、なぜ謎ルールを創設したがるのかは理解に苦しむ。


コメント

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