たまたま見つけたもの。
市川市は、都市計画道路市川鬼高線の2025年度末までの整備完了を目指している。整備対象区間は、外環道との接続部から東側の約650m。現況の幅員構成は、車道片側3m、歩道片側約1.4~2m。歩道を各2.5mに拡幅するほか、幅員1.5mの自転車レーンを新設。行徳街道との交差点に右折レーンを設置する。 pic.twitter.com/dpTKyABQHm
— 日刊建設タイムズ社 (@k_times_com) February 22, 2023
「幅員1.5mの自転車レーンを新設」とありますが、ちょっと前には「疑似自転車レーン」を喜ぶ市議さんがいたし、本番レーン?疑似レーン?
ホンモノレーン
調べてみたらホンモノの自転車レーン。
1.5mの幅員とありますが、それよりは広くみえるのは気のせいか。
普通自転車専用通行帯は別名、「路上駐停車誘発レーン」とも言われます。
そういう意味では、簡易的なポラードでも建てない限りは路上駐停車を激しく誘発します。
あと、果敢に逆走する自転車が必ず出ますが、一応車道です。
自転車のルールって本当に知られてないよなと思いますが…
交差点処理は?
もうひとつ懸念は交差点の左折巻き込み。
自転車レーンがあっても、「進路変更禁止」もしくは「進行方向別通行区分」がなければ自転車レーン内に寄せてから左折する義務がある。
なぜかドライバーの方でも理解してないわけですが、確かにマニア以外はよくわからない状態。
進行方向別通行区分があるときは寄せ禁止だし。
もう少し合理的に法律から見直すべきなんじゃないかと思いますが、タイムリーなことに比較的最近の判例でこれに関係するものがありました。
左折車は「車両通行帯最外側線まで寄せたからそれ以上寄せる義務はない」と主張してますが、果たして結果は?
また後日。
なお、冒頭の自転車レーンについては特に言うことはありませんが、強いていうなら「路上駐停車誘発レーン化」しないような対策があるべきかと。
最近は疑似レーンが増えている中、本番レーンという点では歓迎すべきなのか?
それとも?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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