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市川鬼高線と1.5m幅の自転車レーン。

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たまたま見つけたもの。

「幅員1.5mの自転車レーンを新設」とありますが、ちょっと前には「疑似自転車レーン」を喜ぶ市議さんがいたし、本番レーン?疑似レーン?

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ホンモノレーン

調べてみたらホンモノの自転車レーン。

1.5mの幅員とありますが、それよりは広くみえるのは気のせいか。

 

普通自転車専用通行帯は別名、「路上駐停車誘発レーン」とも言われます。
そういう意味では、簡易的なポラードでも建てない限りは路上駐停車を激しく誘発します。

あと、果敢に逆走する自転車が必ず出ますが、一応車道です。
自転車のルールって本当に知られてないよなと思いますが…

交差点処理は?

もうひとつ懸念は交差点の左折巻き込み。
自転車レーンがあっても、「進路変更禁止」もしくは「進行方向別通行区分」がなければ自転車レーン内に寄せてから左折する義務がある。

 

自転車通行帯と、左折自動車の関係性。自転車レーンは必ずしも自転車専用ではない。
ちょっと面白い話を教えていただきました。 これ、本当にそうなの??という話だったのですが。 車両通行帯 この青い部分が、いわゆる自転車レーン、正式には自転車専用通行帯ですね。 これの道路交通法上の規定はこちらです。 (定義) 第二条 この法...

 

なぜかドライバーの方でも理解してないわけですが、確かにマニア以外はよくわからない状態。
進行方向別通行区分があるときは寄せ禁止だし。

 

もう少し合理的に法律から見直すべきなんじゃないかと思いますが、タイムリーなことに比較的最近の判例でこれに関係するものがありました。

左折車は「車両通行帯最外側線まで寄せたからそれ以上寄せる義務はない」と主張してますが、果たして結果は?
また後日。

 

なお、冒頭の自転車レーンについては特に言うことはありませんが、強いていうなら「路上駐停車誘発レーン化」しないような対策があるべきかと。
最近は疑似レーンが増えている中、本番レーンという点では歓迎すべきなのか?
それとも?


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