わりとどうでもいいところに着目しようと思う。
5日夕方、富山市で自転車どおしが正面衝突し、乗っていた男子中学生が指の骨を折る大けがをしました。一方の自転車に乗っていた相手は、中学生に声をかけたものの現場から走り去ったため、警察はひき逃げ事件として捜査しています。
富山中央警察署によりますと、事故があったのは富山市窪本町の地下道で、きのう午後4時半ごろ、自転車に乗っていた男子中学生が前からきた自転車と正面衝突しました。
この事故で、男子中学生は左手の小指の骨を折るなどの大けがをしました。
男子中学生とぶつかった自転車には成人とみられる男性が乗っていて、一旦自転車から降りて中学生に声をかけたものの、現場から走り去ったということです。このため警察は、ひき逃げ事件として、男の行方を追うなど捜査しています。
14歳男子中学生 自転車の正面衝突で骨折の大けが 一方の相手は走り去り警察がひき逃げ事件で捜査 富山(チューリップテレビ) - Yahoo!ニュース5日夕方、富山市で自転車どおしが正面衝突し、乗っていた男子中学生が指の骨を折る大けがをしました。一方の自転車に乗っていた相手は、中学生に声をかけたものの現場から走り去ったため、警察はひき逃げ事件とし
これたぶん、現場はここ(間違っていたらすみません)。
ここって、本線に対する歩道扱いなのか?
それとも別道路扱いなのか悩ましい気がする。
というのも、自転車歩行者専用道路の標識があるわけではないし、車両通行止めの標識があるわけでもない。
4輪車は物理的に進入できないとしても、原付やオートバイは通行できる余地がある。
別道路とみなすと、オートバイが通行しても問題ないことになるし、歩道なのか「道路(本線に対する別道路、歩道と車道の区別がない)」なのかによって、特定小型原付はモードすら違う。
日本の道路交通法で困るのは、法律を守ろうにも正解がわからないケースが多々あること。
わざと曖昧にしているんじゃないかとすら疑う。
なお、民事の過失割合については、歩道扱いだろうと道路扱いだろうと、基本過失割合は50:50です。
足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。
大阪地裁 平成28年9月16日
しかし、なぜ逃げてしまうのか理解し難い。
逃げなくても過失傷害罪もしくは重過失傷害罪に問われますが、前者は親告罪なので告訴がなければ警察は動かない。
今回はまあまあどうでもいいところにスポットを当ててみましたが、たぶん道路交通法マニアの方々の中でも意見が割れそう。
まあ、狭路を通行する際には速度を落として注意することは必須です。
歩道扱いだと徐行義務になりますが…
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
こんにちは。
ちょっと気になったので当該箇所の周りの状況を確認してみました。
Mapの位置から地下道を抜けた先は路側帯らしきものになっています。
更にその先に進むと横断歩道に接続しています。
あくまでも周りの状況から考えるに、この地下道部分は車道と工作物で区切られていて標識が無いから自転車も通行できない歩道になるのではないかと。
そうだとすると自転車もMapの位置から地下道を通ると通行区分違反で、その先の路側帯を走ると逆走になるという・・・違反ホイホイ道路ですね。
この手のアンダーパスって都内だと自転車・軽車両は進入禁止になっていることが多いですが、この場所はそうなっていないですし、自転車も車道を走れということなのかも。
車主体の地域だと自転車の事はあまり想定していないだろうし、自転車側も歩道を走っている方が安全だし(今回は違うけど)いちいち気にしないんでしょうね。
細かいこと含め気にするのは管理人さまとここの読者ぐらいかと(笑)。
コメントありがとうございます。
路側帯の件は気になりましたが、たまに路側帯が連続しながらも別道路に連結しているところがあるため、話がややこしい気がします。
まあ、かなりどうでもいい案件ですよね笑
取り締まる側の視点では、工作物や明らかな道路標示等がみられないので歩道として自動二輪等を取り締まることはできないですね。
少なくとも、地下部分は歩車道の区別のない道路扱いだと思います。
まあ警察比例の原則からの観点ですが。
コメントありがとうございます。
とはいえ、それだと地下道部分を原付が通行しても問題ないとなりかねないので、違和感しかありません笑
歩行者自転車専用道路の標識を立てるべきかと。