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さて、このロードバイクの走行方法にいくつ問題点があるでしょうか?

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安全とは到底言えない走行にしか見えませんが、他人の走行方法を見て自分に活かすという意味で。

いくつ問題点があるでしょうか?

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いくつの問題点が?

速度が…

具体的な速度は不明ですが、制限速度40キロとあるわりにはちょっと速すぎるように見えます。
ただし、具体的な速度は不明ですので違反なのかはわかりません。

車間距離保持義務違反

先行するオートバイとの車間距離が明らかに詰めすぎです。
車間距離とは、先行車が突如速度ゼロになったとして停止可能な距離を求めていますが、この車間距離では先行車がちょっとブレーキを掛けたくらいでもアウトかと。

横断歩行者妨害

横断歩道を横断しようとする歩行者は見えませんが、38条1項は「横断しようとする歩行者が明らかにいない」と言い切れない場合には減速する義務を定めています。
なので歩行者の有無にかかわらず、この速度で横断歩道に接近するのは本来は違反。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

前段のみでも違反は成立しますが、ちょっと怖いレベルの速度。
万が一横断歩行者と衝突したなら、歩行者もロードバイクも無事では済まない上、基本過失割合はこうなる。

横断歩行者 ロードバイク
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自分も大怪我して全責任を負うシステムなので、菱形の予告標示をみたら減速接近する方がいいでしょう。

 

けど「減速接近義務」ってなぜかあまり取締りされないのよね。
減速接近義務を重視した方がいいのですが。

気をつけて

ぶっちゃけた話、こんなロードバイクはまあまあ見かけます。
ロードバイク同士でトレイン組んで下る方々もいますし。

 

身内同士で車間距離詰めて爆死するのは知ったこっちゃないけど、無関係な人を巻き込まないことや、横断歩道の減速接近義務はきちんとした方がいいですね。

 

ちなみにいわゆる「自転車5則」でも横断歩道への減速接近義務や一時停止義務は書いてないと思うけど、要はママチャリの速度で考えたからかと。
ロードバイクの場合は話がだいぶ変わるし、菱形みたら脊髄反射的に減速接近しないと、こうなりますよ。
マジで。

(罪となるべき事実)
被告人は、ロードバイク型の自転車による有償の食品配達業を営み、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を効率的に得ようとしていた者であるが、令和3年4月17日午後7時5分頃、食品を配達するため、業務として前記自転車を運転し、東京都板橋区[以下省略]の道路をa方面からb方面に向かい時速約20ないし25キロメートルで進行中、同所先の交通整理の行われていない丁字路交差点入口に設けられた横断歩道に差し掛かった際、自車には前照灯の装備がない上、折からの降雨により眼鏡に雨滴が付着するなどし、前方左右が見えにくい状態になっていたのであるから、適宜減速した上、一層前方左右を注視し、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、減速することなく、かつ、前方左右を注視せず、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないまま漫然前記速度で進行した過失により、折から左方から右方に横断歩行中のA(当時78歳)を左前方約4.5メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に自車を衝突させて同人を路上に転倒させ、よって、同人に外傷性頭蓋内損傷の傷害を負わせ、同月19日午後8時28分頃、東京都荒川区[以下省略]所在の病院において、同人を前記傷害により死亡させた。

(量刑の理由)
1 本件は、判示の食品配達業を営んでいた被告人が、自転車を運転中、交通整理の行われていない丁字路交差点入り口の横断歩道に差し掛かった際、速度調節及び前方左右注視の業務上の注意義務を怠り、折から同横断歩道を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた事案である。
2 被告人は、夜間降雨があった中、前照灯の装備がなく、眼鏡に雨滴が付着して前方左右が見えにくい状態にあったにもかかわらず、時速約20ないし25キロメートルという自転車としては相応に高速度のまま、横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないままに走行したために本件を惹起した。被告人は、高速走行可能なロードバイク型の自転車を運転するなどして、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を継続的に効率よく得ようと食品配達業に従事しており、そのような業務者の負う基本的な注意義務に違反したものであって、その過失は重い。

 

東京地裁 令和4年2月18日


コメント

  1. ヘタレ より:

    先日も多分、夫婦と思われる方が近接走ってました。
    本当に自爆するのは勝手ですが周囲を確認して欲しいですね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      煽りだという自覚すらないのは困りますよね。

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