PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

横断?交差点を右折?逆走?自転車のルールとは。

blog
スポンサーリンク

個人的にはあまり深く考える必要性を感じませんが、下記プレイは「横断」「交差点を右折」「逆走」のどれなのか?と質問を頂きました。

車道を通行してきて交差点の手前側歩道に入るために右に曲がる状態ですね。

スポンサーリンク

横断?右折?逆走?

まず交差点の範囲はここ。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

交差点の範囲には隅切りを含む。

確かに考え方次第では横断、交差点を右折、逆走どれも成り立ちうる。

 

まず排除されるのは「交差点を右折」。
34条3項の「軽車両の右折方法」については、歩道等と車道の区別があるときは車道(17条4項カッコ書き)と読むべきなので、右折前、右折先も車道の場合だと考えるべきかと。

 

では横断?逆走?という部分になりますが、A道路から見れば横断だし、B道路から見れば逆走に取れます。

どちらにも取れる以上、違反扱いすることは妥当ではないし、少なくとも警察的には何ら問題にはしてないとしか思えません。

 

たぶんこのあたりについては、自転車だけが歩道を通行できることから道路交通法を正確に適用することが困難なんじゃないかと思います。
一般的には「横断」と捉えると思いますが。

民事では

以前も書きましたが、歩道→横断歩道に進行した自転車について「右側通行の過失」を認定している判例もあります。

 

優先道路と横断歩道。
こちらの記事にいろいろご意見がある方々から質問を頂いていたことの続きです。 この中で、横断歩道を横断した自転車が優先道路の進行妨害(36条2項)とした判例を紹介してますが、この考え方、さほど珍しいものではないようです。 ただまあ、このように...

 

このような事故について、

自転車が「優先道路(36条2項)」とし、右側通行の過失としています。

本件事故は、優先道路に併設された歩道を走行し、本件交差点を直進しようとした原告自転車と非優先道路から優先道路に左折進入するために本件交差点に進入しようとした被告車両との接触事故であるところ、双方に前方、左右の不注視等の過失が認められる。
そして、以上に加え、原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと等に照らせば、本件事故の過失割合につき、原告15%、被告85%と認めるのが相当である。

 

名古屋地裁 平成30年9月5日判決

民事の場合、違反ではなく過失(不注意)を争うわけですが、どっちの意味で書いた判決なのかはわかりません。

1、歩道逆走が違反だと勘違いした。
2、右側通行している以上、交差点右側からの死角に注意すべきという考え方。

まあ、優先道路(36条2項)の考え方を適用するから意味不明になっている気もしないではないけど。

 

ちなみに、このような状況でも「A道路の横断」とも取れるし、「B道路の逆走」とも取れる。

25条の2でいう「横断」って、車道の横断を意味する。
元々、道路外へ出入するための右左折は昭和35~46年までは「左横断、右横断」と呼んでました。

 

「人の形をした信号機」と自転車。左折?右折?
人の形をした信号機について質問を頂きました。 これ以前も書いたような気がします。 人の形をした信号機と自転車 青点滅は割愛。 信号の種類 信号の意味 人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう...

 

施行令2条の「人の形をした赤信号」の意味は「横断を始めてはならない」としていますが、

一部でも車道を横切る方向にプレイすることが横断。
道路外に出入するための右左折って、必ず「横断」の要素を含みます。
なので歩道→車道に出る際には必ず「横断」を含むわけで、結局は横断としての規制を優先すべきなのかと思われます。

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない

 

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

なのでこれについても、「横断」を優先すべきだと思われます。

民事責任としては「右側通行の過失」と見なされる可能性はゼロではないけど。
これについても、

民事責任としては、「信号無視」+「右側通行の過失」と見なされる可能性は普通にあります。
仮に左側にも歩道があって信号無視した場合、交差道路を進行するクルマからまだ回避可能性が高まりますが、右側通行でノールック突入された場合、回避可能性は偶然のタイミング以外にはあり得ない。

 

民事の過失って「不注意」なわけで、同じように信号無視するにしても右側通行しながら信号無視されたらお手上げなのです。
変な言い方になるけど、右側通行&信号無視するならより慎重に信号無視すべき注意義務が加重されますから。

 

そもそも信号無視するなやというのが正論ですけどね。


コメント

タイトルとURLをコピーしました