自転車道は「車道の部分」と定義しながらも、
誰がどう見ても「歩道の中」にある自転車道。
結局のところ、通行義務はあるの?という疑問は尽きないかと。
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
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いろいろ疑問はありますが
執務資料に書いてあるこれの話だと思います。
自転車道:自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。(法2条1項3号の3)したがって、車道上に単に道路鋲または区画線を設けて自転車通行帯を区分しているものは、自転車道とは言えない。また、従来、歩道とされていた部分を縁石線さく等の工作物により区画した自転車通行帯については、車道上に設けられたものではないので、自転車道とは言えない。
執務資料道路交通法解説、東京法令出版
自転車道が道路交通法上で規定されたのは昭和45年。
当時の解説書って、執務資料と考え方が違うのです。
一例。
自転車道は、その構造上自転車の安全が確認されねばならないので、区画の方法は、歩道と同様でなければならないであろう。この自転車道は、車道の部分であるから、歩道上に、道路標示により自転車および歩行者のそれぞれの通行区分を示している場合(法17条の3の規定が適用される場合には、このようなこともありうる)、当該自転車の通行する部分は自転車道にはならない。ただ従来歩道とされていた部分について、縁石線またはさくその他これに類する工作物によって区画された部分は自転車道と解される。
東京地方検察庁交通部研究会 編集、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
この自転車道は、車道の部分であるから、歩道上に道路標示により自転車および歩行者のそれぞれの通行区分を示しているような場合(第17条の3の規定が適用される場合には、このようなこともありうる。)、当該自転車の通行する部分は自転車道にはならない。ただ、従来歩道とされていた部分について縁石線または柵その他これに類する工作物によって区画された自転車の通行の用に供する部分は自転車道であると解される。
逐条道路交通法、交通法令研究会、警察時報社、昭和47年
結局のところ、意味合いとしてはどちらも成り立ちます。
②歩道を区画してその部分を「車道の部分」とすることは可能
最近の警察の話や、乱立される自転車道の構造を見る限りは明らかに②。
なので歩道上を工作物で区画した自転車道についても、通行義務があると解釈するしかない気がします。
まともなものを頼む
わざと自転車を通行しにくくして速度を抑え、歩行者保護にしているからこんな感じで車止め、段差、歩道接続などにしている面があるので、ぶっちゃけた話走りにくいです。
ロードバイクの人も自転車道があるときは「通行義務」があるので、まともなものを作ってくれとしか思いませんが…
なお、自転車道内は双方向通行。
逆走自転車と衝突した場合、基本過失割合は50:50なので本当にやるせない。
で。
今回頂いた質問として「歩道の中にある自転車道の通行義務」があったのですが、上の理由につき基本的には通行義務があると解釈したほうがいいかと。
いろいろ調べても、執務資料とそれ以外の解説書の解釈が違う理由については、全くわかりませんでした。
そもそも、自転車道が走りにくい理由は、設計速度が10~15キロだからです(1974年 自転車道等の設計基準「区画整理 17」)。
ママチャリ基準でもやや遅めの速度しか想定してないので、ロードバイクと相性が悪いのは当然とも言えます。
間違っても自転車道でスプリントなんかしちゃダメです笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
私の通勤路は、大半が片道2車線の道路です。
そのほとんどに自転車ナビライン・ナビマークがあるのですが、途中の一部区間が「歩道を区切った自転車道」で、やはり通りにくいです。だいたいその道路を約2km通るのですが、うち500mくらいが自転車道。あとはナビマークを書いてます。
この自転車道についての不満点
■往復で自転車2車線ですが、やや狭く、すれ違いがぎりぎり。
■この区間の電柱は、すべて自転車道の中。なので、対向車がいれば待たないといけない。
■3ヶ所あるバス停は、もちろん車道側なので、歩行者が自転車道を渡る。横断歩道を書いてないところでも、渡る。バス停でなくても、渡る、歩く。
■仕方がないとはいえ、京都なので、高齢者がとろとろ走ってたりするので、ちょっとイラつく。(これは私のわがままですが)
もともとは、車道を走ってたのですが、自転車道があるところは車道を走ってはいけないということですし、ナビマークをこの区間だけ外しているところを見ると、行政もそのようなつもりのようなので、最近は、自転車道を通ってます。
ストレスたまりまくりです。
車道走行も認めてほしいです。
コメントありがとうございます。
実際のところ、自転車道の走りにくさは異常としか言えませんが、わざと走りにくくしている面もあるので諦めるしかありません笑。
自転車に乗らない人が考えた構造は、話になりません。
“なので歩道上を工作物で区画した自転車道についても、通行義務があると解釈するしかない気がします。”
そんなわけないでしょう。
行政が自転車道といっても道路交通法の自転車道ではないのでは?
司法判断があれば知りたいです。
コメントありがとうございます。
「そんなわけない」の根拠がよくわからないのですが、なぜ「そんなわけない」になるのか理屈を教えていただけませんか。
https://roadbike-navi.xyz/archives/22641/
https://roadbike-navi.xyz/archives/9746/
この手の話は過去散々取り上げていますが、それらを全て読んだ上での話でしょうか?