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ブライトンGardia R300Lに思う、後方接近の必要性。

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ブライトンからGardia R300Lという、後方車両の接近を知らせるレーダー付きデバイスが発表されました。
ガーミンにも似たようなものがあります。


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ブライトンGardia R300L

Bryton
Bryton Incorporation was established by elite consumer electronics product development and marketing professionals. Comb...

最大190m(平均150m)の接近車両があった際には連携したサイクルコンピューターの画面上に表示され、ピープ音でライダーに知らせるというやつですね。
最近、この手の製品は需要が高いのかなと思いますが、ガーミンのものとスペック上の比較をしてみます。

ブライトンGardia R300L ガーミンVaria RTL515
後方接近レーダー 最大190m(平均150m) 最大140m
最大視認可能距離 最大1.6km 最大1.6km
リアライトモード 20Lm(8h)

5Lm(12h)

73Lm(点滅17h)

12Lm(夜間点滅17h)

12Lm(グループライド11h)

ライトオフ24h

 

20Lm(8h)

65Lm(点滅16h)

29Lm(夜間点滅6h)

8Lm(プロトンモード8h)

防水機能 IPX7 IPX7
照射角度 220° 220°
値段 18,480円 29,700円

スペック的にはかなり似たような感じでしょうか。
後方接近車両に対しライトのモードを変えて警告するようなところも基本的には同じです。

 

大きく違うとしたら値段。
ブライトンはお買い得値段なサイクルコンピューターが揃ってますが、明らかにガーミンに対抗した製品と思われますし、それなりに需要はあるでしょう。

 

ブライトンのサイクルコンピューターのみが対応するのかと思いきや、スマホの専用アプリでも対応するらしい。
ブライトンのサイクルコンピューターで今のところ対応する機種はこちら。

Rider S800・Rider S500・Rider750・Rider420


ところで

ちょっと前にこちらが話題になっていましたが、

個人的にはこういう形で接近する車両を強制的にエンジンオフにするようなバリアや、無意味に接近すると滅亡してしまうスイッチが欲しい…というのは冗談として。

 

ある種の自衛手段としてのデバイスに需要があるというのも悲しい時代だなぁと思ったりします。

 

以前も書いた件ですが、昭和35年以前の「道路交通取締法」時代って、追い越しする後車は掛け声などで合図する義務がありました。

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない
24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

まあ、追い越しする度にクラクション鳴らす義務があったので騒音問題から廃止されましたが笑。
特筆すべきは、クラクションのほか「掛け声」が認められていたことでしょうか。
昭和感溢れる法律です。

 

この時代、当該規定の解釈としては見解が割れていたのですが、一部見解や判例では「後車の合図を先行車が確認するまでは追い越し禁止」という見解もありました(東京高裁 昭和25年11月2日、大審院 昭和22年1月24日等)。

およそ追越の場合においては、交通の安全を確認しなければならないことは、右法条の明記するところであり、そのために追い越そうとする後車は警音器を鳴らし又は掛声その他合図をして前車に警戒を与えることを要し(第2項)、右合図があったときは前車は避譲する等して後車の進路の障害にならぬよう措置すべき義務をもっている(第3項)のを見れば、後者がなした合図を前者が気がつかぬときは止むを得ない場合を除いては追い越ししてはならぬものと解すべきである。

 

東京高裁 昭和25年11月2日

要は後続車が追い越しすることを先行車が認識するまでは追い越しを開始してはならないという意味です(反対意見もある)。
毎回クラクション鳴らされるのは勘弁ですが、双方の合意があってはじめて追い越し可能というのは、ある意味では安全なのかなと思ったりします。
まあ、気づくまでクラクション連打するだけになり迷惑なのかもしれませんが笑。

 

ちなみに当該判例は「道路交通取締法違反事件」なので、事故未発生の追い越し方法違反について争われたもの。なぜ現代では「危険な追い越し」に切符を切らないのか不思議です。

 

まあ、今の時代にはあり得ない話なんですけどね。
今の時代は追い越しされる自転車がリアビューレーダーで認識し、後方接近車両にはライトで警戒させる。

 

なんか不思議ですね。

 

追い越しする側にレーダーをつけて、至近距離での追い越しをしたくても物理的にブレーキが掛かるほうが好ましいような気がしますが…
踏んでも踏んでも、レーダーにより進めないみたいな。

 

おもいっきり話が逸れましたが、リアビューレーダーは需要があるのでしょう。


コメント

  1. ぺよ より:

    初めまして。いつも興味深く拝読しております。
    このリアビューレーダーの事ですが、先日のライドの際、追いついたバイクが付けていました。急に点滅が始まった(と、思われる)のですが、私は最初気づきませんでした。
    トンネルや夜間なら効果があると思いますが、その場合はリアライトを付けていますからそれで事足りてしまいますね。
    つまりは、安全の確保にはあまり効果がないような気がしてしまいました。
    追い抜く車からサイコンに直接「今から抜きますよ」みたいな警告やメッセージを発せられるレーダー?があると便利ですね。実現したら新たな煽り合戦が始まる予感ですが…

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なるほど、さほど目立つわけでもないのですかね。

      >追い抜く車からサイコンに直接「今から抜きますよ」みたいな警告やメッセージを発せられるレーダー?があると便利ですね

      やっぱり、昭和30年代みたいに掛け声ですかね笑。
      追い越しの合図を受け取ったことを確認しなければ追い越しできなかった時代というのも、ある意味では安全確保の一手段ですが、現実的じゃないのが…
      後ろから大量にクルマが来たら、大量のメッセージや警告で発狂しそうです。

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