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自転車レーンを使い割り込みするのはダメ絶対。

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読者様から質問を頂いたのですが、まずはご覧ください。

ぶっちゃけた話、信号待ちしている車両の前に出たがる「割り込みバイク」はしょっちゅう見かけます。
この場合は普通自転車専用通行帯を通り(通行帯違反)、割り込みし(当然違反)、停止線を越えて(信号無視)ますから、もはやお話にならない。

 

けどそれなりに見かけるんだよなあ。
原付が無理矢理前に出るのは。

さて質問です

さて質問。
読者様から頂いた質問というのは、バイクの違反内容についてではありません笑。

読者様
読者様
このケースではバスが左折するにあたり、あらかじめ自転車レーンまで左側端に寄せる義務はありますか?

答えを言います。
ズバリ言いますと、「この動画だけを見て、それを判断できる人はいない」。

 

理由はこれ。

 

勘違いしやすい左側端寄せ。
だいぶ前に書いた記事について。車が左折する前には左側端まで寄せてから左折する義務があるため(34条1項)、一部の例外を除けば「普通自転車専用通行帯」まで進入してから左折する義務があります。一部の例外について。さて質問ですこの交差点を車が左折...

 

バスが左折待ちしている第二通行帯の道路標示がこの動画からは見えませんので、進行方向別通行区分があるのかないのか判断できません。

けど、最近はドライバーにも分かりやすくするため、イエローラインで進路変更を禁止にしちゃうことのほうが多い気がします。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

なので動画を見ても、バスの左折方法が違法なのか適法なのかはわかりません。
けどまあ、34条でいうところの「できる限り左側端に寄って」というのは、ビタビタに左側端まで寄せる義務を課しているわけじゃなくて、大型車など左側端に寄りすぎると左折が困難な車両のことも考慮して「できる限り」としています。

 

左側端まで寄せることが困難ならば、左後方の注視義務が加重されるワケですし。

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。

 

昭和45年6月16日 名古屋高裁

まあ、Twitterの件については「これを見て判断できる人はいない」のでわからんです笑。

あんまり優れた構造とは思わないです

第一通行帯が自転車レーンの場合、自転車は第一通行帯から直進するし、車は第二通行帯から左折するのであんまり優れた構造だとは思っていないです。
特に、車が左側端まで寄せることがダメな場合、自転車はジャンジャン直進していきますから。

 

原付等が自転車レーンを使って前に出るのは論外。
けど、まあまあよく見かけるのも事実。

 

自転車レーンがあっても、場合によっては車は自転車レーンに進入してから左折します。
これ、自転車乗りの中には知らない人もいますが、知らないことがトラブルのきっかけになることがあるため知っておいたほうがいいですよ。

 

ちなみにこのような場合、自転車はバスよりも前に出て信号待ちしたほうがいいのか、後方待機にしたほうがいいのかという問題がありますが、自転車レーンがきちんとあり、直進したいなら前に出て信号待ちしたほうがいいことが多いかと。

 

自転車レーンがない場合は、無理矢理すり抜けて前には出ないほうがいいです。
これの判断も、正直なところ「必ずこうすべき」ではなくて状況次第なのです。
ちなみにですが、状況判断に困る初心者さんの場合、自転車最大の特権を使えばよい。

 

「押して歩けば歩行者」なので、歩道に上がって横断歩道を歩くという選択肢もあることをお忘れなく。
ダブル左折レーンだとか、第一通行帯が左折専用レーンなのに直進したい場合とかもそうですが、どちらもどう考えても自転車の通行を考慮してないからそんなことになっているわけ。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。(...

 

左折専用通行帯と左折専用信号機。ロードバイクは困惑する。
以前書いたこととも関係するのですが、自転車は第1通行帯が左折専用帯であっても、第1通行帯からしか直進できないルールです。けど実態としては、こんな位置にいるロードバイクも見かけるのは事実。以前書いた上の記事で、これについて今更ツッコミを頂いた...

 

例えばこんなの。
直進しようとしていて左折信号だけ先出しされると、一瞬パニックになる人っているんですよ。
なんか嫌な予感がするとか、なんとなく自信がないときは歩道に上がってから考えてもいいのでね。
左折先出し信号って自転車目線だとさほど嬉しくない。
先にイクなよ!一緒に行こうぜ!という話ではなくて、わからん時は安全な歩道に上がってから考えればいいのです。






コメント

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