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なぜ?見通しが悪い交差点で徐行義務がある理由。

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一時停止って大切ですよね。

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そもそも、一時停止とは「止まる」だけが義務ではない。

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一時停止の意味

一時停止って「止まったか」だけの問題ではなくて、交差道路の進行妨害もしちゃいけないので、

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない

止まらず突破だろうと、止まってから進行妨害しようと、違反は違反。

一時停止の標識及び停止線の標示に従い、所定の位置に車両を一時完全に停止させるべきことはもちろんであるが、ついで自車を発進させるにあたっては、一般に交差道路を進行する車両等の進行妨害をすることがないようにしなければならない道路交通法上の義務を負う(同法43条)にとどまらず、ひろく、進路前方左右、特に右方の安全を確認し、自車の進行が交差道路上の交通に危険を及ぼすことのないよう十分な配慮をして、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務をも負うことは多言を要しない。

 

東京高裁 昭和54年12月18日

なので一時停止後に、交差道路の交通が確認できる位置まで進行して交差道路の交通を確認することも当然の義務になります。

 

ただし、それだけの問題でもないところが道路交通法。

見通しが悪い交差点の徐行義務

この場合、優先道路(交差点内にセンターラインなし)の設定がなく、見通しが悪い交差点なので撮影車側にも徐行義務があります。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

※優先道路とは交差点内に中央線又は車両通行帯がある道路(36条2項参照)

 

徐行義務=時速10キロ以下。

 

ところでこのような事故の場合、優先道路はなくても非一時停止側が相対的に優先になるのは当然。
優先側が徐行義務を負うのはおかしいのでは?と考える人もいますが、そもそもなぜ見通しが悪い交差点での徐行義務があるのでしょうか?

 

徐行義務を課す理由は、一時停止を守らない車両が多いから…という話は本来関係ない。
一時停止規制は車両に対する規制なので、歩行者には一時停止義務がない。
横断歩道以外では歩行者の直前直後横断が禁止されているとは言え、歩行者の安全確保のために徐行義務があると解釈されています。

道路交通法第35条第36条(昭和39年法律第91号による改正前のもの)が、交差点における互に違つた方向からこれに進入する車両相互間の優先順位を定めたものであるに対し、同法第42条は左右の見とおしのきかない交差点に進入する車両に対し総べての通行者との間の危険防止を目的として制定されたものであり、同法第35条第36条のように歩行者を除いた車両相互間の関係のみを規制したものではないのである。従つて、右法意に照らすと、たとえ、交差する車両に対しては優先する場合であつても、そのために同法第42条の一般徐行義務が解除されるものではなく、又同法第43条も公安委員会が特に必要があると認めて指定する交差点において、車両等に対して一時停止義務を課し(通行人にはその効力は及ばない)、これと交差する道路の車両等に優先通行を認めたに過ぎず、そのために優先車両に対し同法第42条の徐行義務までも解除したものとは解し難い。

 

東京高裁 昭和41年11月22日

本件のように、あまり広くない道路で、しかも交差点の見とおしのきかない場合には、歩行者の安全も考慮しなければならないことは、原判決も説示するとおりであり、このことも前記解釈の根拠となり得るであろう。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日

このような生活道路では子供がボール遊びしていたりするし、ボールを追いかけて交差点部にノールック進出することもある(交通の頻繁な道路以外ではボール遊び自体は禁止されていない)。
一応、おおむね6歳以下の自転車は、道路交通法上は歩行者(小児用の車)ですし。

 

未就学児が乗る自転車=小児用の車=歩行者。
こちらの記事ですが、 ちょっと質問の意味がわからないのですが、未就学児(6歳より下)が乗る自転車は道路交通法上では小児用の車となり、歩行者になります。 ただし、絶対的な基準はありません。 警察庁の通達だとこんな感じです。 ○小学校入学前まで...

 

車両間の優先関係は36条や一時停止規制で形成できても、歩行者の安全も考慮して徐行義務を課していると解釈されます。

 

ところで、見通しが悪い交差点で徐行義務を怠り、一時停止側が飛び出してきて衝突した場合には、過失運転致死傷罪に問われます。
もちろん、一時停止側に重大な過失があることは考慮されますが、徐行義務を怠った過失がある以上はそうなる。

 

物損程度で済んだならまだ良かったとはいえ、徐行義務違反ってまあまあ大要素になるので、ある意味では理不尽に感じるかもしれないけどしょうがない。

 

個人的にこのようなケースを「かもしれない運転」と呼ぶことには違和感がありまして、徐行は42条1号に規定された義務。
義務だからやる、という単純な理屈を「かもしれない運転をしましょう」などと義務ではなく推奨事項みたいにいうのも違う気がします。

 

一時停止側が安全確認を怠っているのは明らかでも、徐行義務があることが大切です。

 

道路交通法って本来、歩行者に対するケアが手厚いのですけどね。
直前直後横断禁止の交差点でも、クルマ側に強制徐行義務を課して保護性を高めている。

 

まあ、「法が遵守されたならば歩行者への保護が手厚い」という方が正確なんでしょうけど、法が遵守されなければ…

 

なお道路交通法の優先関係は、「適法に通行する者を優先する」ことになるため、徐行しないばかりか高速度進行した場合には優先権を主張できなくなると示した判例もあるので注意が必要です。


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