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特定小型原付はサイクリングロードも通行可能。

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以前、サイクリングロード(道路法でいう歩行者自転車専用道路)については道路法施行規則の問題から、特定小型原付が通行不可だと書いたのですが、

 

サイクリングロードと特定小型原付②。
こちらの記事について。 道路法施行規則の改正により、サイクリングロード(道路法でいう歩行者自転車専用道路)は特定小型原付も通行可能になります。 道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」になるため、時速20キロモードでの通行が可能。 下記...

 

すみません、完全に見逃していまして、道路法施行規則が改正されるため、サイクリングロードも通行可能になります。

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特定小型原付はサイクリングロードも通行可能

サイクリングロードについては、道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路(法2条1項1号)」になり歩道ではないため、時速20キロモードでの通行が可能です。

 

なのでこの標識。

この標識がある場合には、原則としてサイクリングロードの通行が可能です。
ただし、「特定小型を除く」の補助標識がある場合には不可。

サイクリングロード 歩道
道路交通法上の区別 歩道と車道の区別がない道路 歩道
モード 時速20キロモード 時速6キロモード

同じ標識でも取り扱いがビミョーに異なる点だけが難点ですが。

正直なところ

「歩道がある」ということは必ず車道もあるわけですが、歩道での時速6キロモードは厳守。
川沿いなどのサイクリングロードについては、時速20キロモードのまま通行可能ですが、そもそもは同じ標識で3つの意味があるところが問題。

 

分かりやすく「特定小型6キロ」みたいに書いたほうがいいんじゃないかとすら思ってますが。
なお特定小型原付は青切符対象なので、「自転車通行可」の標識がない歩道を通行すると通行区分違反で一発アウト。

 

サイクリングロードについては、時速20キロモードでの通行が可能ですが、それなりに流行るのかな。
特定小型原付でのサイクリング?ドライブは。

歩道通行の是非

特定小型原付の歩道通行については否定的に捉える人が多いですが、今時点(実証実験、小型特殊自動車扱い)ですら違反ナンバー1は「歩道通行(通行区分違反)」。

 

電動キックボードの違反件数と事故数、暫定値が発表されたそうな。
元ネタがどこにあるのか、警察庁のホームページをみてもわからん。 道交法違反容疑などでの電動キックボード利用者の摘発が、統計を取り始めた2021年9月から22年11月までに1639件あったことが19日、警察庁の集計(暫定値)で分かった。人身事...

 

完全に歩道通行を禁止したとしても、歩道を時速20キロで爆走する電動キックボードが多発します。
それなら、「時速6キロモード&自転車通行可の歩道ならOK」として緩和したほうが安全なんじゃないですかね。

 

どのみち違反者が出ることは想定されますが、歩道を時速6キロモードでの解禁がどうなるかは未知数。
モードについては「最高速度表示灯」により外見上区別可能です。


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