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サイクリングロードと特定小型原付②。

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こちらの記事について。

 

特定小型はサイクリングロードの通行可能?
施行令や標識令のパブコメが開催中ですが、「特定小型原付はサイクリングロードも通行可能なの?」と質問を頂きました。 これ、まあまあ微妙な話なんですよ。 道路法施行規則の改正により、サイクリングロード(道路法でいう歩行者自転車専用道路)は特定小...

 

道路法施行規則の改正により、サイクリングロード(道路法でいう歩行者自転車専用道路)は特定小型原付も通行可能になります。
道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」になるため、時速20キロモードでの通行が可能。
下記内容は間違いになるためご注意ください。
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特定小型原付はサイクリングロードを通行可能?

前回記事について、

読者様
読者様
特定小型原付がサイクリングロードを通行すると、道路交通法違反にはならないけど道路法違反になるのですか??

正直なところこれ。

仮にこの標識について設置者が「道路管理者」の場合。

道路交通法上は原付の通行を制限してないと考えるしかないのですよ。
公安委員会の規制ではないので。
なので仮にサイクリングロードをスクーターが通行していた場合、「道路交通法違反」にはならないと思いますが「道路法違反」として考えるしかないのかなと。

 

そもそも1つの標識に3つの意味があり、設置者と場所次第で意味が変わる点が難点。
(一つの標識が複数の意味を持つわけではない)

種類 番号 意味
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。

道路法48条の14第2項はこれ。

2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

これだけを見ても意味がわからなくて、さらに48条の15。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない

国土交通省令=道路法施行規則。

(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

なのでサイクリングロードのうち「公安委員会規制」が掛かってない自転車歩行者専用道路を通行可能なのは、これらだけになります。

・道路交通法上の軽車両
・農耕作業用自動車(小型特殊)

公安委員会規制が掛かってないサイクリングロードなら、スクーターが通行しても道路交通法上の規制は掛かってないはず。
けど道路法違反。

 

特定小型原付は軽車両ではなく「原付」なので、サイクリングロードはやはり通行不可能だと考えられます。

 

ちなみに道路法違反のほうが罰則はヤバくて、

(違反行為に対する措置)
第四十八条の十六 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる
第百五条 第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。

50万以下の罰金です笑。
道路交通法違反なんて比較にならないほど重罪扱いです。
けど、「通行したとき」が違反なのではなく、「道路管理者の命令に従わないとき」が罰則。

 

公安委員会規制が掛かってないサイクリングロードの場合、道路交通法上は特定小型原付の通行を制限していると考えられる条文は見当たらない。
しかし道路法上は明らかに抵触してしまうため道路法違反と考えるしかないかと思います。

 

ただし、この標識の裏に公安委員会が設置したと書いてあるなら

話は変わります…
公安委員会が設置した標識なら「交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること」に該当するため、道路法違反にならないし道路交通法上も特定小型原付は通行可能。

 

結局、「誰が設置した標識か?」と「どこに設置した標識か?」で標識の意味が違う点が難点なのです。
けど「サイクリングロード」に公安委員会が規制しているなんて聞いたことがないので、全てムリと考えたほうが無難です。

マニアック過ぎて

マニアック過ぎて、たぶん警察本部ですらきちんと理解してないでしょうし、サイクリングロードに関しては「特定小型原付」は解禁してもいいような気がします。
しかし改正標識令を見る限り、道路法に関わる部分は改正されていない。

種類 番号 意味
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。

仮に公安委員会規制が掛かってないサイクリングロードの場合、命令を出せるのは道路管理者のみ。
道路管理者が常駐しているなんてあり得ないのも事実。

 

道路法違反のほうは「命令に従わないとき」が罰則なわけで、仮に間違えても即座に違反とならないようにしている可能性がありますが、道路管理者が立て看板などできちんと説明するのが筋かと。

 

日本の法律は分かりにくいと思いませんか?
とりあえず特定小型原付でサイクリングロードを通行するなら、「標識の裏を見ろ」となります。
(たぶんサイクリングロードは全て道路管理者が標識を設置するはずですが)

道路管理者が設置 公安委員会が設置
特定小型原付は通行不可 特定小型原付は通行可能

真逆になるなんて、クソ法律の極み。
けど道路法違反については、「命令に従わないとき」が罰則なので仮に間違って通行しても

 

「ごめんなさい、すぐに離脱します」

 

で解決する点も問題な気がしますが、あえて曖昧にしている規制なのかもしれません。
たぶん、何か想定外の危険が勃発したときのためにあえて道路法については改正せず、特定小型原付を制限した可能性もありますが、こんなマニアックな話を理解して特定小型原付に乗る人がいるとは「期待できない」。

 

なので実態としては、サイクリングロード上に特定小型原付がウヨウヨするでしょう笑。
多摩川の下流なんて、河川敷の下にある一般道は狭い。
サイクリングロードを通行させたほうが良さそうな気もしますが、多摩川サイクリングロードの標識は誰が設置者なのか知りません笑。


コメント

  1. 知りたがり より:

    いつも役立つ情報と詳細な解説ありがとうございます。
    道路法施行規則第4条の15が改正され7月から自転車専用道路等を通行できる交通主体に
    特定小型原動機付自転車が加わりましたからサイクリングロードを走行可能になります。
    (特例の文字が無いから20km/h走行OKですね)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      あれ?
      すみません見逃していたようなので記事を訂正します。

      ありがとうございました。

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