以前というか何度も取り上げている事例ですが、
この中の説明が違うのでは?とご指摘を頂きました。
こっわ!ドライバー冷や汗なんてもんじゃ無かったろうなこれ
後に重機積んでたらもっとやばかったとおもう。
ロード乗りの方、そこ直進されたらトラックはきついよ
トラック側は直進左折可能帯です pic.twitter.com/1O7lVU631j— ぐ り@ZND Beans (@hiroguriko) June 8, 2020
法律解釈として
関係する部分を抜粋します。
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
これですが、35条1項の規定のうち関係ないところを省くとこうなりますよね。
第三十五条 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
「34条1項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」なので、通行する位置のことだけを除外していると読んだほうが正解ではないでしょうか?
通行位置だけで見るとこうなります。
34条1項 | 35条1項 |
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて | 当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない |
なので34条1項の「徐行しなければならない」までを除外しているようには思えないのですが・・・
あくまでも35条1項で除外しているのは「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて」だけだと思います。
なので左折時の徐行義務は普通にあります。
ただ仮にですが、もし徐行まで除外していると捉えた場合でも、基本は先行車優先。
後続車が先行車の速度や進路を急に変更させるような追い抜き&進路変更は禁止されているので(26条の2第2項)、どちらにせよ第2通行帯の車の違反と読み取れるのではないかと。
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
構造上の問題
ダブル左折レーンについては、自転車の直進のことを全く考慮していないので、そもそもでいうならば構造上の不備と言った方がいいと思います。
正直なところ、自転車が第1通行帯からしか直進できないルールは、サイクリストにも非サイクリストにも浸透しているとは思えない。
この交差点、交差点直前は4車線あるわけですが、どうしてもダブル左折レーンを維持したいのであれば、行政側が以下のどれかを検討すべきこと。
①自転車の交差点進入禁止規制(63条の7第2項)を掛けて、自転車を歩道に退避させ、アンダーパスかオーバーパス構造で自転車を通行させる。
交差点進入禁止規制は、これです。
これにより一旦自転車は歩道に上げて、アンダーパスなりオーバーパスなりを使って自転車を直進させる。
ただしこの規制、普通自転車にしか効力が無い上に、普通自転車以外は歩道を通行できないので、非普通自転車の方にはあまり意味を成さないとも言えます。
一応この道路、オーバーパスで自転車が通れるようにはなっているっぽい。
②自転車は直進禁止の規制を掛けて、強制左折させた上で、横断歩道や自転車横断帯によって横断させる
自転車だけ直進禁止の規制って可能なのかは謎ですが、要は一旦左折させて、それほど離れていないところに横断歩道と自転車横断帯(当然信号機付き)を設置。
そこで安全に渡らせる。
けどこの道路、左折した後は果てしなく何もありませんw
250mくらい先に行けば横断歩道と信号機があるようなので、趣味としてロードに乗る人は大した距離ではないでしょうけど、生活の脚として自転車に乗る人にはちょっと無理がある。
③信号機で制御する
やろうと思えば信号機で自転車を制御できそうな気もするけど、相当数の自転車が直進している実績が無いと難しいと思われます。
けどこれも、法律上ではなかなか厳しそうな予感しかしない。
いずれにしても直進先行車の妨害をせずに、左折時に徐行すれば本来は済むとも言えますが、ダブル左折レーンはもうちょっと行政側でも考えるべきことと思う。
ダブルにする必要性があるなら自転車のことを考慮すべきですが、グーグルマップで見る限り、自転車が歩道に上がれるポイントがこんな手前にしかないわけですよ(果てしなく先にうっすら見えるのがダブル左折交差点)。
先ほどのダブル左折交差点から、250mくらい手前ですかね・・・
この時点で察しろ!というのは無理なわけで、普段からこの道路を使う人以外には厳しい構造と言えるのかと。
けどこれだけ樹木のエリアもあるので、多少削って何とかできそうな予感もします。
個人的にはこれくらい交差点内が広すぎるとこは好きではないので左折して退避しますが、色々間違えた欠陥構造と言ったほうが早いのかもしれません。
どの程度自転車が通行する道路なのかは知りませんが、普段から通る人は行政に陳情したほうがいいのでは?
この件、第2通行帯を直進帯に変えろ!と陳情した人がいるらしいのですが、正直なところそれについては一番無意味だと思ってました。
民主主義なので多数派の意見が通るのは当たり前のこと。
しかも交通規制なので管轄は警察なのは理解できそうなものですが、頭が悪いのか自治体に陳情するという・・・
何でもそうですが、適切な管轄に説得力を以って説明できる力がないと、行政組織は動きません。
どのような交通量があって、それらを適切に動かしつつも安全性を確保するにはどうしたらいいのか?というところについて、ある程度数字なども挙げつつ提案しないと、単なる感情論でしかない。
それを踏まえて行動して欲しいのですが、意味不明な主張をする人がいると余計行政が動かなくなることも多い。
こういうを分かっていない人が騒ぐと、余計ややこしくなっていることも理解して欲しいなと思っているのですが、こういう陳情をする人って根拠はないけど無駄な正義感だけで陳情するから、余計ややこしい。
この道路、よーく見ると両サイドの歩道の中に「普通自転車通行指定部分」と思わしき構造があります。
ただし法定の普通自転車通行指定部分でもないようで、微妙に縁石で仕切られている構造物。
これを自転車道に変えてしまえば、理屈の上では車道を自転車が通行できなくなり(63条の3)、自転車はオーバーパスで渡らせる、ということも出来るとは思うのですが、ここについてはどういう経緯でこういう構造を作ったのかは謎です。
全部が中途半端になった結果なのかもしれません。
まあ、自転車道にしたとしても非普通自転車をどうするんだ?という問題は付きまとうだけなのですが・・・
何かの妥協によってこんな中途半端になったのか、何か理由があってこの程度の構造物に収めたのかは謎です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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