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対向車線が渋滞停止していて横断歩道右側が見えない!けど、歩行者がいたら一時停止。

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先日書いたこちらですが、

 

片側三車線、遠く離れた横断歩行者に対し一時停止義務はある?
横断歩行者妨害の話題になりますが、 と疑問に思う人がまあまあいます。 一応これについては、警察の基準があります。 ざっくり書くと、車両が横断歩道を通過し終わるときに歩行者と車両の距離が5m必要。 横断歩行者との距離 横断歩行者妨害の規定は道...

 

対向車線が渋滞停止している場合、横断歩道右側が全く見えません。
しかし歩行者が横断していたら一時停止義務があります。

 

ここで大事なのは38条1項前段。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない

※分かりやすくするために後段と停止線、自転車横断帯を省略しました。

 

横断歩道右側が見えなければ、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないため、事実上「最徐行」する義務があります。

 

ここで重要な判例を3つ。

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東京高裁 昭和42年2月10日(刑事)

事故の概要はこう。
小さな子供が塞がれた横断歩道から横断し、衝突。

この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号(※現在の38条1項)により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。

しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

大阪高裁 昭和54年11月22日(刑事)

この事故も横断歩道右側が渋滞停止し、横断歩道右側が視認できない状態。

被告人車は時速8~10キロで進行。
この際、横断歩道の隙間から少女が出てきましたが、少女が立ち止まったことから被告人車は一時停止せずに進行。

被告人からは立ち止まった少女しか見えてないわけですが、実は後ろに弟(8歳)がいてスキップしながら横断。
その結果、被告人車の側面に衝突。

このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。
そして、同女が横断歩道上の前記地点で立ち止まったとしても、前記認定のような当時の状況に徴すると、同女の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同女の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に、被告人が同女の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである。

 

所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

最初に立ち止まった姉の時点で一時停止義務があり、さらに進行するにしても横断歩道右側が視認できないなら出発する時も最徐行する義務があるとしています。

大阪地裁 平成25年6月27日(民事)

この事故は横断歩道を横断した自転車の衝突事故。
道路交通法38条1項は横断歩道を横断しようとする自転車には優先権がありませんが、「歩行者に向けた減速接近義務」は免れない。

信号機がない交差点で、制限速度は40キロ。
裁判所の認定でも、車が東進した道路は優先道路(36条2項)。
対向車線が渋滞しており、停止車両が横断歩道手前(赤車両から見て手前)にあったことになっています。

認定事実によれば、本件事故の主要な原因は、被告が、本件交差点を通過する際に、本件横断歩道が設置されていたにもかかわらず、減速、徐行等を行わず、指定最高速度を越える速度で進行したこと、進路前方、左右の安全を十分に確認しなかったことにあるというべきである。

 

しかし、他方、被害者は、自転車を運転して、優先道路である東西道路を横断するにあたって、東西道路の西行車線のみならず、東行車線を走行してくる車両の有無及びその安全を確認して横断すべきであったといえるところ、本件事故の態様からして、被害者が、東行車線に進入する前に同車線上の接近車両の有無等の安全確認をしなかったものと推認されるのであり、しかも、西行車線が渋滞し、本件交差点内まで車両が連続して停止しているため、東行車線走行車両からの見通しがよくない状況にあったものであり、加えて、被害者は、自転車を運転して、歩行者の歩行速度よりも速い速度で横断したものと解されるのであって、これらの点は、本件事故における、被害者の落ち度と評価できる。この点は、被告車の車高如何によって、左右されるものとは解されない。

 

原告らは、本件事故当時、横断歩道上に歩行者がいなかったから、被害者は、横断歩道上を自転車で走行することが法的に許されていた、自転車で横断歩道上を通行することは日常よく見かけられる光景であることなどから、被害者が横断歩道上を歩行していたのと同様に評価すべき旨主張する。確かに、道路交通法施行令2条では、信号機による人の形の記号を有する灯火がある場合には、それによって、横断歩道を進行する普通自転車を対象とする趣旨の規定がある。しかし、本件交差点では、前記認定のとおり、信号機による交通整理は行われていないのであって、事案を異にするものであるし、これをもって、自転車を歩行者と同視すべきことには、直ちにつながらないというべきである。

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらないものというべきである。従って、自転車運転者としては、付近に自転車横断帯のない横断歩道上を横断する際には、自転車を降りて横断するのでない限り、横断歩道を通過しようとする車両に対して、歩行者と同様の絶対的な保護が法的に認められているとはいえない。また、自転車で横断歩道上を通行するという光景は日常よく見かけられるものであるとしても、それをもって、落ち度と評価することが妨げられるものとはいえない。

 

大阪地裁 平成25年6月27日

この場合、自転車が優先道路の進行妨害した扱いになりますが、「歩行者に向けた減速接近義務」を果たさないばかりか指定最高速度を超過した点を重過失とし、過失割合はこのようにしています。

クルマ 自転車
85 15

なお刑事責任も同様に、「歩行者に向けた減速接近義務を怠った過失」となり有罪になります。
理屈としては、「歩行者に向けた減速接近義務」を果たしていれば自転車の飛び出しに対処できたという話。

 

ダイヤマークをみたら減速開始

路面にあるダイヤマークは「横断歩道の予告標示」なので、ダイヤマークをみたら減速開始。
中でも「対向車線の渋滞停止」については、横断歩道直近では最徐行してない限り停止できない。

そもそも、渋滞停止するときに横断歩道を踏むなって話なんですけどね。
対向車が横断歩道を踏むことで難易度を格段にアップさせてますが、最徐行、もしくは疑わしいなら一時停止して確認した方がベターかと。

 

なお、38条2項でいう一時停止義務については、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

同一進行方向の停止車両の話。

対向車線の停止状態については、38条1項前段の減速接近義務。


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