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「横断歩道を横断する自転車がいても一時停止義務はない」←そこが問題ではない。

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時々上がってくるこれ。

これについて、

いろんな人
いろんな人
横断歩道を横断する自転車には優先権がないから一時停止しなくていいんだよ

という声が上がります。
それについてはその通りですが、問題はそこではありません。

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問題なのは「前段」

道路交通法38条1項は、横断歩道ー歩行者、自転車横断帯ー自転車の関係を優先させるもの。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

分かりにくいけどこのように解釈されます。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

ところが、仮にこのままクルマと自転車が衝突した場合には、クルマのドライバーは「過失運転致死傷罪」で有罪になります。

 

なぜでしょうか?
もう一度、38条1項を簡略化してまとめます。

 

◯38条1項前段

車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

◯38条1項後段

この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

38条1項は前段と後段に分かれてますが、前段の規定は

 

「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れないなら、止まれる速度で進行しなければならない」

 

対向車目線でいうと、横断歩道右側が渋滞停止で見えない。

見えない以上、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないので、歩行者の有無に関わらずこの状況なら横断歩道直前では最徐行体制じゃないと違反。
歩行者に向けた」38条1項前段の減速接近義務を怠った結果、自転車の飛び出しに対応できず事故を起こしたということで有罪です。

 

なのでこれ。

非優先側である自転車が飛び出してきても、歩行者に向けた」38条1項前段の義務違反は成立し、さらに事故回避義務を怠ったとして有罪になる事案。
前段の義務を理解しているかどうかの問題になります。

やや似ている判例

動画を見ると、クルマが進行する方向は優先道路(36条2項、交差点内にセンターラインあり)になりますが、似たような判例はこちら。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

判例では制限速度を越える時速50キロだったことを重過失と捉えてますので上の動画とは状況が違いますが、クルマが優先道路だとした上で以下の説示。

認定事実によれば、本件事故の主要な原因は、被告が、本件交差点を通過する際に、本件横断歩道が設置されていたにもかかわらず、減速、徐行等を行わず、指定最高速度を越える速度で進行したこと、進路前方、左右の安全を十分に確認しなかったことにあるというべきである。

 

しかし、他方、被害者は、自転車を運転して、優先道路である東西道路を横断するにあたって、東西道路の西行車線のみならず、東行車線を走行してくる車両の有無及びその安全を確認して横断すべきであったといえるところ、本件事故の態様からして、被害者が、東行車線に進入する前に同車線上の接近車両の有無等の安全確認をしなかったものと推認されるのであり、しかも、西行車線が渋滞し、本件交差点内まで車両が連続して停止しているため、東行車線走行車両からの見通しがよくない状況にあったものであり、加えて、被害者は、自転車を運転して、歩行者の歩行速度よりも速い速度で横断したものと解されるのであって、これらの点は、本件事故における、被害者の落ち度と評価できる。この点は、被告車の車高如何によって、左右されるものとは解されない。

 

原告らは、本件事故当時、横断歩道上に歩行者がいなかったから、被害者は、横断歩道上を自転車で走行することが法的に許されていた、自転車で横断歩道上を通行することは日常よく見かけられる光景であることなどから、被害者が横断歩道上を歩行していたのと同様に評価すべき旨主張する。確かに、道路交通法施行令2条では、信号機による人の形の記号を有する灯火がある場合には、それによって、横断歩道を進行する普通自転車を対象とする趣旨の規定がある。しかし、本件交差点では、前記認定のとおり、信号機による交通整理は行われていないのであって、事案を異にするものであるし、これをもって、自転車を歩行者と同視すべきことには、直ちにつながらないというべきである。

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらないものというべきである。従って、自転車運転者としては、付近に自転車横断帯のない横断歩道上を横断する際には、自転車を降りて横断するのでない限り、横断歩道を通過しようとする車両に対して、歩行者と同様の絶対的な保護が法的に認められているとはいえない。また、自転車で横断歩道上を通行するという光景は日常よく見かけられるものであるとしても、それをもって、落ち度と評価することが妨げられるものとはいえない。

 

大阪地裁 平成25年6月27日

制限速度オーバーを重過失としているのと、被害者が小学生なので過失修正してこちら。

クルマ(加害者) 自転車(被害者)
85 15

仮に動画のケースで事故が起きれば75:25くらいでしょうか。

 

もう2つ、優先道路の判例。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

優先道路と横断歩道。
こちらの記事にいろいろご意見がある方々から質問を頂いていたことの続きです。 この中で、横断歩道を横断した自転車が優先道路の進行妨害(36条2項)とした判例を紹介してますが、この考え方、さほど珍しいものではないようです。 ただまあ、このように...

 

「横断歩道を横断する自転車に優先権はない」についてはその通りですが、「歩行者に向けた減速接近義務」があることと、事故回避義務は免れないという話です。
横断歩道の死角を理解しているかどうかの話になりますが、対向車をブロックする判断も凄いよね。


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