こんなのが話題になっている模様。
カッコ良過ぎるやろ pic.twitter.com/pB4HMEKh6B
— CHIRO (@CHIROISM34) April 24, 2022
もしかして!?
もちろん違反になる。
今さら語るほどの話でもない。
いやさ、全く違う可能性を想像してしまいまして。
一応こういう規定があるわけですよ。
第六条
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
見たところ何ら混雑や混乱があるようには見えないけど、警察官は自分自身に指示権を発動させるという、オシャレな楽しみ方が可能なんかな?と。
交通の混雑緩和のため、第二通行帯に行きなさい。
従いますぜ。
もし可能なら、自分自身に指示を出して第三章第一節(16条~21条)に規定する通行方法とは違うプレイが可能になる?
この場合だと、20条1項に従わずに通行して構わないという指示を自分自身に繰り出し、自分自身がそれに従うというオシャレな楽しみ方が可能なんかな?
まさに警察官の特権ですよ。
一市民には指示権がないので、警察官の特権!?
まあ、仮に可能だとしても、「交通が著しく混雑するおそれがある場合」とは思えないから違法な指示になるかな笑。
久々にくだらないことが頭に浮かびました。
こんなもん
何ヵ月か前に交番でちょっと質問したときも、
と二人の警察官が真顔でわかってない様子でした。
所詮こんなもんですよ。
警察官の道路交通法の理解度は。
自分自身で勉強するしかありませんね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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