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もしかして!?

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こんなのが話題になっている模様。

もしかして!?

もちろん違反になる。
今さら語るほどの話でもない。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。(...

 

自転車は【第1通行帯のみ】走れる、と覚えたほうがいいと思う。
ちょっとよくわかりませんが、せっかく引用して頂いたのに大きな誤解をされているようだったので。解釈が違うので、ここを間違うとトラブルの元。自転車は【第1通行帯のみ】走れるこちらの記事でも書いた内容です。自転車が第1通行帯しか走れない根拠は、3...

 

いやさ、全く違う可能性を想像してしまいまして。
一応こういう規定があるわけですよ。

(警察官等の交通規制)
第六条
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる

見たところ何ら混雑や混乱があるようには見えないけど、警察官は自分自身に指示権を発動させるという、オシャレな楽しみ方が可能なんかな?と。

 

読者様
読者様
おい俺!
交通の混雑緩和のため、第二通行帯に行きなさい。
読者様
読者様
おす、警察官様!
従いますぜ。

もし可能なら、自分自身に指示を出して第三章第一節(16条~21条)に規定する通行方法とは違うプレイが可能になる?
この場合だと、20条1項に従わずに通行して構わないという指示を自分自身に繰り出し、自分自身がそれに従うというオシャレな楽しみ方が可能なんかな?
まさに警察官の特権ですよ。
一市民には指示権がないので、警察官の特権!?

 

まあ、仮に可能だとしても、「交通が著しく混雑するおそれがある場合」とは思えないから違法な指示になるかな笑。

 

久々にくだらないことが頭に浮かびました。

こんなもん

何ヵ月か前に交番でちょっと質問したときも、

読者様
読者様
自転車って路側帯通行していいんだっけ?

と二人の警察官が真顔でわかってない様子でした。
所詮こんなもんですよ。
警察官の道路交通法の理解度は。

 

自分自身で勉強するしかありませんね。

 

18訂版 執務資料 道路交通法解説
道路交通執務研究会(編集), 野下 文生 原著(その他)




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