読者様から、「これも通行義務がありますか?」と質問を頂いたのですが…
通行義務はあります
見たところ、自転車道(交通法2条1項3号の3)なので、通行義務はありますね。
車道を通行しても歩道を通行しても通行区分違反になります。
ただまあ、だいぶ問題がある道路としか言いようがなくて、
・自転車道のセンターラインから左側部分(歩道側)がエプロン部になっているなど、きわめてリスキー。
・Googleマップでみると、自転車は歩道を通行w
相変わらずの歩道接続方式ですが、幅員は2mくらいなんですかね。
一応こんなのでも自転車道なので通行義務があることになりますが、ママチャリが歩道を走っている程度に「自転車ユーザーが求めていない」のでは?
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
自転車ユーザーが走りたいと思わないのでは?
この自転車道がいつ、どのような経緯で作られたのかは知りませんが、構造を見る限り、自転車道は後付けなんじゃないかと。
後付けの場合、様々な理由から歩道の幅を変えることが困難なケースもあるのでこんな狭い自転車道になっているのだろうと思われます。
一応探してみたところ、大田区が新規に作ったものかと思いますが、
http://www.city.ota.tokyo.jp/gikai/kugikai_katsudou/iinkai/iinkaishiryo/kotsu/R3koutsuu/030618.files/04_koutu030618.pdf
ママチャリが安心して通行することができない自転車道を作るセンスについては理解に苦しむ。
自転車道左側を通行するには、タイヤの位置はアスファルトとコンクリートの境目あたりにならないと右側にはみ出てしまいそうに見えます。
そんな不安定なところを走ることが、すなわち「安全」なんですかね?
特定小型原付も自転車道を通行することは可能になりますが、そのうち自転車道内で離合時に接触し、車道に倒れるような重大事故でも起きるんじゃなかろうか。
犠牲者が出ないと残念ながら変わらないですが、自転車道内逆走事故とか普通にあるし、
自転車道内逆走事故の場合、基本過失割合は50:50なので、十分注意しながら離合するか、迂回して違う道路から進行することをオススメします。
まあ、自分が注意しても相手がアホなら逃げ場もありませんが。
夜間に対向自転車のフロントライトがハイビームになっていたら十分しねそう。
逆走自転車の脅威に対しては、最近流行りのヘルメットで防御するんでしたっけ?
努力義務でしたもんね。
私も一度、ママチャリで走ってみようかな。
イタズラされて横たわっているのが私のメイン自転車。
このイタズラをされたときに思ったのですが、重量が30キロくらいある電動アシスト自転車を投げ飛ばすほうが罰ゲームなんじゃないのか?と思いましたw
ある意味、頑張ったんでしょうね。
狭い自転車道を見ていて「力を入れる方向」が間違っているのではないかと思いましたが、「力を入れる方向の間違い」という点では電動アシスト自転車を投げ飛ばすことに共通点があるような、ないような。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
結局何が危ないかなんて理解するには全国民が自転車、バイク、車を実際に常用しないと分からないですよね。
自転車道路とかも理解してないのかただの雑工事なのかは知りませんがリスクヘッジが下手すぎる
コメントありがとうございます。
とりあえず作っただけにしか見えないので、こんなレベルで満足されたらきついです。
日本の道路って本当クソだよね
全部ぶち壊してもっと道路の幅広げて綺麗に格子状になるように整備して欲しいわ
狭い道が多いしグネグネしてたりゴミみたいな作りの道ばかり
コメントありがとうございます。
もう、一回バラバラにしないとダメですよね。