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悲報!?バスが自転車の横スレスレを通過するのはわざとだった。

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なかなか香ばしい発想の人がいるみたいなんですが、

https://twitter.com/tktktaj/status/1649396035922567178

自転車の横スレスレを通過するのは、内角を攻めるピッチャーと同じ心理だとかw

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外角低めで十分だわ

わざわざ自転車相手に内角を攻める必要もなくて、バッターから離れた外角低めで十分です。
しかしまあ、内角を攻めるピッチャーと同じ心理で自転車の横スレスレを通過するという斬新な発想ときたら、まいっちゃうよね!

 

なお、ルール上はこのようになっております。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

 

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

裁判所の話によると、先行2輪車の内角を攻めるとダメらしいのよ。
「先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然」なんたって。

被害者は、被告人の運転するバスが被害者の運転する自転車の右側(自転車の右把手とバスの左側面との至近距離は約42センチ位)に迫って追越しにかかられ、被害者の左側は自転車の左把手から約50センチの間隔で橋の欄干(高さ約80センチ)に遮られて左方に避譲する自由を奪われ、しかも自転車の後部荷台には同時4歳になる次女を乗車させていたことが認められるのであるから、被害者がバスと橋の欄干の間に挟まれ恐怖狼狽の余り自転車の把手操作に動揺を来しやむなく咄嗟に下車の処置を措ったと認めるのが相当であって、かかる場合、被害者に下車しないでそのまま真直ぐ進行を求めることは難きを強いることというべく、被害者が前記所論のような供述をしていることは右認定を妨げるものではない。
およそ、自転車の運転者は歩行者とは異なり、背後から自動車に追い越されもしくは自動車と対向して離合する場合には、自動車の速度とそれとの間隔の如何によっては、周章狼狽して自転車の把手操作を誤ることのあるのは経験上明らかであるのみならず、本件においては被害者は自転車の後部荷台に幼女を同乗させていたこと前記説示のとおりであるから、危険発生の蓋然性がより高度であったことは多言を要しないところである。

 

被告人は、水道橋の橋上左側を前記説示のような状態で自転車を運転して被告人のバスと同一方向に西進している被害者をその20m位手前の地点で現認し、しかも右橋上の幅員は僅か約5mに過ぎない狭い場所であるにもかかわらず、被害者を追越しにかかったことが認められ、元来、自動車の運転に従事する者は通行の人車等に危害を加えないよう交通の安全を保持するため万全の措置を講じつつ自動車の運転をなすべき業務上の注意義務のあることは条理上当然のことであるから、被告人としては、自己の運転するバスをできる限り右側に寄せ(被告人が被害者を追越したときのバスの右側面と水道橋の北側欄干との間隔は、約1mあったことが認められる)、被害者の運転する自転車との間隔を十分保持し、被害者の動静を仔細に注意し、臨機の措置を講じ得るよう減速して交通の安全を確保しながら被害者を追越すべき業務上の注意義務があったというべきである。

 

昭和38年6月19日 高松高裁

他の判例を見ても、やはり内角を攻めることはダメ。

自動車の運転に従事する者は通行の人車等に危害を加えないよう交通の安全を保持するため万全の措置を講じつつ自動車の運転をなすべき業務上の注意義務のあることは条理上当然

何を言うのやら

バッターの内角を攻めることと、自転車の横スレスレを通過することは全く次元が違う話ですが、こんな恐ろしいことを滑らかに語り出す人がいることに問題がある。

 

世の中、なんでこんな香ばしい人材がいるのでしょうか?
バスだって、バス停から発進するときに発進妨害されまくったら困るでしょう。
発進妨害しまくって「いやー、内角を攻めてバスを牽制したんでね」なんてアホな発想をする人がいるのだろうか?

 

コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    内角に投げるときは当てるつもりで投げるって言ってる人もいますね。怪我して退場になったら主力が減ってそれはそれで結果オーライって。
    アレルギーの人にわざと食べさせる企画をやって最近批判されたバンドもありますし、最悪の結果が想像できない人が、思ったよりもずっと多いんだと思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ、そもそもホンモノのバス運転手なのか、ネタなのかを区別する必要もありそうですが、狂人はいますからね…

  2. ss より:

    このようなニュースを見たのですが↓

    2023年2月に東京・目黒区の目黒通りで起きた死亡事故が注目を集めている。

     事故が起きたのは、2月17日の午後7時前。下目黒でタクシーが客を乗せるために停車、乗客の荷物を載せるのを手伝うため、運転席のドアをあけたところ、自転車で走ってきた60代男性がドアにぶつかって転倒。そこに走ってきた路線バスにひかれて死亡した。

     4月21日の「朝日新聞デジタル」によると、警視庁はタクシー運転手の30代男性と、49歳のバス運転手の2人を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の疑いで書類送検。

     タクシーはドアを開けたことで死亡事故を招いた、バス運転手は事故を予測できた――これが警視庁の判断だという。この件が報道されると、ネットにはさまざまな意見が寄せられた。なかでも多いのは、バス運転手に同情する声だ。

    タクシー、自転車、バス、双方の位置関係はわかりませんが、内角ギリギリ攻めすぎたと判定されたのですかね?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      この件については、詳細な位置関係がわからないとコメントしようがないのですが、気になっている人は多いですね。

      けど勘違いしないほうがいいのは、過失運転致死って不起訴率が85%くらいあります。
      書類送検とは単なる手続き上の問題で、検察官が起訴するかは別問題ですし、仮に起訴されても有罪になるかは別問題です。

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