こんなのが話題になってますね。
昨日の記録音無いけど残ってた。
ワイ、手信号で右折意志表示して右折したら、
爺が左見たまま一停ガン無視で危うく轢かれかかった。
爺さん前見てないやんけと早めに回避して助かったけど
これが岡山クオリティなんだよなぁ~/(^o^)\ pic.twitter.com/CwclklI55G— suka@フラフラ散財日記 (@sukafz) November 19, 2022
まあ、道路交通法の解釈が人それぞれ割れるのはお決まりのパティーンなんですが。
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どう考えるか?
まず、交差点の形状から見ていきます。
平面図でみるとわかりますが、こんな感じ。
便宜的に3つの道路をAからCと名付けます。
自転車が進行しようとしたB→Cも、車が進行しようとしたA→Bも交差点内にセンターラインが延びていない。
しかもA→交差点向かう部分は明らかにCに向かっているし、B→Aの路面表示は左折扱い、B→Cは右折扱い。
おそらく交差点内が無駄に広いため、速度抑制のためにこんなラインを引いているのだと思いますが、道路構造からすれば自転車が進行しようとしたB→Cは右折扱いになる。
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
なので交差点の範囲を確定させます。
隅切りを含み、側線延長説に基づくと黄色の範囲が交差点になる。
なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
本件の事実関係は、右認定のとおりである。そして右のように車道と車道が交わる十字路において、四つ角の宅地または歩道の角を切り取つて歩道または車道としたことにより車道の幅員を拡大してある場合には、その拡大してある車道部分は道路交通法にいわゆる交差点に包含され、したがつて本件においては、右の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(イ)各点を順次直線で結んだ線内の車道部分全部が、双方の車道の交わる部分であつて、右の交差点にあたる、と解すべきである。故に右の(イ)点は、交差点の側端にあたる。被告人は、交差点の側端から5メートル以内の場所に自動車を駐車したことが明かである。
名古屋高裁 昭和37年11月26日
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
名古屋高裁 昭和38年12月23日
なので「交差点の側端に沿って徐行」するとこうなる。
ただまあ、現実問題としては初見でわからない場合もあるし、交通量が少ないならこのように動いたとして咎められるほどの話ではない。
A→交差点には一時停止規制があるため車のプレイはいかがなものかと思うけど。
問題なのは、A→Bに進行する車は直進なのか、右折なのか。
右折と見るなら、車は右折、自転車も右折なので意味がわからない。
たぶん、双方を右折扱いにし、曖昧さ回避のためA→交差点に一時停止規制を掛けていると思う。
右折対右折だと優先が規定できないので。
たぶん、C道路の交通量が多いみたいな事情からこんなライン取りしているのだと思いますが。
直進と見なしたら?
B→Cを直進とみなすのは無理があるにしても、センターラインの雰囲気からして直進と誤認する可能性は普通にあるわけで、仮に直進と見なしても怒られるような違法性まではない。
先日も書いたように、
①と②、どっちが正解かと言われたら通説は②。
けど、上で挙げた名古屋高裁判決のように側線延長説を取る判例もあるので、
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
名古屋高裁 昭和38年12月23日
①が「不正解」とまでは言えない。
例えばこんな交差点がありますが、直進と言えば直進だし、
右折と言えば右折。
どっちが正解かと言われたら、裁判しない限りはわからない。
暫定的にはどっちも正解としか言えない。
ただまあ、事故ったときにおかしな過失認定されたくないなら、
側端に沿って徐行しておくのが吉。
必ずしも交差点の側端線上でプレイする必要はないけど。
自転車ナビラインって、交差点内で自転車がプレイするライン取りとして描く分にはかなり有効かもね。
自転車乗りの目安になるし、車のドライバーにも視覚効果として有効だし。
まあ、初見でプレイラインがわからない交差点なんて自転車乗りならいくらでも経験しているとは思いますが、初見でわからない時点でクソとしか言えない。
けどあえて初心者向けに書いておきますが、自転車に二段階右折をさせる理由は
これが基本的な概念。
なのでわからないときは左側端キープで、安全そうなところで停止して考えるしかないのよ。
走りながら考えるからわからないわけで、停止して考えればわかる。
まあ、その時点で構造としては破綻してますが。
正解と最適解が必ず一致するとも言い切れないけど、分かりにくい構造について正解が必ず一つと言い切れない程度に道路交通法は曖昧。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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