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自転車の合法的ワープ右折の話。

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ちょっと前にワープ右折が話題になっていましたが、

 

「ワープ右折」というパワープレイが開発される自転車界。
ワープ左折は時々聞きますが、ワープ右折なんてあるんですね。これについて、どのような問題があるのか検討してみます。ワープ右折というパワーワード横断時に信号規制?まず、停止線より前で右に横断した点。あくまでも「人の形をした信号」がある前提での話...

 

ワープ右折の中には、合法的なものもあります。

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合法的ワープ右折

車道を通行し、停止線より前で降りて歩行者化して停止線を越えて、青信号の横断歩道を横断することは何ら問題ありません。
横着してこうすると違反。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者等は、進行することができること。
二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

横断歩道上を横断する際には「歩行者や他の車両の」正常な交通を妨害しなければ乗って横断しても構いません。
まあ、なんかズルしているような雰囲気だけはありますが、何ら違法性がない。
そもそも「右折」ではなく「横断」になりますし。

 

これが効果を発揮するのは、「二段階右折のラインがよくわからない交差点」です。
例えばこんな感じ。

このような交差点における二段階右折ってどこよ?となるわけですが、降りて歩行者にクラスチェンジして停止線を越えて横断歩道を横断すれば済む。
六差路交差点の二段階右折ってなんですか?みたいなときなども有効。

 

きちんと手順を踏んで合法的にクラスチェンジする分には何ら問題がないし、むしろ無理に二段階右折しようとするほうが危険な交差点なんていくらでもあります。
自転車にそれなりに乗った経験がある人なら、二段階右折しようにもさっぱりわからない交差点なんていくらでも経験していると思いますが、法の規定って理想的な十字路しか考えてないんじゃないか?とすら思ってしまいます。

そもそも二段階右折って

何度も書いてますが、このような交差点の二段階右折ってどっちが正解なのよ?となる。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

「交差点の側端に沿つて徐行」なので、交差点の範囲を確定しないといけません。

どっちが正解なのかについては、答えがあるようで実はないのです。
例えばこちらの判例に従えば、交差点の範囲を斜めに捉えているわけで、

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

①で進行することが間違いとは言い切れなくなる。
そしてその位置でさらに信号待ちする必要があるかもビミョーになる。

このような変形T字路では唯一、右折先に横断歩道があるときに横断歩行者妨害さえしなければ問題にはならないと思いますが、

このような変形T字路の交差点の範囲って、定説があるようでないので、どっちも正解としか言えないはずなんですね。
もちろん、90度に交差するT字路ではきちんと二段階右折になりますが。

 

他にもこういう交差点があって、

大阪高裁 昭和44年8月7日判決が確定した交差点の範囲はここ。

じゃあ二段階右折するには②だと違反なの?という疑問がありますよね。
そんなもんに違法性があるとは思えない。

わからない交差点なんていくらでもあるので、困ったら「合法的ワープ右折」で歩行者クラスチェンジ&横断歩道をどうぞ。
「二段階右折しろ」というだけなら誰でも言えるけど、どちらかというと二段階右折するラインがわからない交差点のほうが問題。

 

「押して歩けば歩行者」という規定は昭和46年道路交通法改正時に新設されたものですが、それ以前は押して歩いても車両の規制に従わないといけなかったらしく、あまりにも不合理だから新設されたもの。
うまく活用すれば安全になるので、歩行者クラスチェンジって結構重要です。
特に二段階右折と言われてもよくわからない交差点では。


コメント

  1. かた より:

     今朝、カーボンの剛性の記事にコメントした者です。

     気が付いていなかったのですが、6年も前の記事だったのですね。グーグル検索の下にトピックとして出ていたもので、てっきり最新記事かと思ってしまいました。

     確かに、一口に剛性と言っても方向や部分があるので、極めて複雑ですね。

     さて、複雑と言えば道路事情と法令についても同様です。

     最近初めてロードバイクに乗るようになって、過去の自分の自転車マナーのいい加減さに気が付くことが多いです。自転車には子供の頃から田舎で勝手気ままに乗っていたため、天下御免の無法者として育ってしまいました。
     ロードバイクに乗ると、そのスピードから来る危険や、歩行者・自動車との兼ね合いを意識せざるを得ないので、自転車も交通社会の一員との自覚が芽生えました。遅いですが。まあ、自動車の運転歴が長いことも、若い頃とは違う要素なのかもしれません。

     一方、自動車に乗っていると”車道は自動車様の物だ!”という意識になりやすいことにも気が付きました。

     安全装備、運転技術、法令遵守、道路インフラがうまく機能して、危険なことや不愉快なこと、不幸なことが少しでも減ると良いですね!

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車のルールは難解なので、あとから気がついたら正していけば良いかと思いますが、そもそも「ルールの守り方がわからないルール」なんてものすらあるわけで(二段階右折なんかは典型)、もうちょい合理的に整理したいんですよね。
      守り方がわからないルールなんて無意味ですし。

  2. かた より:

    ホントそうですね。

    記事を拝読しても、正直、私には難解な部分が多々あります。

    こうして啓蒙していただけることは、楽しい未来の為に、ありがたいことです。

    注意してもらって初めて気が付くことなんかもあり、日々改善です。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      多少間違えたとしても、難解なルールが悪いのだからしょうがない部分はあると思いますよ。
      そもそも手信号なんて、法律通りにすることは人類には不可能ですし。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/38229/

  3. MTB より:

    ちなみに道交法10条違反にはならないのでしょうか?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      さすがに短距離車道を歩いた程度では難しいかと思いますが、気になるようなら歩道に上がってしまうことになります。

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