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道路交通の地獄絵図が満載や。

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こういうのを見ていると、やはり道路交通法の教育不足を感じる今日この頃。

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38条2項

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

38条2項って2輪車に起きやすい違反なので、かなり要注意なんですけどね…
だいたいは横断歩行者の見逃しの原因になって事故るパターン。

 

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

ところで、先日書いた記事。

 

横断歩行者がいなくても一時停止違反になるか?
こちらについてなんですが、 考えたことがなかったですが… 距離感がわからないので (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩...

 

読者様
読者様
「本来、2項の義務って1項前段の義務を理解していれば不要な規定」って徐行で十分ということでしょうか?私は一時停止しますが、追突されそうで怖いので、徐行で勘弁して欲しいものです

この規定は、横断歩道手前で停止している車両がなぜ停止しているかを理解できずに、空気読めない方が事故を起こしまくった結果、昭和42年に新設された規定。
昭和42年以降は理由を問わず強制一時停止義務があるので、徐行ではダメです。

 

38条2項の新設経緯はこちら。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきであるしたがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

難しいなと思うのは、38条1項の義務を理解してない人が多発したから2項を新設したにもかかわらず、2項も遵守されないとなるともうお手上げ。

やることをやれや

そしてTwitter動画を見るに、後半部分では至近距離の追い抜きになりますが、これも当然違反。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

 

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

他人の違反がどうこういうのであれば自分がまず示すのが筋としか思いませんが、みんなやるべきことをしないからグダグダになって行くのでしょうね。

 

ルールを定めても遵守されないなら、終わりやで。
自ら違反を晒すスタイルにも大いに疑問は残りますが、違反だけど偶然事故が起きなかっただけの結果論×2。

 

下記はは違反(一時不停止+優先道路の進行妨害)の結果、たまたま事故が起きた話になりますが、

 

このような事故に思うこと。
うわー、という感想しかありませんが、 これについてちょっと。 道路交通法の義務 この場合、自転車が一時不停止(43条)と優先道路の進行妨害(36条2項)の違反。 なお、優先道路とは交差点内にセンターラインがあるところ。 交差点における他の車...

 

事故が起きれば大騒ぎして、結果論でしか見ないからジャパンの道路交通がグダグダになっているとしか思えんな。
事故を未然に防ぐためにルールとして決めているのに、結果論で何も起きなきゃセーフくらいの感覚でしかないから、至近距離で追い抜きして「何も起きてないじゃん」になるし、一時停止しなくても「何も起きてないじゃん」で片付けられる。

 

本当に終わっているよジャパン。


コメント

  1. SSS より:

    横断歩道を走って渡って来る人に「こんなん止まれるわけねぇだろ」なんてコメントしてる動画よく見ます、歩行者も自分の身を守る意味で注意して渡った方が良いのは間違いないわけですがこんなコメントを平気でする人がかなり多いのが驚きです
    ただこれは自転車でもよく見る光景でサイクリングロードなどで歩行者に狭い道を譲ると横から抜いてくなんてゆうのは日常的な光景なので
    車に限らずこうゆう人種は共存共栄とゆうのは考えないのでしょう

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >自転車でもよく見る光景でサイクリングロードなどで歩行者に狭い道を譲ると横から抜いてくなんてゆうのは日常的な光景なので

      わかります。
      なんで減速したのか空気を読めない人がいるので、なかなか難しいですよね。
      「追い越しさせるために減速したのではない」と言いたいです。

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