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このような事故に思うこと。

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うわー、という感想しかありませんが、

これについてちょっと。

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道路交通法の義務

この場合、自転車が一時不停止(43条)と優先道路の進行妨害(36条2項)の違反
なお、優先道路とは交差点内にセンターラインがあるところ。

交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

優先道路を進行するクルマには徐行義務がありません。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

優先道路車 対 非優先道路自転車の場合、基本過失割合は50:50。
自転車の高速度進入で過失修正するかなというところでしょうか。

 

民事の過失割合は金銭賠償上の考え方でしかないので、デカイ立場がより大きな負担を負う(優者危険負担の原則)。
どっちが悪いか?なんて指標にはならない。
見たところ、クルマが過失運転傷害罪に問われるような過失は見当たりませんが、仮に運転者が「自転車や歩行者の飛び出しが多い交差点だと知っていた」みたいな事情があれば話が変わります。

 

よく言われる交差点安全進行義務(36条4項)についても、刑事責任を問われるような過失はないかと。

 

交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)の解釈と判例。
先日取り上げた件について質問を頂きました。 ええと、基本的にはならないです。 交差点安全進行義務 交差点安全進行義務はこちら。 (交差点における他の車両等との関係等) 第三十六条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するとき...

 

考え方

この手の問題が起きたときに、「行為」に着目するのか「結果」に着目するのかの差があるのかなと思っているのですが、道路交通法の義務で言えば、見通しが良くない交差点に対しクルマには「徐行義務を伴わない優先通行権」があり、自転車には「強制一時停止を伴う劣後」と捉えることができます。

 

自転車側には一時停止と優先道路の進行妨害禁止義務があるので、「停止して確認する義務」があると言えます。
停止して確認する義務を怠った結果、被害者になる可能性もあれば、加害者になる可能性もあれば(優先道路を進行していたのが2輪車の場合など)、何も起きない可能性もあるわけです。
仮に2輪車の側面に当たれば加害者になりうるのだから。

 

事故映像を見たときに、事故という「結果」について評価するのか、事故に至る前の「行為」について評価するのかの違いなのかもしれませんが、見通しが悪い交差点なのだから規制を無視したときに「結果」がどうなるかなんてわからんのです。
見通しが悪いのだから。

 

偶然起きた「結果」について評価したところで、何も変わらないと思うのね。
「行為」について評価しないと。

 

結果に着目してしまうと、見通しが悪い交差点で義務を果たさずに「たまたま事故が起きなかった結果」で「全てOK」にしてしまうわけですが、

 

下記のように「ノールック逆走横断」事故とか、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

下記のように「ノールック一時不停止車両」 対 「歩道を時速40キロで進行する自転車」とか、

 

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

 

結果に着目したら、偶然何も起きなかったらセーフという考えになってしまうけど、結果じゃなくて行為に着目しないとダメだよね。
以上の理由から、道路交通法の義務関係でみれば自転車の「行為」を擁護するような事情は見当たらない。

 

規制を破ってたまたま被害者になったけど、たまたま加害者になる可能性もあれば、たまたま何も起きなかった可能性もある。
「たまたま」で済ませないように義務付けしていることの意味を考えない人はダメだと思う。

 

その上で、これは「ルールの不知」が生んだのか、怠慢なのか、違う理由があるのかを考えて対策することも必要。
そもそも「一時停止標識」は自転車には関係ないと思っている人は普通にいるのでね。
もしくは、「優先道路」の設定がふさわしくない交差点と考えられる場合もあるわけ。

 

仮に優先道路の設定を解除したら、クルマには徐行義務(42条1号)が生じますが、交通規制の妥当性を考える余地があります。
けど、それとこの自転車の方の行為は別問題。


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