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これって横断歩行者妨害なの?どれくらい離れていたらセーフ?

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こちらについて、

これが横断歩行者妨害なの?と質問を頂きました。

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横断歩行者妨害

こちらにも書いてますが、これ。

 

片側三車線、遠く離れた横断歩行者に対し一時停止義務はある?
横断歩行者妨害の話題になりますが、 と疑問に思う人がまあまあいます。 一応これについては、警察の基準があります。 ざっくり書くと、車両が横断歩道を通過し終わるときに歩行者と車両の距離が5m必要。 横断歩行者との距離 横断歩行者妨害の規定は道...

 

一応これについては、警察の基準があります。

ざっくり書くと、車両が横断歩道を通過し終わるときに歩行者と車両の距離が5m必要。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

分解して考えます。

「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるときに、車両幅+安全側方間隔(1~1.5m)を置いた範囲が「進路の前方」。

あくまでも「車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるとき」なことに注意。

 

さて、もう一度確認。

「進路の前方を横断している歩行者」は車両幅+1~1.5mの範囲。

 

「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。

進路の前方 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

※車両が横断歩道を通過し終わる時点。

 

あくまでも義務は①一時停止、②妨害禁止の二点を並列的に課してますが、動画で見る限り対象車が「横断歩道を通過し終わる時点」での歩行者との距離が5mに入っているように見えますし、違反と言われても仕方ないかと。

 

あと若干疑問なのは、動画の右側歩道。

横断歩道に接近する方向に何名かのグループ(?)が歩いてますが、この場合このグループが「横断しようとする歩行者かどうかわからない」なので、38条1項前段の義務が問題になります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。(後段省略)

このグループは「そのまま横断歩道を横断する可能性」があるので、ノールックで横断したとしても停止できるような速度で接近しないと、それだけで違反になります。
あまり知られていないようですが、38条1項って前段の義務違反のみでも取締り可能です。

 

動画をみても前段の義務違反(右側歩道の歩行者に対する義務)なのか、後段の義務違反(すでに横断歩道上を横断する歩行者に対する義務)を取ったのかはわかりません。

 

前段の義務

前段の義務は昭和46年に新設された規定ですが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。(後段省略)

業務上過失致死傷判例で示されてきた「減速接近義務」のみで取締り可能にするために新設されたもの。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

 

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

動画をみてもどっちの違反を取ったのかは明らかではないですが、たぶん後段の一時不停止かと。
あくまでも「進路の前方」の解釈は、

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

「車両が横断歩道を通過し終わる時点」な上、「進路の前方を横断する歩行者」のみならず「横断しようとする歩行者」に対しても一時停止義務を課しているので、

否認して争ったところで、無理がある気がします。
あとそもそもなんですが、否認して争うにしても「不起訴」になることも多い。
不起訴でも点数は加算されますし、行政訴訟でも「加点処分取消請求訴訟」を提起しても「不適法却下」扱いになります。

 

以下、38条1項の違反による加点処分を取消せと訴えた判例。

1 行政事件訴訟法にいう行政庁の処分とは、法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、行政庁が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものと解する(最判昭和39年10月29日・民集18巻8号1809頁参照)。
2 法は、自動車運転等の禁止の命令(法75条の2)、免許の取消し及び停止(法103条2項)、仮免許の取消し及び停止(法106条の2)等の各規定において、「政令で定める基準」に従うものと規定しており、法施行令は、上記各規定における「政令で定める基準」として、法、法施行令及び法に基づく処分に違反する行為を「違反行為」とし、個々の違反行
為に所定の点数を付することとする累積点数制度を用いている。
しかし、同施行令の規定の仕方は、いずれも「違反行為をした場合において、その累積点数が別表…に掲げる点数に該当することとなったとき」というように、上記の各行政処分につき、累積点数それ自体を要件とはせずに、一定の点数に該当する個々の違反行為の存在自体を要件とした文言になっており、累積点数が一定の点数に達することが上記の各行政処分の要件となるものではないと解される。
また、法や法施行令によっても、累積点数を加算する行為については、これをその都度当該運転者に対して一般的に通知することとはされておらず、他の法令の規定に照らしても、このような通知の制度は設けられていないと解される。このことは、累積点数を加算する行為が当該運転者によって不服申立手続や訴訟で争われることを法が予定していないことを窺わせるものといえる。
3 このようにみてくると、累積点数を加算する措置は、公安委員会において各処分要件が整ったかどうかを画一的にチェックするための内部処理のための制度であって、それ自体は、国民の権利義務に何らの影響を与えるものではなく、したがって、行政処分には該当しないものと解するのが相当である。

 

4 原告は、累積点数加算の段階で行政処分性を認めてこれを訴訟で争えるように解しないと、その後の免許証の更新の際、優良運転者として有効期間5年の免許証の交付を受けられない不利益を被るなど、非常に不合理であると主張する。
しかし、優良運転者の認定基準は、法施行令33の7により、各号に定める日前5年間において違反行為又は法施行令別表第2の2に掲げる行為をしたことがないこととされており、やはり累積点数が加算されたという事実が要件とされていない。優良運転者に該当する者が免許証の更新の申請に対して有効期間3年の免許証の交付を受けた場合には、その者は、この免許証の交付は、有効期間5年の免許証の交付を受ける法的利益を侵害するものであるとして、抗告訴訟を提起することもできるものと解するのが相当である。
また、免許取消し等の処分を受けた者は、当該処分直近の違反行為のみならず、それ以前の、公安委員会が累積点数算定の根拠としたすべての違反行為の存在を争うことができ、その場合、それらの違反行為についての第一次的な立証責任は公安委員会が負うこと、累積点数算定の基礎となる違反行為は、最後の違反行為があったとされる日を起算日とする過去3年以内
における違反行為に限られること(累積点数の定義については法施行令33条の2第1項1号イ参照。)からすれば、免許取消し等の処分を受けるまで累積点数の加算の当否を争えないものと解したとしても、必ずしも不合理とはいえない。
いずれにしても、原告の上記主張は採用できない。
5 よって、原告の累積点数を加算する被告委員会の本件措置は行政処分に当たらず、原告の被告委員会に対する本件措置の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠き不適法である。

 

京都地裁 平成13年8月24日

争えるのは「ゴールドから格下げ」とか「免停」などになった場合のみ。

 

なので疑わしきは「一時停止する」ほうがいいことは間違いありません。


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