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仮に「自転車同士」の事故(片方が一時不停止)の場合。過失割合はどうなる?

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こちらについてですが、

 

このような事故に思うこと。
うわー、という感想しかありませんが、 これについてちょっと。 道路交通法の義務 この場合、自転車が一時不停止(43条)と優先道路の進行妨害(36条2項)の違反。 なお、優先道路とは交差点内にセンターラインがあるところ。 交差点における他の車...

 

この場合、基本過失割合は50:50。
自転車同士で同じ事故態様だった場合に、過失割合がどのくらいなのか?と質問を頂きました。

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優先道路 vs 非優先道路

仮にこれが自転車同士だった場合、基本過失割合はこんな感じ。

優先道路 非優先道路(一時停止規制)
25 75

交差点内にセンターラインがあるので優先道路側には徐行義務がありませんが(42条1号)、過失割合はこんなもん。
なお、自転車の場合は時速30キロ以上で走行していたならば過失修正の対象になります。

考え方としては、法定速度が30キロの原付より速い速度なら、自転車よりも原付同等と考えるべきとなるからです。

仮に優先道路を自転車に乗って進行中に、非優先道路側から一時不停止+優先道路の進行妨害のサイドアタックを受ければ「被害者」になりうる。
横倒しにされて大怪我のリスクもあるのに、25%の過失と言われて納得するような奇特な人がいるのかね?

 

たまたま事故の相手がクルマだったから一時不停止+優先道路の進行妨害をした自転車が「被害者」になるけど、一時不停止で突っ込むことを決めた時点では、被害者になるか、加害者になるか、何も起きないかはわからんのよね。

 

見えてないのだから。

あまりいい判例はありませんが

自転車同士の事故で優先道路が関係する判例はイマイチいいのがなかったのですが、一時不停止の判例はあります。

 

自転車同士の事故で、片方に一時停止がある場合の過失割合。
自転車の「悪質な違反」として警視庁が赤切符対象に挙げた4類型の中に、「一時不停止」があります。 一時不停止による事故って実は自転車同士の事故でも多い。 「止まれ」と書いてあるのに進めば、事故ることくらい予想出来そうな話だし、ニッポン語で分か...

 

東京地裁 平成11年4月16日判決

イメージ

赤自転車 青自転車(一時不停止)
25 75

大阪地裁 平成11年6月24日判決

イメージ

赤自転車 青自転車(一時不停止)
30 70

東京地裁八王子支部 平成13年6月14日判決

イメージ

※赤自転車側にも「自転車は止まれ」の注意喚起表示あり。

 

赤自転車 青自転車(一時不停止)
70 30

注:赤自転車が足がつかない高さの自転車に乗っていたことを考慮

東京高裁 平成14年7月31日判決

イメージ

※青自転車は競輪選手

赤自転車(一時不停止) 青自転車
40 60

大阪地裁 平成10年10月1日

事故態様

原告 被告
南北道路(一時停止規制あり)を南進し一時不停止。足を骨折。 東西道路(一方通行)に併設された自転車道を西進。原告の一時不停止による一方的な過失として無過失を主張

本件事故は、原告が左前方の注視を欠き、かつ、一時停止線で停止することなく本件交差点に進入したことによって発生したものであって、その責任の大半は原告側にあるというべきであるが、被告としても、原告自転車の動静に注意し、速度や進路を調整することにより本件事故を十分に避けることが期待されていたというべきであって、右のような事情を考慮すれば、本件事故の過失割合については、原告7に対して被告3とするのが相当である。

 

大阪地裁 平成10年10月1日

民事の過失は

道路交通法の義務のみで考えた場合、一時不停止側が悪いのは明らかですが、民事の過失割合は必ずしも連動していないのでこうなるのはザラです。
一時不停止側が一方的に悪くなる構造にはなってないので。

 

※判決には「他の要素」も含まれるので一時停止規制の有無だけで判断されるわけではない。

 

こんな過失割合にされて納得するような奇特な人ならともかく、優先道路(徐行義務なし)ですら25%の賠償責任を負うワケですが、道路交通法上の義務でみれば悪いのは誰なのかは明らかかと。

 

自転車同士の事故のほうが、過失割合は「怖い」のです。
なお、クルマ同士の事故であれば優先道路対非優先道路で0:100の判例もあります。

 

交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)の解釈と判例。
先日取り上げた件について質問を頂きました。 ええと、基本的にはならないです。 交差点安全進行義務 交差点安全進行義務はこちら。 (交差点における他の車両等との関係等) 第三十六条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するとき...

 

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