さて今回はクイズ形式です。
自転車には全く関係しません笑。
※本当は1週間以上前にアップ予定でしたが、質問頂いた方申し訳ありません。
記事は出来上がっていたのに、違う記事を優先させまくりました。
ノロノロ自転車を追従する車
時速10キロ程度で進行する自転車に、A車が追い付きました。
センターラインが「はみ出し追い越し禁止(17条5項4号)」なので仕方なく追い越しせずに追従。
自転車とA車が時速10キロ程度で進行中に、B車が追い付きました。
B車からするとなぜA車がノロノロ運転しているのか見えませんが、A車とB車の関係性において、A車には「追い付かれた車両の義務(27条2項)」が生じますか?
A車には「追い付かれた車両の義務(27条2項)」が生じますか?
車両通行帯ではない片側二車線道路
車両通行帯ではない片側二車線道路があります。
遠く離れた交差点の右折レーンが詰まっているらしく、第二車線は渋滞して動きません。
そんな中、おじいさんが第一車線を原付に乗り、時速15キロ程度で進行していました。
そうしたところ、おじいさんの原付の後ろから法定速度で進行する車が追い付きました。
原付には「追い付かれた車両の義務(27条2項)」が生じますか?
<ポイント>
27条2項でいう「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」というのは、二車線あるという道路構造のみで判断するのか?
それとも、第二車線が渋滞により物理的に封鎖されている現状も含むのか?
逆パターン
質問2の逆パターンです。
同じく、車両通行帯がない片側二車線道路。
第一車線が大型ショッピングセンターの駐車場待ちで大渋滞。
第二車線を時速15キロ程度で進行する原付に車が追い付いた場合、原付には27条2項の義務が生じますか?
上の状況で、原付には27条2項の義務が生じますか?
18条1項の「左側に寄って」
ちょっと前にこれが話題になっていました。
片側二車線の道路
←世間一般のイメージ 正しくは→ pic.twitter.com/lmI3ESXERb— 烏山自動車学校 (@KarasuyamaDS) August 11, 2022
車両通行帯がある道路なら、20条1項により「第一通行帯通行義務」があるので、Twitterの説明は正しい。
さて「車両通行帯ではない片側二車線道路の場合」、18条1項により車は第一車線を通行する義務がありますか?
18条1項の解釈は、軽車両は左側端、車や原付は「軽車両が通行する左側端を空けた上で左側に寄ること」。
車両通行帯ではない片側二車線道路の場合、車は第一車線の通行義務がありますか?
※もちろん、右折前や追い越し時は除外して考えます。
マニアックなので
こんなマニアックなところまで考える必要があるのか?という疑問もありますが、現実問題として一般道では専用通行帯や交差点手前くらいしか車両通行帯はありません。
見分けがつかないうんぬんについても、調べた結果では見分けがつかないことは原則としてないと考えていいかと。
回答バージョンは書くかもしれないし、書かないかもしれません笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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