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自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていないものの、勘違いする人やマスメディアが絶えない。

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なぜか一定数、「自転車は横断歩道を乗ったまま横断することは違反」だと考えている人たちがいて、マスメディアでもこんな惨状。

以前も書いてますが、車両が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていません。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

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謎説が定着した理由

昭和35年に道路交通法が制定されてから現在まで、一度たりとも「横断歩道を乗ったまま横断すること」は禁止されていないのですが、「違反だ!」という人はいったい何条に抵触すると思うのでしょうか?

 

面倒なので「乗ったまま横断することが禁止されていない根拠」として、警察庁の説明と判例を挙げます。

 

○判例

 

まずは信号がない横断歩道の事例で、比較的最近の平成30年。

同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない

 

平成30年1月18日 福岡高裁

 

次に信号がある横断歩道で、昭和56年の判例。

本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていない

 

昭和56年6月10日 東京高裁

○警察庁の説明

 

次に警察庁の説明で、昭和54年の解説。

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

次に平成20年道路交通法施行令改正時のパブリックコメント。

「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
パブリックコメントの「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて

 

この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。
といった御意見がありました。

今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

警察庁パブリックコメント

自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されてないことと、今までは車両用信号だったのを歩行者用信号に変えただけだと説明している。

これだけ公式見解が多数ある中、これはないな。

「横断歩道は降りて渡る」説の由来

これらを踏まえて。
「横断歩道は自転車から降りて押して歩いて渡る」とか、「乗ったまま横断すると違反」だという説を信じる人がなぜいるのかというと、原因は「交通の方法に関する教則」にあります。

 

自転車に乗ったまま横断歩道上を横断し、歩行者を妨害すると違反(25条の2第1項)。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

乗ったまま横断すること自体は禁止されていなくても、横断歩行者を妨害すると違反。
自転車横断帯が新設された昭和53年頃は、横断自転車による横断歩行者妨害がまあまあ多かったようで、横断歩行者妨害を懸念していた。
なので法律上は絶対的な禁止ではないものの、指導上は「降りて押して渡りましょう」ということにしていただけなんですね。

 

自転車横断帯を新設した昭和53年の国会議事録より。

第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日

 

○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。

 

○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。

 

○水平委員 自転車の通行が認められるようになった歩道の上においては、いまおっしゃったような一時停止だとか、徐行の配慮、これはいいのです。私の言うのは、歩行者の横断帯も自転車が渡ることができるでしょう、そうした場合に、一時停止も徐行の配慮も必要でありますが、横断帯という歩行者の保護、安全を図る意味からも、自転車も同時にそれはおりて引いていくべきではないか、そういうことが法的になぜ明確に確認をされておかなかったか、こういうことなんです。

 

○杉原政府委員 一応、いま歩行者がおってそれの通行の妨害になるときには、おりて押して歩いてもらうということになっておりますが、徹底を欠くきらいがございますので、これは教則その他できちっと指導するようにいたしたいと思います。

自転車横断帯を新設した昭和53年時点でも自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていなかったのですが、歩行者の妨害になるので「交通の方法に関する教則」では、

自転車は横断歩道では降りて押して渡りましょう

としていたんですね。
法律上は「禁止する規定はない」。
しかし歩行者妨害を懸念して「降りて押して渡りましょう」と指導していた。

 

単にそれだけの理由です。
古い判例にもそれが出てきます。

ただ自転車については、道路の横断にあたつては、その安全上むしろ横断歩道を利用し、自転車を押して渡るよう指導されているところであり(交通の方法に関する教則・交通ルールブック警察庁交通局監修11頁)

 

東京地裁 昭和47年8月12日

○自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていない
○ただし、横断歩行者を妨害すると違反(25条の2第1頃)。
○平成20年頃までは、「交通の方法に関する教則」で「降りて押して渡りましょう」と指導していた。

マスメディアの皆様にあっては

マスメディアが自転車ルールについて語るときに、ワケわからん道路交通法を創作して流すのはやめてくれませんかね。
そもそも、ちょっと調べれば今の「交通の方法に関する教則」ではこのようになっていることは見つかるでしょうし。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

教則の内容って、25条の2第1項そのまんま。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

降りて押して歩いていれば歩行者にクラスチェンジするので(2条3項2号)、車両に対する規制である25条の2第1項は関係なくなる。

ただまあ、乗って横断歩道を横断すること自体が禁止されてなくても、優先権もないので降りて優先権を得たほうがよいという考え方も成り立ちます。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

 

福岡高裁 平成30年1月18日

ところで、理屈の上ではクルマが横断歩道上を横断したところで歩行者や他の車両の妨害をしなければ違反にはならないことになりますが、現実的には明らかに邪魔で妨害することになるし、わざわざ横断歩道を横断する必要がないのでしょうね。


コメント

  1. jukka より:

    自称有識者ってそんなもんですよね

    一方NHKのチャリダーでは交通安全指導官呼んで安全講習やってましたが、一時停止に手信号出して片手で止まれとか、二段階右折の停止は手信号出さないとか自転車はルール通りに運用は無理でしょ

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      怪しい法律を口走る人が多いのは、法律が分かりにくいからなのか、不勉強だからなのか最近悩ましいところです。
      手信号については、それこそ下り坂で左折するときに左折合図と徐行合図を継続しながら減速するなんて人類には不可能なので、真剣に考えると頭がおかしくなりそうです笑

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