PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

横断歩道を通過したクルマを蹴っ飛ばすと。

blog
スポンサーリンク

世の中にはなかなか変わった事件があるんだなぁ、と思いまして。

スポンサーリンク

横断歩道を通過したクルマを蹴っ飛ばす

事件の概要です。

・原告車は交差点を右折し、横断歩道直前で一時停止して歩道と中央分離帯上の交通島に歩行者がいないか確認してから徐行進行。
・中央分離帯部分の端には被告(歩行者)以外には歩行者がいなかった。
・被告(歩行者)は中央分離帯側から原告車を蹴っ飛ばした。
・原告車に損害が発生し、被告に対して損害賠償請求訴訟を提起。

東京地裁の判例ですが、一審が簡裁なので控訴審です。
一審は原告の請求を全面的に認めて満額認容。
控訴審も一審判決を支持して控訴棄却です。

 

なお、被告(歩行者)は正当防衛を主張してますが、全く認められずに控訴棄却。

 

あまり詳しく書かないのには理由があって、控訴審の判決文を見ても詳しい位置関係がよくわからないから。
なお、クルマを蹴っ飛ばした被告については「器物損壊罪」で書類送検されてますが、不起訴(不起訴理由は不明)。

 

何がどうなってこのような事件が発生したのかイマイチわからない上、原告車自体は横断歩道直前で一時停止して確認してから進行しているし、被告はいったいどこにいたのやら。

 

おそらく、原告車が横断歩道手前で一時停止したのは被告が中央分離帯部分の端に立っていて、原告車方向の横断歩道を横断するものと考えて一時停止したのかと思われますが、詳しい経緯は不明です。
仮にそうだとしても、被告がどちら向きだったのかもわかりません。

被控訴人は本件車両を本件横断歩道の手前で一時停止させ、控訴人が近付いてこないことを確認した後、時速5ないし10キロメートルの速度で本件横断歩道を通過し、本件行為はその後に行われたと認められるのであり、そうであれば、本件事件当時、控訴人において、本件車両を蹴るなどして本件車両との距離を取る行動を必要とするような危険を回避すべき状況があったとはいい難く、他にこのような状況があったことを認めるに足りる証拠はない。

 

東京地裁 平成28年9月28日

なかなか不思議な

一応は横断歩道上だと思われますが、器物損壊罪で書類送検されている点からしてもなかなか不思議な事件です。
横断歩道で歩行者が優先されるのは当たり前ですが、だからと言って何をしてもいいわけではない。

 

まあ、具体的な位置関係など事実認定の内容が不明なのですが(一審判決文が見つからない)、正当防衛の主張すら棄却されているし、器物損壊で書類送検されている点からしても特殊な事案だと思われます。

 

ちなみにですが、結構不思議に思うこと。
時々「横断歩道で歩行者が譲った」みたいな話がありますよね。
きちんと一時停止して歩行者の意思を確認してから徐行進行することについては何ら違法性はありませんが、

 

「譲った後に急に気が変わった」

 

という謎の話をしだす人も。

 

子供など行動パターンが読めない場合を除けば、それは単なる当たり屋の事件でしかないのであって、いい大人が「お先にどうぞ」→「一瞬で気が変わった」というのは単なる悪意の問題。

 

ちなみにですが、自転車横断帯を横断する自転車と、そのために一時停止していたクルマの非接触転倒事故について、当たり屋の可能性が高いとして無罪(過失運転傷害罪)にした判例があります。
これも詳しく書くのがちょっと…な事件ですが、簡単にいえば警察と検察の捜査に問題があったとしか言えない。

本件被害者のように2年間に5件の交通人身事故に遭う確率は概算58億3958万0953分の1という極めて低い確率となり、これは巷間で言われている「ジャンボ宝くじ」の1等に当たる当選確率である「1000万分の1」と比べても比較にならないくらい極めて低い確率であって、(中略)通常の常識ではちょっと考えられない、異常な交通事故遭遇頻度である。

 

平成28年7月25日 和歌山簡裁

事故による傷害保険金等目当てに、自ら作為的に仕組んで転倒した偽装事故の疑いが極めて高く

 

平成28年7月25日 和歌山簡裁

被告人車は自転車横断帯の手前で一時停止していただけなのに、被害者がわざと転倒しただけの話。
「被害者」は事故当日に加害者を食事に誘うなど支離滅裂な事件なんですが(異性です)、警察と検察がきちんと捜査すれば起訴には至らないでしょう。
なので判決文では捜査関係者が非難されてます。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました