こちらについて質問を頂きました。
警察が「自転車は降りて」といつも注意してます。
というお話。
スクランブル交差点の横断歩道
結論から言いますと、横断歩道の方向に従って横断しているなら問題無し。
乗ったままでも構いません。
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信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
じゃあなんで警察が「降りて渡れ」というかについてですが、理由はシンプルです。
スクランブル交差点なんてそこそこ横断歩行者が多いからスクランブルにしているわけで、歩行者妨害になるから。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
つまり、乗ったまま横断すること自体は禁止されてないけど、歩行者の妨害になる可能性が高いから降りて歩行者化しろと指導しているのかと。
一点注意なのは、車道を進行してきた場合。
この場合は原則として車道の信号に従うことになるため、停止線を越えたら信号無視になります。
まあ、停止線より前で降りて押して歩けば歩行者にクラスチェンジできるので、その場合は問題なし。
警察が「降りて渡れ」という理由
これは以前も書いたように「降りて渡れ」と警察が指導している理由は、横断自転車による横断歩行者妨害が起きるリスクから注意指導しているから。
第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日
○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。
○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。
○水平委員 自転車の通行が認められるようになった歩道の上においては、いまおっしゃったような一時停止だとか、徐行の配慮、これはいいのです。私の言うのは、歩行者の横断帯も自転車が渡ることができるでしょう、そうした場合に、一時停止も徐行の配慮も必要でありますが、横断帯という歩行者の保護、安全を図る意味からも、自転車も同時にそれはおりて引いていくべきではないか、そういうことが法的になぜ明確に確認をされておかなかったか、こういうことなんです。
○杉原政府委員 一応、いま歩行者がおってそれの通行の妨害になるときには、おりて押して歩いてもらうということになっておりますが、徹底を欠くきらいがございますので、これは教則その他できちっと指導するようにいたしたいと思います。
歩行者妨害にならないなら乗ったまま横断しても違反にはならないけど、スクランブル交差点の場合はかなりの確率で横断自転車による横断歩行者妨害が起きるリスクがあるので、「降りんかいゴルァ」と注意指導しているわけです。
大阪府警だとこんな感じになるのかな。
平等な取り扱いをすべきでしょうね。
クルマのスピード違反だろうと自転車の信号無視だろうと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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