先日もチラっと書きましたが、
17条4項にこれがある以上、路側帯を通行する自転車に対しては、車両に対する規制の全てが課されるわけではない。
道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
ところで。
このように交差点には一時停止規制があるときに、路側帯を通行する自転車は一時停止規制の対象になるでしょうか?
一時停止規制
正解から先に書きますと、路側帯を通行する自転車も一時停止規制の対象になります。
では理由。
一時停止規制は43条。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
あくまでも交差点に対する規制になりますが、路側帯って交差点に含まれます。
「歩道等」ではなく「歩道」なんですよね。
交差点の定義って。
なので路側帯を通行しながらも交差点に進入することになるため、一時停止規制の対象になります。
ただし路側帯には停止線がないため、停止場所は交差点の直前。
交差点の範囲には隅切りを含みます。
なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
路側帯は昭和46年に新設されたモノですが、あえて交差点の定義は直さずに路側帯を含めた点がポイント。
そうじゃないと、交差点での優先関係すら規定できなくなってメチャクチャになるからですね。
路側帯って
路側帯を通行する自転車に38条の義務がないというのは半分正解でして、
横断歩道部分は路側帯がなく、道路全幅に横断歩道が書いてある場合も多いから。
この場合、38条の義務が生じます。
「路側帯を通行していたから」を過大に評価すると間違いやすいけど、そもそも。
これを信号無視だとわからないレベルの人がいたりするので、
義務教育の敗北なのかもしれません。
「信号無視ではない!」などと発狂していた人がいた気がしますが…
以前書いたように、交差点の範囲に隅切りを含めた理由は、
交差点を通行しない左折が可能になり、優先関係すら規定できなくなってしまうから。
このような交差点でも、
自転車は交差点に入ることになるため、信号の規制を受けることになる。
ところがこのような場合、歩行者は規制されないでそのまま進行可能。
信号の種類 | 信号の意味 |
赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
歩行者はこの場合、横断には当たらないので進行可能ですが、自転車は路側帯だろうと信号に規制されます。
17条4項の部分による制限も、他の条文次第では必ずしも当てはまらないことになりますが、あえて路側帯を交差点に含めた点が重要なのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
あほな質問ですみません。
最後の方にある丁字路の図についてなんですが
意味があるのかはさておき、路側帯を通る歩行者は
なぜ横断にあたらないのでしょうか?
ご教示いただけるとありがたいです。
コメントありがとうございます。
歩行者にとっては単に路側帯の中を歩いているだけで、車道を横断してないからだと思います。
じゃあなぜ自転車が規制されるのか?と聞かれるとまたややこしいのですが。
早速のご回答ありがとうございます。
私が横断の定義をしっかり理解していないのが原因で
まだもやもやしてしまっています。
度々の質問で申し訳ないのですが、おつきあいいただければ幸いです。
まず、交差点を直進、右左折する行為は「横断もしくは横断を含んでいる」と考えてよいでしょうか?
ご回答いただければありがたいです。
コメントありがとうございます。
車両が交差点を直進する際には、交差道路基準でみれば横断とも取れますが、「交差点の通行方法」として第六節に分離されている趣旨を考えると、横断とはみなしません。
交差点の右左折に横断の要素…ちょっとよくわかりませんが、少なくとも「道路外への右左折」については、昭和46年までは「横断」でした。
すみません。
「交差点を直進、右左折する行為は・・・」は歩行者も車両もひっくるめて考えています。
コメントありがとうございます。
例えばこちら。
横断であり直進でもありますが、このト字路の左端を通行する上では横断とは通常みなしません。
歩行者と車両ではどう見なすかに差が出ますが、
例えば歩行者は直前直後横断禁止や、付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使って道路を横断する義務がありますが、これらを定めている理由としては、「横断」による車両(車道)との交錯を懸念しているから禁止や義務付けをしています。
なので横断という用語についても、上の定義と各条文の趣旨から合理的に判断すべきものでしかありません。
なので、
あまりにも抽象的過ぎて回答のしようがない、というのが本音です。
歩行者でいう「横断」とは、道路(歩道又は路側帯と車道が区分されているときは車道)を横切ることとなりますし、車両が交差点を通行することについては横断とは見なせないとしか言いようがなく、どのあたりに疑問を感じているのかハッキリさせていただけますと助かります。
ご回答ありがとうございました。
疑問が生じたのは、そもそも私の考えが間違っていたのが原因でした。
詳しく説明していただき、ありがとうございました。
これからも勉強させていただきます。
コメントありがとうございます。
なかなか難しいので、個別具体的に考えるしかないと思いますが、また何かありましたらよろしくお願いいたします。