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追い越して追い越されては並進違反?

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たまになんだかよくわからない質問を頂きましたが、

読者様
読者様
自転車で追い越して追い越されての連続は並走になりますか?

こういう意味ですかね。

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並進行為

自転車の並進は19条。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

全てが重なっている必要はなく、一部でも重なって並んで進行すれば違反です。
この規定「軽車両が並進することとなる場合においては」としている理由は、例えばおかしな自転車に付きまとわれて並走状態になったときに、「軽車両が並進することとなる場合においては」と規定しないと「付きまとわれた側」まで違反になってしまうからです。
並進する故意を明確にするためにこのようにしてます。

 

で。
追い越しについては並進にはなりません。

自転車の並進禁止について
(昭和39.9.4 警察庁丁交企発第91号 警察庁交通局交通企画課長から愛媛県警察本部長あて回答)

 

2、追越し時の後車が前車に並行する段階は並進ではないと解すると、自転車が数列に並行するような場合で、それが追越しの段階にある限り法19条の違反は成立しないと解してよいか。

2 (略)追越しまたは追抜きの過程において、追越しまたは追抜きに通常必要とされる短い時間、2以上の自転車が互に並ぶ場合には法19条にいう「並進」には該当せず、したがって同条の違反にはならないが、追越しまたは追抜きのため通常必要とされる時間を越える時間、2以上の自転車が並んで進行することとなる場合には法19条にいう「並進」となり、同条の違反が成立するものと考える。

通常想定される程度に追い越し時に並ぶことは並走とは解釈されないので、ほぼ同速度で追い越し自転車が僅かに速いみたいなおかしな追い越しではなければ違反とはなりませんが、

何をしたいの?これは?

 

ところで。
追い越しする際には進路変更をしますが、進路変更する際に後続車が来ていたら後続車が優先します。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

なので現実的にはこんなプレイができる場面なんて滅多にないのでは?

しかも危険な予感しかしませんが。

そもそも

並進違反については、17条4項の

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

があるので、路側帯と車道で並進したところで違反にはならないので、おかしなプレイを考案するくらいなら路側帯と車道間で並進するとか、まずは安全な方法を考えたほうがいいんじゃないですかね。

 

こんなDQN的な走り方をする理由がわからない。
先に行きたいのか行きたくないのかさっぱりわかりませんが、被追い越し自転車が追い越し妨害の目的で加速した場合、両者に並進違反が成立するのでご注意を。

 


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