見たところ、最高速度表示灯がハンドルについているので特定小型原付かと思いますが(他の報道だと特定小型原付っぽく書いてある)、自賠責保険未加入のまま公道走行したことから書類送検になったと。
自賠責保険に加入せず電動キックスケーターを運転し、事故を起こしたなどとして、名古屋市守山区に住む、73歳の男性が書類送検されました。
自動車損害賠償保障法違反などの疑いで書類送検されたのは、守山区に住む73歳の男性です。
警察によりますと、男性は、加入が義務づけられている自賠責保険に加入せず、電動キックスケーターを運転し、去年11月、守山区で赤信号を無視して走行したほか、去年12月には、乗用車と衝突する事故を起こした疑いがもたれています。
調べに対し、「保険に入らなければいけないことは知っていたが、事故を起こすとは思っていなかった」などと話しているということです。
電動キックスケーターを“無保険”で運転か 73歳男性を書類送検 県内で初検挙 愛知県警(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース自賠責保険に加入せず電動キックスケーターを運転し、事故を起こしたなどとして、名古屋市守山区に住む、73歳の男性が書類送検されました。 自動車損害賠償保障法違反などの疑いで書類送検されたのは、守山区
![管理人](http://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2017/07/1500992553487-169x300.jpg)
どうでもいいところにまずビックリしてしまいました笑。
ところで、特定小型原付でも自賠責保険に加入義務があります。
法定刑は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
※自賠法でいう「自動車」には原付も含まれます(2条1項)
ちょっと気になったのは、昨年11月に赤信号無視、12月にクルマと衝突する事故を起こしたと。
たぶんなんですが、昨年11月に赤信号無視で検挙(青切符)された際に自賠責保険未加入を警察から指摘されていたとかじゃない…かな。
警察もまあまあ甘いので、特定小型原付の自賠責保険未加入についてはとりあえず警告指導にしているフシがありまして、一度目は警告し、警告した記録を残しておいて次にまだ未加入なら検挙、書類送検しているのかも。
特定小型原付の軽微な違反については青切符ですが、違反点数がつくわけではありません。
なぜか違反点数がつくと勘違いしている人がいるけど、反則金を納めれば刑事訴追されないだけで点数はつかない。
自賠責保険未加入は青切符ではなく赤切符対象なので、めでたく書類送検され検察官が起訴するかしないか決めます。
まあ、73歳男性が今さら前科持ちになったとしても、人生に影響するとは思えないけど。
しかし、73歳が電動キックボードに乗っていたことに驚くし、ついでに赤信号無視や自賠責保険未加入などメチャクチャですね。
いろんな意味でビックリする報道になってますが、高齢者の移動ツールとして使うなら着座型のほうがいいんじゃないかな。
あとついでに。
青切符対象の違反についてですが、交通事故の場合には青切符ではなく書類送検になります。
理由はシンプルで、法律上決まっているから。
第百二十五条
2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
反則行為による交通事故の場合は反則者として扱わないと規定しているので、例えば信号無視をして事故を起こした場合には青切符ではなく書類送検。
「よって」とあるので、反則行為と事故発生に因果関係がない場合には青切符です。
ちょっと前に書いたこれ。
![](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2023/04/4740040_s-160x90.jpg)
まあまあ困ることに、どこかの弁護士センセイが間違って「軽微な違反なら事故でも青切符」と書いているらしく、
![読者様](http://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2016/11/tsuruno26_TP_V-300x200.jpg)
素人のお前が間違っている!
みたいな抗議を受けたのですが、弁護士センセイが間違っているので、詳しくは専門書を読むなど自力で頑張ってくださいとしか言えないのよね。
弁護士だから正しいとか、警察だから正しいみたいな考え方は捨てたほうがいいんじゃないかな。
例えばある弁護士サイトでは、交差点の範囲を間違って説明してました。
間違いだと断言する理由は、
なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
最高裁判例に反しているからです。
弁護士だから正しいとか、警察だから正しいみたいな考え方はまあまあ危険だと思う。
「警察に確認したから間違いない!」みたいに自信満々に語りながらも、そもそも警察の説明が間違っていたなんてザラ。
けど、「警察に聞いたから間違いない!」とか「弁護士サイトに書いてあるじゃないか!」みたいな人って、間違いを改めない傾向が強くて…
判例見せようと、解説書を見せようと納得しないので面倒です。
間違いは間違いとして訂正すれば済むのに、なぜか改めない人…
あっ、話が逸れましたが特定小型原付は自賠責保険が義務です。
きちんと加入しましょう。
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
有名倉庫型スーパーでも売ってる特定小型ですね
コメントありがとうございます。
他の報道だと特定小型原付だと書いてありました。
ありがとうございます。