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大型車の死角問題と、対立構造。

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大型車に死角があるというのは誰もが知ることですが、主に問題になるのは左折時の後方確認と2輪車の追い抜きの問題かと。

 

これ、何かデタラメを語る人すらいてビックリしますが、

刑法上、死角への注意は運転者の「一方的責任」だったことはないので、なぜデタラメまで駆使してしまうのか不思議。
大型車のほうに注意義務が大きいのは当然ですが、少なくとも左折時については以下の義務が交錯する。

 

○大型車

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

○後続2輪車

(左折又は右折)
第三十四条
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
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やるべきことはやったのか?

自転車に乗る立場からして本当に困るのは、追い抜きざまに「被せ左折」した上に「死角っす」みたいな言い訳をする運転者とか、

合図なし(もしくは直前合図)とか、左側端に寄らないまま左折して「死角っす」みたいな言い訳をする運転者とか、

残念ながらそういうケースがまあまああるわけでして。
もちろん、34条1項でいう「できる限り左側端に寄って」とは、大型車の場合は左側端に寄ったら物理的に左折できないわけで、判例上も「客観的可能な限度」として解釈されている(左側端が空いていたら必ず違反というわけではない)。

 

当たり前の話として、50m先で既に「適法な」左折動作に入っている大型車がいるのに、わざわざスピードを上げて死角に入り追い抜きしようとする自転車は滅多にいないし、仮にそういう自転車がいても、運転者には刑法上の責任はないことが多い。
一例として最高裁判決から。

 しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない。

 

昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷

この判例は交差点の少なくとも60m手前で自転車を追い抜きし、交差点の29m手前で左折合図した大型車に対し、自転車が強引に左側から追い抜きしたことによる事故。

 

通常、こういうものは自転車に乗る人は普通に減速して左折車を先に行かせるわけですが、懸念しているのは下記のようなケース。

被告人は、普通貨物自動車を運転し、幅員9.3mの道路を時速約35キロメートルで進行し、交通整理の行われていない交差点を左折しようとし、その手前約30mの地点で車内鏡によつて後方を確認したところ、左斜後方約20mの地点を追尾して来る自動二輪車を発見したので、同交差点の手前約22m付近で左折の合図をして車道左側端から約1.7mの間隔をおいて徐行し、同交差点入口付近において時速約10キロメートルで左折を開始した直後、被告人車の左側を直進して来た右の後進車に接触させ、事故を起したというのであり、また被告人が発見した際の同車の時速は約55キロメートルであつたというのである。原判決は、右の事実を前提とし、被告人が左斜後方に後進車のあることを発見したときの両車の進路、間隔及び速度等を考慮するときは、被告人車が前記のように左方に進路を変更すると後進車の進路を塞ぎ同車との衝突は避けられない関係にあつたことが明らかであるから、被告人車は従来の進路を変更してはならない場合にあたり、また、車道左端から約1.7mの間隔があり、かつ、前記のような進路を高速で被告人車を追い抜く可能性のある後進車のあることを認めた被告人としては、左折の合図をしただけでは足りず、後進車の動静に十分注意し、追い抜きを待つて道路左側に寄るなどの業務上の注意義務があるのに、被告人は右の注意義務を怠り、後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始し、そのため本件衝突事故を惹起したものである、と判断しているのである。
すなわち本件は、道交法26条2項が優先的に適用される場合であつて、自車の進路を左側に変更して後進車の進路を妨害することは許されないものといわざるをえない(現行の道交法34条5項参照)。そうとすれば、前記のような状況下で後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始した被告人に注意義務の違反のあることは明らかである。原判決の前記判断は、これと同旨であつて、正当というべきである。

 

昭和49年4月6日 最高裁判所第二小法廷

この判例のケースでは、大型車が左折合図を出した時点で既に後続2輪車には急ブレーキを掛けても事故回避可能性はなく、大型車が左折を一時断念して後続2輪車を先に行かせなければならないタイミングであるにもかかわらず(26条の2第2項)、後方確認を怠って「死角っす」と言い訳してみたり、「合図出したのだから信頼の原則ガー!」とカジュアルに語り出す運転者が残念ながらいる。

 

そういうことは死んじゃうからやめてな!という話であって、普通の2輪車は合図車妨害になるような無謀な追い抜きはしない。
まあ、全くいないわけではないし、わざわざ死角に入りに行く2輪車についてはどうかと思うけど、

 

刑法上明らかなデタラメまで駆使する必要もないし、デタラメを使えば反発されることくらい分かれって話でもある。

注意義務として大型車のほうが大きいのは当たり前だし、それと同時に死角にわざわざ進行する理由もない(当然そこには注意義務がある)。
自転車乗りからすれば「被せ左折」とか「合図なし(遅れ)など無理な左折」をされて困るから「死角に甘えんな」となるし、大型車からすれば強引な追い抜きされて困るから「死角を知ってや」になる。

 

やるべきことは双方にあるのは道路交通法上明らかですが、やるべきことはやれというだけなんですよね。

 

なお、この手の話になると「東京高裁 昭和46年2月8日判決」の一部を引用して語る人が出てくるけど、判決文を全て読めばわかるように、最高裁判決との整合性を問題にしている。
常に自転車の追い抜きが合法であるかのように見せつける人も出てくるので、裁判所名も判決年月日も明かさない人には注意が必要。

ところで

古い判例を見ると、こんなのすらあります。

まず所論にかんがみ、本件大型貨物自動車の運転者に対し、助手席に移動することを要求することの当否につき検討するに、関係証拠を精査しても、右の移動が困難にしてこれを要求することが不当なものとは認め難く、この点につき当裁判所の検証調書にも明らかな如く、本件大型貨物自動車の運転席(中央)から左側(助手席側)のドアまでは約1.7mの距離が存するところ、ハンドルと運転座席との間隔が狭く、運転席と助手席との間にはフロアシフト式のチエンジレバー及びサイドブレーキレバーが突出しているので、運転者から坐つたままで助手席に移動することは必ずしも容易とはいえないが、中腰になれば右移動は比較的容易であることが認められる。したがつて、運転台の構造上運転席から助手席への移動がそれほど困難であるとは認められず、又、その移動に際し誤つて車を発進させる危険があるとも認め難い。尤も、被告人は当審において右の危険を指摘すると共に、かかる安全確認の方法を会社関係者より指示されたことはなかつた旨供述するのであるが、右結論を左右するに足りない。
してみれば、原判決が死角圏内の安全確認の方法として、「助手席に移動すること」を例示したことを以て不当ということはできない。もとより右は例示であつて、運転者がとるべき方法としては、その他にも運転席から下車して必要な安全確認をするとか(右は原審において訴因変更後検察官が主張するところである。)又は休憩中の交替運転手を助手として使用するなどして死角部分を除去する手段も存在する。尤も、助手席への移動や下車などの方法はいずれにせよ当該運転者にとつて運転席を離れる欠点があり、後続車の渋滞等をもたらす虞れがあることも所論指摘のとおりであるから、かかる方法で死角圏内の安全を確認する注意義務が存したかどうかは、なお具体的な関係状況に即してさらに検討すべきものである。

 

そこで、被告人に右の死角圏内の安全確認義務が存したかどうかを検討するに、原判示挙示の証拠によれば、原判示関係状況がいずれも十分に認められ、これら関係状況を前提とする限り、被告人が一時停止後再発進するに際して、自車の死角圏内にある左側の横断歩道上の安全を確認すべき業務上の注意義務が存したことはたやすく否定できないところである。

 

(中略)

 

しかし、原判示の如き方法で死角圏内の安全を確認することが当該運転者にとつて手間のかかることであり、交通渋滞をもたらす虞れも否定できないとしても、かかる難点は横断歩道上の歩行者等の安全確保のためにはやむをえないものであつて(これを除去するためには助手を置くことが望ましいことはいうまでもない。)かかる難点を理由としと運転者に不可能を強いるものということはできない。又、助手席に移動する等して安全を確認してみても発進までの間に新らたに死角圏内に進入する者がいれば、その者との関係で盲発進となることは所論指摘のとおりとしても、少くとも本件における前記関係状況においては、被告人が死角圏内の安全確認を行なうことによつて本件事故を防止することができたのであり、所論の如く右の安全確認後発進するまでの間に新たに死角圏内に進入する者がある場合ではない。もし右の如き状況であれば、それに応じた安全確認を更にすべきものである。いうまでもなく注意義務はそれぞれの関係状況に応じて生起するものであつて、所論の如き状況が考えられる場合がありうるからといつて、本件の場合における被告人の前記注意義務を否定すべき理由はない。

 

又所論は、本件の前記関係状況においても、被告人には原判示の如き死角圏内の安全までを確認すべき注意義務はなく、再発進に際しては運転席から肉眼及びバツクミラー等で視認可能な範囲内の安全を確認しながら低速進行すれば足りるものであり、被告人は右の限度でその注意義務を十分に尽したものであるというのである。

 

しかし、被告人に死角圏内の安全を確認する注意義務が存することはすでに説示したとおりである。のみならず、原審取調の証拠を仔細に検討するときは、被告人が所論主張の限度における注意義務を十分に尽したものとは認め難いので、所論はいずれにせよ採用するに由ないものである。(なお右の点につき、原審取調の証拠のうち司法巡査及び司法警察員に対する各供述調書、司法警察員作成の死角実験に関する捜査報告書、実況見分調書二通及び原審の検証調書並びに原審証人に対する尋問調書によれば、被害者は本件横断歩道の南側歩道上で信号待ちをした上青信号に従い自転車に乗つたまま横断歩道に進入しようとし、若干手間取つたものの右横断歩道上を南方から北方にほぼ真直ぐに進行したものと認められ、同人が被告車と接触するまでの間、終始被告車のバツクミラー等の死角圏内だけを進行していたものとは認め難く、換言すれば、被告人が一時停止後発進して左折進行するに際し、左側バツクミラー等により自車の左側の横断歩道上の況状を確実に注視し続けていたものであれば、ほとんど瞬間的にせよ自転車に乗つた被害者の姿を発見できたものと認められるのであつて、被告人は右注視を怠り、同人を見落したものと認めるほかないのである。なお、これを否定し、終始バツクミラーで左側の安全を確認していた旨の被告人の供述等はたやすく措信できない。)

 

以上のとおりなので、原判決が、被告人に対して助手席に移動する等して自車の死角圏内を含めて四囲の安全を確認して発進すべき業務上の注意義務を課したことは相当であり、被告人がこれを怠つたことも関係証拠上明らかであつて、本件事故が被告人の右の注意義務の懈怠に基因するものであることは否定できないから、被告人に対し業務上過失傷害罪の成立を肯認せる原判決には法令適用の誤りは認められず、その他本件記録を精査し、当審における事実取調の結果を参酌しても、原判決には所論の如き誤りは見出せないので論旨は理由がない。

 

福岡高裁 昭和52年4月26日

一方、このような判例もある。
この判例は、横断歩道と自転車横断帯がある場所の横断歩道を横断した自転車と左折車が衝突した事故。
結果は無罪(業務上過失傷害)。

 なお,被告人車両は死角のある大型自動車であることから,その注意義務の程度も普通自動車に比して高度なものが要求されるとしても,交差点の直前で一旦停止して,助手席側に体を移動させるなどして確認すべき注意義務まで要求することは,信号機による交通整理がなされており,格別見通しを遮る物があったと認められるわけでもないといった状況であったことなどを考慮すれば運転者にとって酷であるといわざるを得ず,また,そのようにすれば被害者を発見できたことを適切に認められるような証拠もない

 

東京地裁 平成15年12月15日(差戻し後の一審)

時々、ミラーのみでは足りないとする判決がありますが、そのように判断される理由は事故の状況次第なので何とも言えませんが、古い判例をみると最高裁判決を元に「信頼の原則」を主張しているものが多く、

 そして、本件のように、技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない

 

最高裁判所第三小法廷 昭和45年3月31日

やるべき注意があるのにやらす、安易に「信頼の原則」に逃避しているケースでは厳しい判断をしているのが事実。
普通車の事例↓

道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ、前示被告人の車の長さ、本件交差点の角切りなど考慮に容れれば、技術的にA路進行中にその左側端に車を寄せることを困難ならしめる事情は証拠上全く認められないのである。そうすれば原審公判廷において通常A路の左側端まで1mの間隔をとっておけばゆうに本件交差点を左折しうると自認している被告人が、本件交差点に進入するまで約40mの距離を、何らの支障もなく、もっと左に寄せうるのにA路の左側溝まで自車の車幅を越える約1.9mもの間隔を保持したまま直進した以上、その間に他の車両が自車とA路左側端の中間に入りこむおそれのあることは交通常識上当然に予想すべきであり、そのため自車左側ならびに左後方に対する安全確認をつくした後でなければ、本件交差点において、容易に左に転把すべきでなかったといわざるをえない。
ところで、被告人が二回にわたり車内バックミラーにより後方確認したことは前記のとおりであるが、該ミラーの映写範囲は後部の窓をとおすもので、窓両側の車体部分により死角を生ずるものであることは、敢て実験実測を経るものではなく、被告人自身原審公判廷においてこれを肯認自覚しているのであるから、自車左側ならびに左後方に対する確認は、道路運送車両の保安基準44条が示すように、運転者席において左の外側線上後方50mの間にある障害物を確認できるために設置を義務づけられている車外サイドミラーによらなければ充分でないのに、被告人がこれを利用した事跡は全くない。もとより被害者も後続車の運転者として一般的に前車の動静に注意を払い、これが左折合図をして減速したときは、これとの接触を避けるべく適宜徐行等の措置に出づべき義務があることはいうまでもないが、前記の如く約40mの長さにわたって道路左側溝まで約1.9mの間隔を保持し、左に寄るなど左折の準備態勢を示さずに直進し続ける被告人の車を見て、そのまま本件交差点を直進通過するものと思いこんだのは無理からぬとことであるから、被害者に対し、被告人の左折合図に早く気づかなかった落度は責めうるにせよ、道路交通法34条5項に違反する無謀運転であると決めつけるのは失当であり、ましてやかかる落度を根拠にして、自ら可能なる左寄せ義務をつくさず、未だ適切な左折準備態勢に入っていなかったことを論外におき、いわゆる信頼の原則に逃避して過失責任から免脱することの許されないことは、原判決の正当に説示するとおりである。論旨指摘の最高裁判所の判決は技術的に左寄せ進行が困難な状況のもとにおいて、できる限り道路の左側によって徐行している先行車と無謀運転とされてもやむを得ない後続車の運転者との衝突事故に関するもので、本件とは事案を異にしている

 

福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日

※34条5項は現行6項。

普通車の左折前「左側端寄せ」。
さて、ここらへんで紹介している判例については、ほとんどが大型車の左折事故です。 普通乗用車の左折前「左側端寄せ」についての判例を。 左折巻き込み事故 判例は福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日。 まず事故概要。 先行するクルマは交差点の...

そしてこちら。

 

ロードバイクの事故と、本当の原因。
何年か前になりますが、名古屋で先行する時速35キロで進行する大型車に対し、左側の狭いところから時速36キロで追い抜きしたロードバイクが事故に遭った件をご存知でしょうか? こちら。 この事故、民事の判例もあります。 刑事事件の内容 刑事事件の...

 

大型車が時速35キロで走行中に、自転車が時速36キロで追い抜きして起きた事故ですが、過失運転致死は無罪。
民事は人身部分の賠償責任は自賠法3条但し書きを認めずに賠償責任アリとしてますが、物損部分の賠償責任は認めず。
ただし、控訴中です(どちらが控訴したのかは不明)。

 

死角への注意は運転者の「一方的責任」だなんてことは刑法上も民法上もないし、デタラメ過ぎて話にならないけど、それ以上に被せ左折やら無理な左折が多いことも事実だし、テキトーな左折をした上で「信頼の原則」を主張する運転者すらいるのが現実。

 

単にそれだけなんだよね。
お互いに立場が違う、視点が違うから意見に食い違いが出るのは仕方ないとはいえ、デタラメまで駆使するのは無いわな。

 

なお、死角についての判例は多々挙げてますが、

 

左折する直前に自転車を追い抜きしてはならない③。
先日の記事。 この中で引用した、東京高裁 昭和50年10月8日判決について質問がありましたので。 東京高裁 昭和50年10月8日判決 この判例は道路外に左折する大型車と、後続直進車の衝突事故。 若干特殊な事情があります。 まず事故態様。 大...

 

左折時の巻き込みで言えば、信頼の原則を認めた判例もあれば認めなかった判例もあり、結局は適法な左折動作で注意義務を尽くしたのか?が問題になります。
やるべき注意を尽くしたのか?という点が問題になるので大型車のほうがはるかに注意義務の程度が大きいことは間違いない。

 

適法に左折動作に入っている先行車がいたときに、わざわざ死角に入り込む2輪車が多いとは思わないけど、なんでわざわざデタラメまで駆使するのかは理解しがたい。

 

なお、死角を理解しているなら、わざわざ死角に入らないことは2輪車の基本的な注意義務としか言えません。
死角を注意せずに進行したらどうなるかなんて、クルマだろうと2輪車だろうと、同じなんですよね。

 

けど、「一方的責任」などとデタラメを語る人がいるのは問題としか言いようがない。
マジな話、ちゃんと道路交通法読んだ上で判例でも漁って読めよと言いたい。


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