こちらについてコメントを頂きました。
“道路交通法上の自転車道を意味しながら公安委員会が「自転車専用(325の2)」を設置することは基本的に無い(管轄外)”
とのことですが、パレスサイクリングはどうでしょうか?
一般道が日時限定の自転車道になるのですが、そこは公安委員会が決定した規制で(警察が立てた?)325-2の標識があります。
これについて。
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パレスサイクリングの交通規制
結局のところ、この標識。
意味が3つあるわけです。
種類 | 表示する意味 |
自転車専用(325の2) | ①自転車道であること。 |
②道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。 | |
③交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 |
パレスサイクリングについてですが、標識が示す意味は③。
自転車道を意味するのではなく、普通自転車以外の車両と歩行者の通行を曜日と時間帯で制限する標識として公安委員会が設置してます。
分かりにくいですよね…
ところで。
非普通自転車は?
よくよく考えると、パレスサイクリングの交通規制。
パレスサイクリングの標識には「タンデムを除く」と補助標識があるみたいなのでタンデム自転車は通行可能ですが、非普通自転車の通行ができなくなっているw
何車線もあるのに非普通自転車の通行を禁じるのは不合理じゃね?と思って管轄署に確認しました。
簡単に言いますと、7月に標識令が改正されるということです。
改正前 | 改正後 |
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 | 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項におい て同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 |
17条3項はこちら。
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
要は標識令改正により非普通自転車が「自転車専用」(325の2)の公安委員会規制でも通行可能になる。
で。
パレスサイクリングって7月~9月は休止期間なので標識令改正後の補助標識については検討中みたいですが、今のところ特定小型原付を通行禁止にする予定だが非普通自転車については解禁予定とのこと。
詳しくは9月以降の補助標識を確認してくれとの話でした。
そもそも
「ハンドル幅65センチの非普通自転車が通行していたら現段階では注意するのか?」と聞いてみましたが、
という当たり前のお答え。
そりゃそうだわな。
というよりも、標識令改正と道路交通法改正により、今まで以上に分かりにくい法律になってますが、道路交通法にしても「軽車両は」というところは「特定原動機付自転車等は」に変更されます。
あとから登場したのに、昭和35年から存在する「軽車両は」を置き換えるなんて意味不明です笑。
読みにくい法律になっているので今まで以上に意味不明な法律を語る人が増えるかもしれませんね。
まあ、今時点で支離滅裂な脳路交通法を語るアホもいるので救いようがないのですが。↓
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
解説ありがとうございました。理解できました。
自転車道を示す標識、と思ったら意味が違う、ということで正確に理解しようと思うと複雑ですね。
多謝。
コメントありがとうございます。
一つの標識にいろんな意味を込めるから失敗しているような気もしますが、悪いのは標識令だと思います笑
ひっそりと普通自転車縛りなくしてたんですね
特定小型原付にばかりに気を取られてました
そもそも普通自転車縛りだったのがおかしかったんですよね
世の中には幅数mの三輪自転車があるかも知れませんがw
コメントありがとうございます。
こんな改正はマニアック過ぎて気がつかないと思うし、そもそも管轄署の人もイマイチわかってないようでした笑
たぶん本庁に問い合わせて「何かが改正されるからしばし待て」みたいに言われたんだと思います。
違うサイトでこの標識のままだと歩道もパレスサイクリングの時間は通行できない、ということになってしまう、と書いていました。
今日、その標識を見ました。
補助標識の一番下に車線のみと追加してありました。なるほど。
なんだかやっつけ仕事だなあと。
コメントありがとうございます。
なるほど。
道路全体に規制がかかってしまい支離滅裂になるわけですね。
そもそも、交通規制課からしても標識令がややこしいので理解していないのかもしれません。
執務資料には八条に言う道路は二条で定義する道路であり十七条とは異なるって書いてました
車道上に張り出す形なら車道だけに、そうで無いなら道路全体に及ぶって感じなのですかね?
そこら辺定義したものってあるのかな?
歩道走行の自転車は一通逆走(車両進入禁止)をうけるのか謎に
コメントありがとうございます。
8条の規制は道路全体に及ぶと言えますが、実態としてはテキトーだと思いますよ。
一方通行にしても、歩道があっても補助標識で「車道」とは入れないのが慣例ですし。
かといって歩道にも一方通行規制が掛かるとは考えていないようです。
どちらにせよ大した問題じゃないからテキトーだと思います。